倉庫営業登録・トランクルーム認定申請申請代行業務
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倉庫営業登録制度
他人から寄託を受け、物品を倉庫において保管する営業行為は、商法上の倉庫営業(商法597条)となり、国土交通大臣の登録を受けなければ営業できません(倉庫業法第3条)。
登録が必要な倉庫業とは?
倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」(倉庫業法第2条第2項)を言います。
寄託でないものは商法上の倉庫業には該当しません。
<例示: 以下の場合は商法上の倉庫業には該当しません。>
○消費寄託(例:預金)
○運送契約に基づく運送途上での一時保管
(例:上屋、保管場、配送センター)
○修理等の役務のための保管
○自家保管
営業でないものは商法上の倉庫業には該当しません。
<例示: 以下の場合は商法上の倉庫業には該当しません。>
○農業倉庫
○協同組合の組合員に対する保管事業
政令で除外されているため、以下の場合は登録が不要。
○保護預り(例:銀行の貸金庫)
○修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管
○ロッカー等外出時の携行品の一時預かり
○駐車場、駐輪場
登録拒否要件(倉庫業法第6条)
登録申請の前に、まず以下の登録拒否要件(倉庫業法第6条)に該当していないことの確認が必要です。
①申請者等が欠格事由に該当する
(例:登録取消を受けて2年経過していない)
②施設設備基準に適合しない
(例:検査済証がない≒建築基準法(第7条)違反)
③倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない
(例:欠格事由に該当する)
厳しい施設設備基準(関係部局に事前相談の必要有り)
上記の倉庫営業の登録要件の一である施設設備基準は、他人の貴重な物品を預かる営業倉庫という観点から、建物の構造設備を規制する一般法である建築基準法、消防法等の基準に比べて、特に高く設定されています。
また、都市計画法上の準住居地域を除く住居地域、開発行為許可を有しない市街化調整区域では、「倉庫業を営む倉庫」は原則として認められません。よって、物件の建築・購入・賃借の前に登録を考えている物件が、倉庫業を営む倉庫として使用できる施設かどうかを事前に関係部局と相談する必要があります。
施設設備基準と、営業倉庫の種類について
1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫
施設設備基準①使用権原②関係法令適合性③土地定着性等④外壁、床の強度⑤防水性能⑥防湿性能⑦遮熱性能⑧耐火性能⑨災害防止措置⑩防火区画⑪消火設備⑫防犯措置⑬防鼠措置
1類倉庫とは上記の施設設備基準①~⑬の全てを満たした倉庫を言います。
この1類倉庫では、第7類物品(危険物及び高圧ガス)、第8類物品(10℃以下で保管の物品)を除いた全ての物品の保管が可能です。
2類倉庫とは、上記の施設設備基準①~⑬のうち、⑧の耐火性能のみ不要な倉庫を言います。
この2類倉庫では、第2類物品(飼料等)、第3類物品(ガラス等)、第4類物品(缶入製品等)、第5類物品(原 木等)、第6類物品(ソーダ灰等)の保管が可能です。
3類倉庫とは、上記の施設設備基準①~⑬のうち、⑤防水、⑥防湿、⑦遮熱、⑧耐火の各性能と⑬の防鼠措置の不要な倉庫を言います。
この3類倉庫では、第3類物品(陶磁器等)、第4類物品(アルミインゴット等)、第5類物品(原木等)の保管が可能です。
野積倉庫、水面倉庫、貯蔵槽倉庫
施設設備基準①使用権原②関係法令適合性⑤防水性能⑧耐火性能⑨災害防止措置⑪消火設備⑫防犯措置⑭防護措置
⑮照明装置⑯屋上床強度等⑰水面防護措置⑱流出防止措置⑲土地定着性等⑳周壁底面強度
野積倉庫とは、上記の施設設備基準のうち、①②⑤⑧⑨⑪⑫⑲⑳の施設設備基準を満たした倉庫を言います。つまり、柵や塀で囲まれた区画(区域)となります。防火、耐火、防湿、遮熱性能は不要です。
この野積倉庫では、第4類物品(岩 塩等)、第5類物品(原 木等)の保管が可能です。
水面倉庫とは、上記の施設設備基準のうち、①②⑮⑰⑱の施設設備基準を満たした、原木を水面で保管する倉庫です。
この水面倉庫では、第5類物品(原 木等)の保管が可能です。
貯蔵槽倉庫とは、上記の施設設備基準のうち、①②⑤⑧⑨⑪⑫⑲⑳を満たす倉庫を言います。サイロやタンクのように、穀物などをバラ貨物及び液体等で保管する倉庫です。
