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 帰化申請(Application for naturalization)
 
 帰化申請 (Application for naturalization)
-----English-----

一、帰化とは
1.まず、前提として外国人とはどのような人をいうのか、正確に押さえておきましょう。すなわち、外国人とは、日本の国籍を有しない者をいいます。民族性・人種とは関係ありません。逆に言うと、日本人すなわち日本国民とは、日本国籍を有する者ということになります(日本は重国籍を認めていません)。日本国民か否かは、あくまでも国籍に基づいて判断します。(国籍法参照)

2.では、帰化とは何でしょうか?
帰化とは、日本の国籍を有しない者、すなわち外国人が、日本の国籍を取得して日本国民になることをいいます。

3.つまり、帰化申請とは、外国人が日本国民になることを希望する際に定められた手続きをいいます。



4.申請窓口:法務局(地方入国管理局ではありません)

5.帰化許可申請については、申請取次は認められていません。
ですから、申請書類は原則通り、本人が出頭して提出することになります。
その際、担当行政官よりいろいろな質問がなされます。
(質問事項は具体的事案に応じてなされるので、一律ではありません。)


二.帰化はすぐに許可されるものですか?

帰化の許可は簡単に受けられるものではありません。というのは・・・

1.時間がかかる
(帰化許可申請を出してから結果がわかるまで一年前後はかかるとみたほうが無難)。

2.要件が厳しい。

3.提出する書類がかなり多い。
以下の書類が必要


【1】作成すべき書類
【2】取り寄せるべき書類
【3】提出すべき写し
【4】その他の書類

4.結局のところ、帰化を許可するか否かは法務大臣の自由裁量に委ねられる
つまり、提出書類に形式的に不備が無いとしても必ず許可されるとは限らない。

以上の困難さが伴います。
いったんは帰化を思い立っても、途中で断念してしまう人が多いのは、以上の困難さからでしょう。
ですから、帰化の許可申請をするには、それなりの決意が必要となります。
もちろん、当事務所も依頼を受ければ、許可に向けて最大限の努力をするのは当然のことです。


三.帰化の要件(国籍法5条1項)

1.現在、真剣に日本への帰化を考えている方はとりあえず、
以下の6つの要件に自分が該当するか検討してみてください。

【1】引き続き五年以上日本に住所を有すること(1号)
【2】二十歳以上で本国法によって能力を有すること(2号)
【3】素行が善良であること(3号)
【4】自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(4号)
【5】国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(5号)
【6】日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
  暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する
  政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(6号)

2.【1】号、【2】号、【4】号、【5】号については、要件緩和規定があります。


四.帰化のメリット

言うまでもありませんが、日本国民となってしまうのですから、面倒な在留手続きの必要が無くなります。 つまり、在留期間の制限も、在留活動の制限も受けることはありません。よって、就労制限も無くなります。 パスポート(旅券)や外国人登録証明書の携帯も不要です(これらは返納します)。
さらに、公法上の権利ですが、選挙権等、日本国民として参政権を取得します。

 


帰化申請とは報酬額(税込)
◇報酬額

○帰化申請(被用者) 200,000円(税込額220,000円)~
○帰化申請(個人事業主及び法人役員) 230,000円(税込額253,000円)~

※事案をお伺いの上、お見積書をお出ししますので、下のボタンよりお問い合わせください。






報酬額
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※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。

尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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