6. 二国間取決めに基づく送出国による送出機関の認定 a. 送出機関の定義
いわゆる外国の送出し機関は、監理団体に対して求職の申込みを取り次ぐか否かで、「外国の送出機関」と「外国の準備機関」の2つに分けられます。外国の送出機関は、技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐ者をいいます。
他方、外国の準備機関とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関をいい、例えば、外国で技能実習生になろうとする者が所属していた会社や、技能実習生になろうとする者を広く対象とするような日本語学校を経営する法人、旅券や査証の取得代行手続を行う者などが含まれます。
なお、外国の送出機関のうち、認定申請を行おうとする技能実習計画に係る技能実習生の求職の申込みを実際に監理団体に取り次ぐ送出機関を「取次送出機関」といいます。
b. 送出機関の適正化
技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っていますが、その一方で、これまで、失踪防止等を名目として、技能実習生本人やその家族等から保証金の徴収等をしている不適正な送出機関や、制度の趣旨・目的を理解せず、技能実習を単なる出稼ぎと捉えて来日する技能実習生の存在が指摘されているところであり、技能実習制度の適正な運用のためには、送出機関の規制強化等の適正化を図ることが求められています。
このような状況を受け、技能実習法に基づく新制度では、監理団体の許可に当たって、技能実習生になろうとする者からの求職の申込みを取り次ぐ外国の送出機関について、規則第25条で定められる要件に適合することを求めることとし、送出機関の規制強化を図りました。
c. 二国間取決めに基づく送出国による送出機関の認定外国にその事業所が所在する送出機関については、外国に所在するため日本ではその適否を確認しきれないという問題があります。そこで、我が国政府と送出国政府との間で二国間取決めを順次作成することとし、各送出国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正なもののみを認定する仕組みとなります。尚、認定された送出機関名については、法務省及び厚生労働省のホームページ(以下「HP」という。)のほか、機構のHPに国ごとに掲載されます。
当該送出国との間で二国間取決めが作成され、当該取決めに基づく制度に移行するまでの間であっても、旧制度と同様に送出国政府の公的機関からの推薦状が必要とされるなど規則第25条で定められる要件を満たしていることが必要となります。また、当該取決めに基づく制度に移行した後からは、送出国政府が認定した機関を除いて、当該送出国からの送り出しが認められなくなります。