この貯蔵槽倉庫では、第1、第2類物品でバラのもの(小麦粉等)、第6類物品(糖 蜜等) の保管が可能です。
危険品倉庫、冷蔵倉庫
施設設備基準①使用権原②関係法令適合性③土地定着性等④外壁、床の強度⑤防水性能⑨災害防止措置⑩防火区画⑪消火設備⑫防犯措置⑭防護措置⑮照明装置⑯屋上床強度等㉑通報設備㉒冷蔵設備㉓温度計等
危険品(工作物)倉庫とは、上記の施設設備基準のうち、①②⑪⑫を満たす倉庫を言います。建屋やタンクで危険物を保
管する倉庫です。
この危険品(工作物)倉庫では、第7類物品(アルコール等)の保管が可能です。
危険品(土地)倉庫とは、上記の施設設備基準のうち、①②⑪⑭⑮⑯を満たす倉庫を言います。つまり、柵や塀で囲まれた区画(区域)で危険物を保管する倉庫です。
この危険品(土地)倉庫では、第7類物品(潤滑油等)の保管が可能です。
冷蔵倉庫とは、上記の施設設備基準のうち、①~⑤、⑨~⑫、㉑~㉓を満たす倉庫を言います。10℃以下で保管することが
適当な貨物を保管する倉庫です。
この冷蔵倉庫では、第8類物品(冷凍食品等)の保管が可能です。
国土交通省の優良トランクルーム認定制度
ここでいうトランクルームとは、一般消費者(個人)の荷物を業者が預かり、保管を請け負う倉庫のことです。
一定の基準に適合して優良であるトランクルームは、倉庫業者の申請に基づき、国土交通大臣の優良認定を受けることができます。優良トランクルーム事業者は、窓口、パンフレットなどに下図のようなマークを掲げています。
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マーク下には、認定された性能が記載されています。その性能には、「定温」、「定湿」、「防塵」、「防虫」、「防滋」、「常温・常湿」があります。また、正しいマークには必ず「国土交通省」の文字と「認定番号」が入っています。
電話帳や新聞折り込み広告などで見かける「トランクルーム」には、倉庫事業者以外の者が営む、単に施設のスペースだけを貸す不動産賃貸等である場合もあるので、ご注意下さい。
未登録営業は罰則を以て禁止されています。
○未登録営業の禁止(倉庫業法第3条): 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
【罰則:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金】
○未登録者による誤認行為の禁止(倉庫業法第25条の10): 倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
<禁止される未登録者による誤認行為の例>
・・・責任を持ってお預かりします。
・・・確実に保管いたします。など。
【罰則:50万円以下の罰金】
○名称の使用制限(倉庫業法第25条の7): 認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
【罰則:30万円以下の罰金】
※尚、コンテナを利用した建築物の取扱いについて(国土交通省)pdf.
→コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する物件等は、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当するため、新たにこれらのコンテナを利用する建築物を設置する場合には建築基準法に基づく建築確認申請が必要です。
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<報酬額>
・倉庫業登録申請代行:1件 150,000円(税込額16,5000)~※1、※2
・トランクルーム認定申請代行 1件 100,000円(税込額110,000円)~※1
※1.上記金額は、申請手数料等の実費を除いた金額です
※2.上記金額は基準報酬額であり、倉庫の種類と規模によって異なります。
お見積りをご希望の方は、申請を予定する倉庫の種類、保管予定の物品の種類、倉庫の図面等の参考資料を添付の上、
メールにてお問い合わせください。
尚、倉庫の種類と保管可能な物品の種類につきましては、
↓の一覧表をご覧下さい。
(cf. 倉庫の種類と保管可能な物品の一覧表)
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