家族ビザ(Family visa)/配偶者ビザ,結婚ビザ(Visa for a Spouse or Fiancé) -----English-----
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~家族ビザ(Family visa)とは?~
当事務所は、家族ビザ(Family visa)の取得をサポートしています。
1.日本に在留する外国人が、在留資格認定証明書を自分の妻や子供に送付して本国から呼び寄せる場合、その妻子の日本での在留資格は、呼び寄せる外国人の在留資格によって異なります。
2.妻子呼び寄せを望む日本に在留する外国人の在留資格が、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興業、技能、文化活動、留学のいずれかである場合
→家族滞在の在留資格で妻子を呼び寄せることになります。
注意:妻子は被扶養家族として在留することが要件。よって、就労は認められず、収益活動をするには資格外活動許可が必要です。
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3.妻子呼び寄せを望む日本に在留する外国人の在留資格が、技能実習、短期滞在、研修の場合は、「家族滞在」は適用されません。
4.日本に在留する日本人が、在留資格認定証明書を外国人である自分の妻や子供に送付して本国から呼び寄せる場合
→日本人の配偶者等の在留資格で妻子を呼び寄せることになります。
注意:妻子は被扶養家族として在留することは要件とされません。また、何ら就労制限は無く、単純労働も可能です。
5.(1)日本に在留する永住者が、在留資格認定証明書を外国人である自分の妻に送付して本国から呼び寄せる場合
→永住者の配偶者等の在留資格で夫又は妻を呼び寄せることになります。
注意:夫又は妻は被扶養家族として在留することは要件とされません。
また、何ら就労制限は無く、単純労働も可能です。
(2))日本に在留する永住者が、在留資格認定証明書を外国人である実子に送付して本国から「定住者」として呼び寄せる場合
・呼寄せるのは永住者の実子又は特別養子であることが必要です。(普通養子は対象となりません。)
・呼寄せる実子には永住者の親権があることをご確認下さい。
・呼寄せる永住者の実子は未婚かつ未成年であることが必要です。
6.日本に在留する定住者が、在留資格認定証明書を外国人である自分の夫又は妻や子供に送付して本国から呼び寄せる場合
→定住者の在留資格で夫や妻、子を呼び寄せることになります。
この場合、妻子は何ら就労制限は無く、単純労働も可能です。
→詳しくは、こちらのページをご覧下さい。
7.いわゆる連れ子の呼寄せの場合
これは日本人と婚姻した外国人配偶者の、前外国人配偶者間との実子を、その本国から「定住者」として呼び寄せる場合です。
・呼寄せるのは日本人配偶者の実子又は特別養子であることが必要です。(普通養子は対象となりません。)
・呼寄せる実子には日本人配偶者の親権があることをご確認下さい。
・呼寄せる日本人配偶者の実子は未婚かつ未成年であることが必要です。
※<参照>定住者告示pdf.
※在留資格: 定住者(Long-Term Resident)とは?
8.ここでいう妻子関係は、婚姻証明書、出生証明書等の公文書により証明されていることが必要です。(国際結婚とは?)
呼寄せに上陸特別許可が必要な場合
退去強制により上陸拒否期間中の外国人の方が、家族関係その他諸々の事情から再度日本への上陸を希望する場合、上陸特別許可を取得する必要があります。もっとも、この場合の上陸特別許可は、在留資格認定証明書交付申請手続きの一環として行われます。
上陸特別許可とは
1.外国人が日本国への上陸を希望し上陸許可を取得するには、入管法7条1項に定める上陸条件を充足する必要があります。その上陸条件とは以下の通りです。
① 有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していること
② 申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
③ 我が国で行おうとする活動が,入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
また,上陸許可基準のある在留資格については,その基準に適合すること
④ 滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
⑤ 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと
→上記の上陸条件を満たさない場合、原則として上陸は許可されず、退去を命ぜられることになります。
2.しかし、例外的に救済措置として、特別に上陸が許可される場合があります。
例えば,退去強制歴があるため上陸拒否期間中の外国人が、その本国で日本人と出会い本国で婚姻したような場合、法務大臣は家族状況その他の事情を総合的に判断し、人道的観点から当該外国人の上陸を特別に許可することができます。この許可がいわゆる上陸特別許可です(入管法12条)。
3. 上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例(pdf.ファイル)
当事務所は、東京入国管理局から承認を受けた申請取次行政書士事務所です。
申請取次行政書士とは?
わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の変更等の各種申請手続きを行う場合、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭し、申請書類を提出する必要があります。
しかし、出入国管理業務の専門知識を有し、地方入国管理局から承認を受けた行政書士即ち、
申請取次行政書士が申請手続きを行う場合、・・・・
1.申請者本人の地方入国管理局への出頭が免除され、学業・仕事に専念できる。
2.外国人を雇用する企業等、外国人を受け入れる側も的確、迅速に受け入れ等の手続きを進めることができる。
3.入国管理当局も必要書類の完備や一括申請が図られ、審査事務処理が円滑となる。
以上のメリットがあります。
(注:もちろん、申請取次の対象となるためには、関係法令上の義務を遵守し、在留状況に問題のないことが必要です。)
扱う業務は以下のとおりです。
四、以下でお悩みの方、まずは当事務所にご相談下さい。(無料のメール相談実施中!)
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