|
3.実習実施者の届出制
実習実施者が技能実習を開始したときには、技能実習法により、遅滞なく届け出なければなりません。
この届出は、機構の地方事務所・支所の認定課に行います。
4.監理団体の許可制
監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受ける必要があります。
但し、許可を受けた場合でも、その後、許可基準を充足しなくなった場合、監理事業の全部又は一部の停止や、監理事業の許可の取消されます。よって、常に監理事業を適法かつ適正に行わせる必要があります。
尚、、監理団体の許可には、一般監理事業の許可と特定監理事業の許可の2区分があり、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができ、特定監理事業の許可を受ければ第1号技能実習及び第2号技能実習に係る監理事業を行うことができます。この許可申請は、機構の本部事務所の審査課に行います。最終的な許否の判断は主務大臣が行います。
5.技能実習生の保護
技能実習生の保護のため、技能実習の強制、違約金設定、旅券又は在留カードの保管等に対する禁止規定が法律で定められました。これに違反した場合の罰則に関する規定も定められています。また、実習実施者又は監理団体の法令違反があった場合に、技能実習生が当該事実を主務大臣に通報・申告することができることとし、技能実習生からの相談に応じる体制が整備されました。さらに、人権侵害行為を受けた技能実習生が引き続き技能実習を継続することができるよう、機構において転籍を支援する体制も整備することにされています。
6. 二国間取決めに基づく送出国による送出機関の認定
a. 送出機関の定義
いわゆる外国の送出し機関は、監理団体に対して求職の申込みを取り次ぐか否かで、「外国の送出機関」と「外国の準備機関」の2つに分けられます。外国の送出機関は、技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐ者をいいます。
他方、外国の準備機関とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関をいい、例えば、外国で技能実習生になろうとする者が所属していた会社や、技能実習生になろうとする者を広く対象とするような日本語学校を経営する法人、旅券や査証の取得代行手続を行う者などが含まれます。
なお、外国の送出機関のうち、認定申請を行おうとする技能実習計画に係る技能実習生の求職の申込みを実際に監理団体に取り次ぐ送出機関を「取次送出機関」といいます。
b. 送出機関の適正化
技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っていますが、その一方で、これまで、失踪防止等を名目として、技能実習生本人やその家族等から保証金の徴収等をしている不適正な送出機関や、制度の趣旨・目的を理解せず、技能実習を単なる出稼ぎと捉えて来日する技能実習生の存在が指摘されているところであり、技能実習制度の適正な運用のためには、送出機関の規制強化等の適正化を図ることが求められています。
このような状況を受け、技能実習法に基づく新制度では、監理団体の許可に当たって、技能実習生になろうとする者からの求職の申込みを取り次ぐ外国の送出機関について、規則第25条で定められる要件に適合することを求めることとし、送出機関の規制強化を図りました。
c. 二国間取決めに基づく送出国による送出機関の認定外国にその事業所が所在する送出機関については、外国に所在するため日本ではその適否を確認しきれないという問題があります。そこで、我が国政府と送出国政府との間で二国間取決めを順次作成することとし、各送出国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正なもののみを認定する仕組みとなります。尚、認定された送出機関名については、法務省及び厚生労働省のホームページ(以下「HP」という。)のほか、機構のHPに国ごとに掲載されます。
当該送出国との間で二国間取決めが作成され、当該取決めに基づく制度に移行するまでの間であっても、旧制度と同様に送出国政府の公的機関からの推薦状が必要とされるなど規則第25条で定められる要件を満たしていることが必要となります。また、当該取決めに基づく制度に移行した後からは、送出国政府が認定した機関を除いて、当該送出国からの送り出しが認められなくなります。
第3号技能実習の創設
第2号技能実習の活動を修了し、技能等に相当程度習熟した者が、当該技能等に熟達し、本国に帰国後に当該技能等をより効果的に活用することが可能となるレベルを目指すものとして、第3号技能実習が創設されました。
(なお、「実習実施者」とは、旧制度における「実習実施機関」と同義です。)
監理団体の法人形態に関する許可基準(技能実習法第25条)
→監理団体の法人形態に関する許可基準は、技能実習法第25条及びその関係規則に定められています。
○(許可の基準等)技能実習法第25条
主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
一 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。
○(本邦の営利を目的としない法人)
規則第29条 法第二十五条第一項第一号(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。
一 商工会議所(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会議所の会員である場合に限る。)
二 商工会(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会の会員である場合に限る。)
三 中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体をいう。)(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合に限る。)
