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 永住許可申請(Permission for Permanent Residence)
 
 永住許可申請:Application for permanent residence
-----English-----

一.永住許可(Permission for Permanent Residence)とは?

1.「永住者」とは、在留資格の一つであり、外国人はこの許可を得ると、文字通り日本に永住することができます。

2.永住許可には、以下のメリットがあります。
①在留期間の制限がありません。
②在留活動に制限がありません。よって、就労制限もなく、自由に営業できます。
③永住者の配偶者・子が永住許可を申請した場合、一般の場合よりも緩やかな要件で許可を受けることができます。
④社会生活上のメリットとして、日本に生活の基盤があることの証明となり、商取引上などの信用も増します。


永住許可の要件
二.「永住者」の在留資格取得の要件

1.まず、日本は移民を認めていませんので、いきなり日本に「永住者」としての在留資格で上陸することはできません。「永住者」の在留資格は、法務大臣が、在留資格を有する外国人で、「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に与える許可です。つまり、永住許可は、在留資格変更の一種であるということです。また、その要件は以下のとおり他の在留資格への変更許可よりも厳格です。

2.「永住者」の在留資格取得の要件

(1)素行が善良であること ※1
→法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること ※1
→日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

※1 ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。
また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。※2
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
→但し、当面,在留期間「3年」を有する場合は,ここにいう「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること ※3
※3  「我 が国への貢献 」に 関する ガイ ドラインpdf.参照

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
 に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
 に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

平成10年以降に、我が国への貢献を理由に永住許可申請が行われたもののうち、これまでに許可・不許可となった事例

報酬額(税込)
◇報酬額

○永住許可申請 120,000円(税込額132,000円)~
※家族で一括申請の場合、割引制度があります。
※法人様の場合、ご依頼件数により割引制度があります。
(事案をお伺いした上、お見積書をお出ししますので、下のボタンよりお問い合わせ下さい。)

報酬額
メールによる無料相談実施中!

※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。

尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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