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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
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 特定遊興飲食店営業許可申請(神奈川県) 今回の風適法改正部分の概要、趣旨はこちらのリンクをどうぞ。

1.当事務所では、多忙な営業主様に代わって、特定遊興飲食店営業許可(神奈川県)の申請を代行します。
特定遊興飲食店営業を営むには公安委員会の許可が必要です。
無許可営業には重い罰則が科せられるので、注意が必要です。

新設された特定遊興飲食店営業とは?

まず、特定遊興飲食店営業は風俗営業ではありません。

→以下の①~④の条件全てに合致する営業が、特定遊興飲食店営業に該当します。
①.設備を設けて客に遊興(ダンスを含む。)をさせる営業
ここで、遊興をさせるとは?
②.客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業
③.深夜に及ぶ営業
④.営業所の照度は10ルクス超であること(10ルクス以下は風俗営業となる。)


2.特定遊興飲食店営業は、平成28年6月23日より、許可制の下で認められます。
(但し、特定遊興飲食店営業許可申請自体は、平成28年3月23日から受付開始。)

3.許可申請が可能な地域等

a.営業所の設置には以下の場所的制限があります。

・横浜市中区のうち
相生町、曙町(一般国道16号の東側及び5丁目を除く。)、伊勢佐木町(7丁目を除く。)、太田町、尾上町、黄金町、末広町、末吉町(4丁目を除く。)、住吉町、長者町(1丁目から5丁目までを除く。)、常盤町、野毛町(3丁目及び4丁目を除く。)、羽衣町(一般国道16号の東側を除く。)、初音町(県道218号の西側を除く。)、花咲町(2丁目及び3丁目を除く。)、日ノ出町(県道218号の西側を除く。)、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、弁天通、本町(一般国道133号の北側を除く。)、真砂町(1丁目を除く。)、港町(1丁目を除く。)、南仲通、宮川町(3丁目を除く。)、吉田町及び若葉町のみ営業可能。

・川崎市川崎区のうち
砂子、駅前本町、小川町、東田町、堀之内町、本町(一般国道409号の北側を除く。)、南町及び宮本町のみ営業可能。

b.保全対象施設として指定された施設の周辺に営業所を設置することは制限されています。

c.ホテル等内適合営業所の基準
営業所設置許容地域外にあるホテル・旅館がホテル等内適合営業所の基準を満たす場合は特定遊興飲食店営業を営むことができます。
≪基準抜粋≫
・同一階のほかの区域、直上・直下の部分をホテル等営業者(※)又は風俗営業者等が管理していること。
(※)旅館業法第3条第1項の許可を受けてホテル営業若しくは旅館営業を営む者
・バルコニーを設置する場合はバルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
・非常の場合を除き、ホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客が営業所に出入りできる構造であること。
・ホテル等営業者が営業所への客の出入りを管理できること。
・営業所が設けられるホテル等の施設が店舗型性風俗特殊営業4号営業(ラブホテル、モーテル等)の用に供されないこと。
→基準の詳細は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第76条でご確認ください。

4.営業時間の制限等
営業時間に制限はありません。

5.営業所の構造設備は以下の基準を満たしている必要があります。

a.客室の床面積の基準
・33平方メートル以上
b.客室に見通しを妨げる設備がないこと。
c. 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
d.客室の出入口に施錠の設備がないこと。
e.営業所の照度(←重要要件:照度計で計測必要。)
・10ルクス超(10ルクス以下は風俗営業となり、風俗営業許可が必要です。)
f. 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

<騒音の数値>
→午前0時から午前6時前まで
住居専用地域 40デシベル
住居地域 45デシベル
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域 50デシベル
その他の地域 45デシベル

<振動の数値>
いずれの地域においても55デシベル


  特定遊興飲食店営業新設の経緯はこちら ↓ をご参照下さい。

・改正風適法概説(平成27年6月24日、風営法の一部が改正され、平成27年12月28日交付されました。)

改正法に係る一部規定は、都道府県の条例に委任され、条例でより具体的な制限等を定めることとされています。

詳しくは、上記リンクをご覧下さい。

建設業許可申請当事務所では創業を志す方をトータルにサポートします。

会社を設立して法人名義で特定遊興飲食店営業の許可を取得したいとお考えの方、是非、当事務所にご相談下さい。当事務所では、新規に創業を志す方に対して、以下のサポート業務を行っております。

【1】会社設立前
1.創業計画書、事業計画書作成、資金調達、融資申請代行
→店舗物件取得のご要請がある場合は、ご希望により不動産会社ヤマトオフィスがサポート致します。
2.電子定款作成、認証手続代行
3.会社設立サポート
・株式会社
・合同会社(LLC)
・合名会社
・合資会社

【2】会社設立後
1.各種営業許認可申請→左のリンクボタンを押すと、該当ページが開きます。
2.契約書作成、官公庁への各種届出代行
3.会計記帳(貸借対照表、損益計算書等作成)


詳しくは創業支援のこちらのページをご覧下さい。
 報酬額(税込)
特定遊興飲食店営業許可申請(神奈川県)
○特定遊興飲食店営業許可申請(営業所面積100㎡未満の場合)

報酬額(1件) 250,000円(税込額 275,000 円)

※報酬額は営業所面積によって異なります。
→100㎡以上から10㎡毎に5,000円(税込額 5,500円)が加算されます。

※特定遊興飲食店営業の場合、営業所面積は常に33㎡超となります。
飲食店等営業許可申請
 
 飲食店等営業許可申請
お客様に飲食物を提供する特定遊興飲食店営業は、食品衛生法に基づく飲食店等営業許可も取得する必要があります。
 報酬額
◎飲食店営業許可申請(営業所面積50㎡未満の場合)

報酬額(1件) 50,000円(税込額 55,000円)
→特定遊興飲食店営業許可申請を一緒にご依頼の場合は、 30,000円(税込額 33,000円)に割引致します。

※報酬額は、営業所面積50㎡以上から10㎡毎に5,000円(税込額 5,500円)が加算されます。
※特定遊興飲食店営業の場合、営業所面積は常に33㎡超となります。

メールによる無料相談実施中!
※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。
尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。
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