四 職業訓練法人
五 農業協同組合(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該農業協同組合の組合員であって農業を営む場合に限る。)
六 漁業協同組合(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該漁業協同組合の組合員であって漁業を営む場合に限る。)
七 公益社団法人
八 公益財団法人
九 前各号に掲げる法人以外の法人であって、監理事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの
○中小企業団体の組織に関する法律(中小企業団体等の種類)
第三条 この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。
一 事業協同組合
二 事業協同小組合
三 削除
四 信用協同組合
五 協同組合連合会
六 企業組合
七 協業組合
八 商工組合
九 商工組合連合会
尚、在留資格認定証明書によって技能実習ビザを取得して日本に無事入国した後、その在留期間中に転職することになった場合は、転職活動のために予め就労資格証明書を取得しておくのが無難です。
なぜならば、在留資格認定証明書の認定した就労資格は、転職前の企業における就労を前提になされているため、転職先企業の就労活動の場所や内容が、大なり小なり通常は異なる以上、改めて就労資格の審査を受けておくのが無難だからです。
特に、平成29年1月1日からは、入管法別表第1の上欄の在留資格で在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合に、在留資格が取り消されうることになった点は注意が必要です。
つまり、仮にこの就労資格証明書を取得せずに転職してしまった後に、当局の審査により転職先の就労が資格外であったと判明した場合、上述の在留資格取り消しの対象となり得るからです。
<参考:入国管理局ホームページより>
平成28年入管法改正について: 在留資格取消制度が強化されます
平成29年1月1日施行
① 在留資格取消事由の新設
近年、実習先から無断で立ち去り他の職に就く失踪技能実習生の例に見るように、偽装滞在者の存在が社会問題となっています。そこでその防止対策として、日本において行うことができる活動が定められている在留資格(注:入管法別表第一の在留資格)によって在留しながら、実際はその活動をしていない外国人に対する在留資格取消事由として、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合という新しい取消事由が定められました(第22条の4第1項第5号)。
これまでは,在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の取消しが可能とされていましたが、今回新設する取消事由により、3か月経たない場合においても、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうしている場合には、在留資格を取り消すことが可能となりました(ただし,正当な理由がある場合は除かれています。)。
(注)入管法別表第1の上欄の在留資格
「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」
② 調査主体の追加
在留資格を取り消すかどうかを判断する前提となる事実の調査を入国審査官だけでなく入国警備官も行えるようになりました。
新しい在留資格である育成就労が、令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。
1.育成就労施行までのイメージ(予定)(出入国在留管理庁・厚生労働省資料より)
2.技能実習に関する経過措置について(出入国在留管理庁・厚生労働省資料より)
3.育成就労制度の区分(単独型育成就労と監理型育成就労)
育成就労制度には、、技能実習制度の受入れ形態と同様に、外国の支店や子会社の社員等を育成就労外国人として受け入れる「単独型育成就労」と、監理支援機関が関与する「監理型育成就労」の2つの形態が予定されています。
4.育成就労制度の「単独型育成就労」と、技能実習制度の「企業単独型技能実習」との違いについて
.育成就労制度の「単独型育成就労」と、技能実習制度の「企業単独型技能実習」とでは、
受け入れられる外国人の範囲において、下記の通り違いがあります。
・.従来は、技能実習制度の企業単独型1号として、外国の支店や子会社の社員等を比較的短期間、
研修等のために受け入れることが可能でしたが、育成就労制度の「単独型育成就労」としては認められなくなります。
このようなケースは、、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」として、一定の要件の下での受け入れが予定されています。
・従来の技能実習制度では、外国の取引先企業の社員等についても「企業単独型」として受け入れ可能でしたが、
新しい育成就労制度では、取引先企業の社員等の受入れについては、「単独型」育成就労としての受入れは認められなくなります。
このようなケースは、育成就労制度においては、「監理型」育成就労として受け入れることが予定されています。
◎件数が1件のご依頼の場合
○在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
○在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
○監理団体許可申請代行
○技能実習計画認定申請代行
○事業協同組合(監理団体)設立認可申請代行
○就労資格証明書交付申請代行
◇標準報酬額(税込)
◎件数が数件の場合
事業規模、ご依頼件数に応じて割引料金を設定しております。
お見積りをお出ししますので、ご相談ください。
|
|