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〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
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 自動車運送業許可申請
 
 
 自動車運送業許可申請

(特殊車両通行許可オンライン申請代行業務については、こちらのページをご覧下さい。)

自動車運送事業

一、自動車運送事業には、貨物自動車運送事業旅客自動車運送事業があります。

二、貨物自動車運送事業とは、他人から依頼を受け、有償で、自動車を使用して、
貨物を運送する事業をいいます。

この貨物自動車運送事業には、
1.一般貨物自動車運送事業
2.特定貨物自動車運送事業
3.貨物軽自動車運送事業
の3つがあります。

自動車運送事業とは
1. 一般貨物自動車運送事業

他人の依頼を受け、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。この事業を始めるには、あらかじめ運輸局長の許可を受けることが必要です。
標準処理期間は3~4ヶ月です。

詳しくは、こちらのページをご覧下さい。

2. 特定貨物自動車運送事業

特定の者の依頼を受け、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。この事業を始めるにも、あらかじめ運輸局長の許可を受けることが必要です。
標準処理期間は2~3ヶ月です。

3. 貨物軽自動車運送事業

他人の依頼を受け、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。この事業を始めるには、あらかじめ運輸支局長へ届出が必要です。

詳しくは、こちらのページをご覧下さい。


三、旅客自動車運送事業とは、他人から依頼を受け、有償で、自動車を使用して、旅客を運送する事業をいいます。

旅客自動車運送事業も、
1.一般旅客自動車運送事業
2.特定旅客自動車運送事業
に分けられます。

これらの事業を始めるにも、あらかじめ運輸局長の許可を受けることが必要です。

1. 一般旅客自動車運送事業とは、特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業をいいます。
これにはさらに以下の種類があります。

イ、一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
 例)市バス、乗合バス
標準処理期間は2~3ヶ月です。

ロ、一般貸切旅客自動車運送事業(1個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
 例)観光バス、貸切バス
標準処理期間は2ヶ月です。

ハ、一般乗用旅客自動車運送事業(1個の契約によりロ、の国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
例)法人タクシー、介護タクシー
標準処理期間は2~3ヶ月です。



2.特定旅客自動車運送事業とは、特定の者の依頼を受け、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業をいいます。例)特定バス 標準処理期間は2ヶ月です。

第一種貨物利用運送事業の代行を希望される方は、こちらのページをご覧下さい。

倉庫業登録申請の代行を希望される方は、こちらのページをご覧下さい。


建設業許可申請当事務所では創業を志す方をトータルにサポートします。

会社を設立して法人名義で運送業の許可を取得したいとお考えの方、是非、当事務所にご相談下さい。当事務所では、新規に創業を志す方に対して、以下のサポート業務を行っております。

【1】会社設立前
1.創業計画書、事業計画書作成、資金調達、融資申請代行
→営業所用不動産取得のご要請がある場合は、ご希望により不動産会社ヤマトオフィスがサポート致します。
2.電子定款作成、認証手続代行
3.会社設立サポート
・株式会社
・合同会社(LLC)
・合名会社
・合資会社

【2】会社設立後
1.各種営業許認可申請→左のリンクボタンを押すと、該当ページが開きます。
2.契約書作成、官公庁への各種届出代行
3.会計記帳(貸借対照表、損益計算書等作成)


詳しくは創業支援のこちらのページをご覧下さい。
報酬額(税込)

◇標準報酬額(税込)

 事案によります。
 ご相談下さい。お見積りをお出しします。

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※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。

尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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