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中長期在留者の方の所属機関等に関する届出手続/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所
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 中長期在留者の方の所属機関等に関する届出手続(Notification Concerning Contracting Organization)
 
 中長期在留者の方の所属機関等に関する届出手続(Notification Concerning Contracting Organization)
---English--

◎中長期在留者の方の所属機関等に関する届出手続
(出入国管理及び難民認定法第19条の16)


一、雇用関係や婚姻関係に変更が生じた中長期在留者の方は、以下のとおり、14日以内に変更事項の内容をを法務大臣に届出る必要が有ります。(但し、平成24年7月9日以降に上陸許可・在留資格変更許可・在留期間更新許可等を受けた中長期在留者の方のみ。)

二、活動機関に関する届出手続
1.手続対象者: ①中長期在留者のうち「教授」・「高度専門職1号ハ」・「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する 場合)・「経営・管理」・「法律・会計業務」・「医療」・「教育」・「企業内転勤」・「技能実習」・「留学」・「研修」の在留資格を有する方で、②日本国内の活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があった場合
2.届出期間: 14日以内に更事項の内容をを法務大臣に届出なければなりません。

在留資格取得許可とは
三、契約機関に関する届出手続
1.手続対象者: ①中長期在留者のうち「高度専門職1号(イ又はロ)」・「高度専門職2号(イ又はロ)」・「研究」・「技術/人文知識/国際業務」・「介護」・「興行」・「技能」の在留資格を有する方で、②日本国内の契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合、契約機関の消滅、契約機関との契約の終了又は新たな契約の締結があった場合
2.届出期間: 14日以内に更事項の内容をを法務大臣に届出なければなりません。
3.中長期在留者の方が転職した場合、上記の契約機関変更の届出をすることはもちろんですが、転職の際に就労資格証明書を取得しておけば、その後の在留期間更新が円滑になります。転職の前後で就労活動の内容が大きく変化する場合は、就労資格認定証明書の取得は必須とも言えます。
詳しくは、こちらの就労資格証明書交付申請のページをご覧下さい。

四、配偶者に関する届出手続
1.手続対象者: ①中長期在留者のうち、「家族滞在」(配偶者として行う日常的な活動ができる者に限る。)、「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者の身分を有する者に限る。)、「永住者の配偶者等」(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る。)の在留資格を有する方で、② その配偶者と離婚又は死別した場合
2.届出期間: 14日以内に更事項の内容をを法務大臣に届出なければなりません。

五、届出に必要な書類
1.届出書のみで足ります。届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
尚、様式は法務省入国管理局のホームページからダウンロードすることが可能です。
2.届出の際、現に有する在留カードを提示する必要が有ります。
(郵送による場合は在留カードの写しを同封する必要が有ります。)
(予め登録することにより、インターネットによる届出も可能です。)

六、上記の届出をしなかった場合、20万円以下の罰金に処せられることが有ります。
また、虚偽の届出をした場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。


<参照条文>
出入国管理及び難民認定法
第七十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
二 第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者

第七十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
二 第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
三 第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者



報酬額(税込)

◇報酬額


在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~
○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~
資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~
○在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~

報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。
※法人様の場合、ご依頼件数により割引制度がございます。
詳しくはご依頼予定件数をご明記の上、下のボタンよりお問い合わせください。

報酬額
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尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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