介護ビザ,CareWorkerVisa -----English-----
在留資格「特定技能」 1号の介護について
→詳しい情報は、こちらの サイトをご覧ください。
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在留資格: 介護
一、介護の在留資格とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を言います。例としては介護福祉士が該当します。
尚、令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。
二、在留資格変更申請による場合
1.在留資格変更申請書 1通
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
3.パスポート及び在留カード 提示
4.介護福祉士登録証(写し) 1通
5.労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
6.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
7.招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
8.所属機関の代表者に関する申告書 1通
9.技能移転に係る申告書
(「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。)
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三、.外国人の方を「介護」の在留資格で国内に呼び寄せる場合の必要書類
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 (オンライン申請の場合は、もちろん不要です。)
4.介護福祉士登録証(写し) 1通
5.労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
6.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
7.招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
8.所属機関の代表者に関する申告書 1通
9.技能移転に係る申告書
(「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。)
在留資格「技能実習」における介護職種の追加について
→こちらのQ&Aをご覧下さい。
設在留資格「特定技能」1号:介護(平成31年4月1日施行)は こちらをクリック。
三、従来のEPA介護福祉士(候補者)の場合
→ ご存じのように、EPAによる外国人看護師・介護福祉士受入れ制度も既に始まっています。その在留資格は特定活動となります。
具体的には・・・
・平成20年度から、日本とインドネシアとの間で締結された、日尼経済連携協定(日尼EPA)に基づいて、インドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受入れが始まっています。
・平成21年度からは日比経済連携協定(日比EPA)にもとづいて、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れも始まっています。
・平成26年度からは日越交換公文(日越EPA)に基づいて、ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の受入れも開始しています。
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報酬額(税込) |
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◇報酬額
○在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
○在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
○在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~
○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~
○在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~
○在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~
○資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
○再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
○証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~
○在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~
報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。
※法人様の場合、ご依頼件数により割引制度がございます。
詳しくはご依頼予定件数をご明記の上、下のボタンよりお問い合わせください。
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