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斎藤雄行政書士事務所
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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
TEL:046-260-9311
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 遺言書作成相談


遺言証書起案

「今住んでいる土地建物は、世話になっている長男夫婦に是非遺してやりたい。」「兄弟で争わないように、遺言で甲不動産は長男に、乙不動産は弟にというように、遺産の帰属を決めてあげたい。」など、遺言をする動機は様々だと思います。
 しかし、遺言は民法上、以下の厳格な要式行為とされています。

1. 自筆証書遺言(民法968条)


2. 公正証書遺言(民法969条)



3. 秘密証書遺言(民法970条)

遺言書作成

そのため、遺言書の作成を思い立っても、何をどう書いたらよいか迷うばかりでなく、民法の定める方式によらないと、せっかく書いた遺言も無効となってしまいます。また、公正証書遺言以外の遺言には、遺言執行の前に遺言の検認手続が必要です。

さらに、せっかく遺言書を作成しても、遺言内容が相続人間で利害対立する場合などは、遺言内容がそのまま実現されない可能性もあります。そのような場合は遺言執行者を選任することをお奨めします。

そこで、当事務所では、依頼者様の最終意思実現のため、遺言書の起案作成から遺言執行まで、遺言手続きをトータルにサポート致します。


遺言手続きに関してお困りでしたら、是非、当事務所にご相談下さいませ。
ご相談は、下のお問合せフォームからどうぞ。
初回のメール相談は無料です。


報酬額(税込)

◎遺言証書起案業務

○自筆証書遺言起案
52,500円~

○公正証書遺言起案
6,0000円~※

○秘密証書遺言起案
60,000円~※


※なお、遺言公正証書は、遺言者が本人の自由意思に基づいてするものですから、代理人によってすることはできません。また、証人2人の立会いが必要です。推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。
証人をご依頼される場合は、別途10,000円(1名)の費用がかかります。



◎遺言執行(※遺言執行者に選任して頂く必要があります。)
事案によります。ご相談下さい。


報酬額
メールによる無料相談実施中!

※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。

尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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