入管法別表

◎帰化申請の際に提出すべき主な書類

 

.作成すべき書類

1.帰化許可申請書

2.帰化の動機書

3.履歴書

4.親族の概要を記載した書面

5.生計の概要を記載した書面

6.事業の概要を記載した書面

 (事業を行っている場合に必要)

7.自宅及び勤務先等付近の略図

 

.取り寄せるべき書類

1.勤務先発行の在職証明書及び給与証明書

→サラリーマンの場合(自営業者の場合は不要)

2.最終学歴の卒業証明書

 中退の場合は中退証明書、在学中の場合は在学証明書

3.国籍を証する書面

 本国の官公署発行のもの。

 添付書類として、翻訳者を明示した翻訳文が必要です。

4.身分関係を証する書面

 官公署発行のもの。申請者のみならず、その親、子、配偶者のものも必要。

5.住民票の写し

6.納税証明書

7.法定代理人の資格を証する書面(申請者が15歳未満のとき)

8.会社の登記簿謄本

→会社を経営する場合

9.預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本

10.運転記録証明書

 

.提出すべき写し(コピー)書類

 

1.貸借対照表、損益計算書の写し(会社を経営する場合)

2.技能資格証明書の写し(自動車運転免許証など)

3.確定申告書控えの写し(法人・個人)

4.卒業証明書又は卒業証書の写し

5.事業に対する許認可証明書の写し(官公庁の許認可が必要な事業を行っている場合)

など

 

.提出すべきその他の書類

1.帰化の許可は申請者の国籍や身分関係、職業など具体的事案に応じて個別に検討されます。

よって、必要とされる書類も13で述べた書類に止まらない場合もあります。

どのような書類が必要となるのかは法務局の担当係官から指示されます。

その際は、その書類も準備します。

2.要は、帰化の要件を満たすことを証明するに足りるだけの証拠となる書類が必要だということです。


入管法別表/神奈川県大和市/斎藤雄事務所