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斎藤雄行政書士事務所
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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
TEL:046-260-9311
FAX:046-244-4111
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車庫証明申請 QRコード
http://www.saitogyosei.jp/ メールアドレス mail@saitogyosei.org TEL:046-260-9311
報酬額 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)代行業務
  要件 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)代行業務・AINAS導入済事務所
自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下OSSと略称)代行業務
当事務所は、大量申請に適応した共同利用型申請システムAINASを導入しています。
AINASのホームページはこちら。
(ご注意:現時点では、軽自動車はOSS申請の対象外です。)
OSSによらない従来の自動車登録代行業務のご案内ページはこちらです。

自動車保有のための手続では、以下のように、異なる行政窓口での多くの申請と税金・手数料の納付が伴います。
1.運輸局等での検査登録及び検査登録手数料の支払い
2.警察署での保管場所証明申請及び申請手数料、標章交付手数料の支払い
3.都道府県税事務所での自動車税、自動車取得税、自動車重量税等の支払い

OSSは、以上の複雑な手続を、ワンストップで、インターネット上で行えるようにするものです。
OSSのメリットとしては、以下が挙げられます。
・警察署への出頭が不要になります。
・車庫証明が早く下ります。
・申請窓口での待ち時間も短縮できます。
・申請の状況をインターネット上で容易に確認できます。
・OSS共同利用システムAINASの利用により、一括大量申請が可能です。
・申請時間はAINASを利用することにより、8:00~22:00 (12月29日~1月3日を除く)となります。

当事務所は、このOSS申請の代行業務を行っております。

OSSリーフレット(国交省)

ご注意:当事務所のOSS申請代行は、いわゆるハイブリッド型です。つまり、紙媒体と電子媒体の混合型での申請となります。
OSS申請代行の際、依頼者様から紙媒体でお預かりするのは、以下の書類です。
1.印鑑証明書
2.委任状(実印でお願いします。)
3.保管場所証明申請用添付書類である保管場所(駐車場)の所在図、配置図、保管場所使用権原の証明書類
但し、保管場所証明申請書自体は不要です。
→後の手続きは全て電子申請となります。

尚、現在このようなハイブリッド型が採られているのは、当初のOSS申請システムが、住基カードによる公的個人認証を想定していたものの、住基カードがあまり普及しなかったために、OSS申請もあまり普及しなかったことによります。現在は、公的個人認証を従来の紙媒体とするハイブリッド型も導入することで、OSS申請件数も順調に伸びています。しかし、今後マイナンバーカードが普及するにつれ電子認証が主流となり、このハイブリッド型申請も姿を消すと思われます。

当事務所におけるOSS申請代行業務のご案内

新車新規登録OSS申請代行
1.新車新規登録:新規購入により自動車登録を受けていない自動車に必要な登録。
但し、新車の型式指定車(現車を提示する必要がある車両を除く。)など、国土交通省より形式の指定を受けた自動車以外はこのOSS申請をご利用できません。

2.OSSによる新車新規登録申請では、以下の申請が一括して行われます。
(1)警察署へ申請する自動車の車庫証明に関する手続(保管場所証明)
•保管場所証明申請
•保管場所標章交付申請
(2)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
•新車新規登録申請
(3)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
•自動車税申告
•自動車取得税申告

中古車新規登録OSS申請代行
1.中古車新規登録:利用が一時中止されている自動車を再度利用する場合に必要な登録。
但し、検査登録に必要となる、保安基準適合証及び自賠責保険(共済)証明書が電子化されていない場合は、このOSS申請をご利用できません。

2.OSSによる中古車新規登録申請では、以下の申請が一括して行われます。
(1)警察署へ申請する自動車の車庫証明に関する手続(保管場所証明)
•保管場所証明申請
•保管場所標章交付申請
(2)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
•中古車新規登録申請
(3)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
•自動車税申告
•自動車取得税申告

