貨物軽自動車運送事業経営届出代行業務
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貨物軽自動車運送事業経営届出申請について
「貨物軽自動車運送事業」とは、有償で自動車(三輪以上の軽自動車又は二輪の自動車に限る。)を使用して、貨物を運送する事業をいいます(貨物自動車運送事業法第2条4項)。尚、この場合の軽自動車の用途区分は、貨物であることが必要です。用途区分が貨物か否かは、ご自分の軽自動車のナンバープレート(車両番号標)の分類番号で確認できます。(分類番号40 ~ 49、400 ~ 499、600 ~ 699であれば貨物。)
新たに軽貨物運送事業を始める場合は、まず運輸支局において、貨物軽自動車運送事業経営の届出をし(貨物自動車運送事業法第36条1項)、「事業用自動車等連絡書」の発行を受ける必要があります。次に軽自動車検査協会に「事業用自動車等連絡書」を持参して、貨物軽自動車を自家用(黄色ナンバー)から運送事業用車(黒ナンバー)に変更する必要があります。
届出公示基準
貨物軽自動車運送事業経営の届出は、各運輸支局の定める公示基準を充足している必要があります。
→神奈川運輸支局公示基準pdf.
貨物軽自動車運送事業経営届出必要書類
(1)「貨物軽自動車運送事業経営届出書」
(2)「運賃料金設定届出書」
(3)「運賃料金表」
(4)「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)
(5)車検証のコピー(新車の場合は、完成検査証などの車台番号が確認できる書面のコピー)
(尚、250cc 以下のバイクの場合は、車台番号が確認できる軽自動車届出済証のコピー)
当事務所は、事業立ち上げで多忙を極める事業者様に代わって、上記の貨物軽自動車運送事業経営届出の代行を承ります。
但し、軽自動車検査協会にて貨物軽自動車を自家用(黄色ナンバー)から運送事業用(黒ナンバー)に変更する手続きの代行は含まれません。黄ナンバーから黒ナンバーへの変更は、事業者様ご自身で行って頂く必要があります。
名義変更の代行もご要望の方は、こちらのページをご覧下さい。
当事務所では創業を志す方をトータルにサポートします。
会社を設立して法人名義で運送業の許可を取得したいとお考えの方、是非、当事務所にご相談下さい。当事務所では、新規に創業を志す方に対して、以下のサポート業務を行っております。
【1】会社設立前
1.創業計画書、事業計画書作成、資金調達、融資申請代行
→営業所用不動産取得のご要請がある場合は、ご希望により不動産会社ヤマトオフィスがサポート致します。
2.電子定款作成、認証手続代行
3.会社設立サポート
・株式会社
・合同会社(LLC)
・合名会社
・合資会社
【2】会社設立後
1.各種営業許認可申請→左のリンクボタンを押すと、該当ページが開きます。
2.契約書作成、官公庁への各種届出代行
3.会計記帳(貸借対照表、損益計算書等作成)
詳しくは創業支援のこちらのページをご覧下さい。
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○貨物軽自動車運送事業経営届出代行報酬額
新規届出申請 1件 40,000円(税込額44,000円)
※ご依頼の際は、下のお問合せボタンよりご連絡下さい。
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