古物営業許可申請
当事務所では、古物営業許可申請の代行も行っております。
リサイクルショップ等の古物営業を営むには公安委員会の許可ないし届出が必要です。
例えば、中古自動車販売店、骨董品屋、金券ショップ、古着屋、古本屋、ネットオークション等々。以上は全て古物営業に該当します。
これら古物営業は、許可を取らないと違法となり、重い罰則の適用を受けるので、注意が必要です。
さらに、許可取得後も、古物商・古物市場主には、①取引相手確認義務、②不正品の申告義務、③帳簿等への記帳義務等の防犯義務が課せられています。このような許可制・届出制が採用されているのは、
古物営業法の目的が、窃盗等の犯罪を抑止し、被害を迅速に回復することにあるからです。
古物営業法の一部が改正されました。
改正概要
その1 許可単位の見直し【改正法第5条第1項】平成32年4月施行予定
現行では、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受ける必要があります。
改正後は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合は届出で足りることとなります。
→現在、古物商又は古物市場主の許可をお持ちの方は、主たる営業所等の届出が必要です。【改正法附則第2条】
現在、古物商又は古物市場主の許可をお持ちの方は、平成30年10月24日(改正法一部施行日)から平成32年4月の改正法全面施行日(未定)までの間に、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、主たる営業所等の名称及び所在地の届出が必要となります。
期間内に届出書を提出した古物商又は古物市場主の方で、改正法施行の際現に改正前の古物営業法の規定による許可を受けている方は、
改正後の古物営業法の規定による許可(新法許可)を受けているものとみなされます。
ただし、この届出をしないで営業を行った場合は「無許可営業」の扱いとなります。
その2 営業制限の見直し【改正法第14条第1項ただし書】平成30年10月施行
旧法では、古物商は、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、買受けのための古物の受け取りができません。
改正法では、事前に届出をすれば、仮設店舗(現行の「露店」から改称)において、古物を受け取ることができることとなります。
仮設店舗において古物営業を営む場合は、その3日前までに、その仮設店舗を設けようとする場所を管轄する公安委員会に「仮設店舗営業届出書」の提出が必要となります。
その3 簡易取消しの新設【改正法第6条第2項】平成30年10月施行
旧法では、所在不明である古物商等の許可を迅速に取り消すことはできません。
改正法では、許可を受けた古物商等の所在を確知できない場合、公安委員会が一定期間公告を行い、30日を過ぎても申出がない場合には、
許可を取り消すことができることとなります。
その4 欠格事由の追加【改正法第4条第3号及び第4号】平成30年10月施行
旧法では、古物商等の欠格事由に暴力団排除条項が設けられていません。
改正法では、暴力団員等を排除するため、許可の欠格事由に、暴力的不法行為等を行うものを追加することとしました。
|
そもそも法のいう「古物」とは?
この点、古物営業法の定義によれば、古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの(2条)、とされています。
<参考>古物営業法施行規則で定める古物(物品)の区分
1.美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自動車(その部分品を含む)
5.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
6.自転車類(その部分品を含む)
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍
13.金券類
|
 |
法のいう古物の「営業」とは?
この点、以下のの3つの営業をいいます(2条2項)。
・1号営業 |
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(古物の売却のみ又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業を除く)
|
・2号営業 |
古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業 |
・3号営業 |
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定めるものに限る)により行う営業(但し2号営業除く)
|
上記の営業に必要な許可ないし届出は?
上記1号営業、2号営業を営むには公安委員会の許可が必要です。
上記3号営業を営むには公安委員会への届出が必要となります。
特に、3号営業については、公安委員会に業務実施方法の認定を受けることが可能です。認定を受けると、オークションサイトに認定マークを掲示することが可能となります。
法人許可と個人許可
1.法人で古物営業を行う場合は、法人が許可を取得する必要が有ります。
法人の役員や従業員が個人で許可を取得している場合に、その許可で法人営業を行うこととは出来ません。法人自ら法人許可を取得する必要が有ります。
また、親会社の法人許可で、子会社が古物営業許可をおこなうことも出来ません。子会社自身が許可を取る必要があります。
2.個人営業の場合は、その営業主が個人許可を取得する必要が有ります。
営業内容変更届
古物商又は古物市場主は、許可申請書記載事項に変更が生じた場合、それが要届出事項であれば、14日以内に公安委員会に変更届を提出する必要があります。
当事務所では、以上の古物営業の許可、届出、認定の申請を代行します。お困りの方はご相談下さいませ。
|
当事務所では創業を志す方をトータルにサポートします。
会社を設立して法人名義で古物営業の許可を取得したいとお考えの方、是非、当事務所にご相談下さい。当事務所では、新規に創業を志す方に対して、以下のサポート業務を行っております。
【1】会社設立前
1.創業計画書、事業計画書作成、資金調達、融資申請代行
→ご希望により不動産会社ヤマトオフィスによる店舗用不動産取得のサポートも致します。
2.電子定款作成、認証手続代行
3.会社設立サポート
・株式会社
・合同会社(LLC)
・有限責任事業組合(LLP)
・合名会社
・合資会社
【2】会社設立後
1.各種営業許認可申請→左のリンクボタンを押すと、該当ページが開きます。
2.契約書作成、官公庁への各種届出代行
3.会計記帳(貸借対照表、損益計算書等作成)
詳しくは 創業支援のこちらのページをご覧下さい。 |