移転登録OSS申請代行
1.移転登録:売買等を原因として、自動車の所有権が移転した場合に必要となる登録。

2.OSSによる移転登録申請では、以下の申請が一括して行われます。
(1)警察署へ申請する自動車の車庫証明に関する手続(保管場所証明)
•保管場所証明申請
•保管場所標章交付申請
(2)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
•移転登録申請
(3)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
•自動車税申告
•自動車取得税申告

3.但し、以下の場合は移転登録OSS申請をご利用できません。
•相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡、譲受である場合
•車両に関する変更手続(車台番号、車名、型式、原動機の型式の変更)が必要な場合
•減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、添付(別送)書類を別途要する場合
•使用者住所を変更し、かつ使用の本拠の位置を変更しない場合等
•現在の自動車検査証に記載されている使用者住所と使用の本拠の位置が異なっている場合で、使用者住所、使用の本拠の位置共に変更しない場合等

※ご注意
•売買による移転登録では、別送書類として自動車の価額を証する書面等を必要とする場合があります。
•割賦完済による移転登録では、別送書類として割賦完済の証明書を必要とする場合があります。

変更登録OSS申請代行
1.変更登録:引っ越しや車庫移転等、自動車所有者の氏名・住所、使用の本拠の位置等を変更した場合に必要な登録。

2.OSSによる変更登録申請では、以下の申請が一括して行われます。
(1)警察署へ申請する自動車の車庫証明に関する手続(保管場所証明)
•保管場所証明申請
•保管場所標章交付申請
(2)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
•変更登録申請
(3)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
•自動車税申告
•自動車取得税申告

3.但し、以下の場合は変更登録OSS申請をご利用できません。
•車台番号の変更、車名の変更、型式の変更、原動機の型式の変更が必要である場合
•所有形態が所有権留保の車両について、使用者の変更を行う必要がある場合
•減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、添付(別送)書類を別途要する場合
•保管場所証明申請が不要な地域では、使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合
•使用者住所を変更し、かつ使用の本拠の位置を変更しない場合等
•現在の自動車検査証に記載されている使用者住所と使用の本拠の位置が異なっている場合で、使用者住所、使用の本拠の位置共に変更しない場合等

※ご注意
別送書類として住民票や戸籍謄本等を必要とする場合があります。

一時抹消登録OSS申請代行
1.一時抹消登録:海外長期出張等の理由から、自動車の利用を一時的に中止する場合に必要な登録。

2.OSSによる一時抹消登録申請では、以下の申請が一括して行われます。
(1)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
•一時抹消登録申請
(2)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
•自動車税申告
•自動車取得税申告

永久抹消登録OSS申請代行
1.永久抹消登録:自動車をリサイクル事業者等に引渡し、解体処分した場合等に必要となる登録。

2.OSSによる永久抹消登録では、以下の申請が一括して行われます。
(1)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
•永久抹消登録申請
(2)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
•自動車税申告
•自動車取得税申告

※ご注意
自動車重量税還付の申請は永久抹消登録OSS申請ではご利用できません。

移転一時抹消登録OSS申請代行
1.移転一時抹消登録:所有者等の変更を行う「移転登録」と「一時抹消登録」を同時に行う登録。

2.OSSによる移転一時抹消登録では、以下の申請が一括して行われます。
(1)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
•移転登録申請
•一時抹消登録申請
(2)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
•自動車税申告(移転登録分)
•自動車取得税申告(移転登録分)
•自動車税申告(一時抹消登録分)
•自動車取得税申告(一時抹消登録分)

3.但し、以下の場合は移転一時抹消登録OSS申請をご利用できません。
•相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡、譲受である場合
•車両に関する変更手続(車台番号、車名、型式、原動機の型式の変更)が必要な場合
•減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、添付(別送)書類を別途要する場合

※ご注意
•売買による移転登録では、別送書類として自動車の価額を証する書面等を必要とする場合があります。
•割賦完済による移転登録では、別送書類として割賦完済の証明書を必要とする場合があります。

移転永久抹消登録OSS申請代行
1.移転永久抹消登録:所有者等の変更を行う「移転登録」と「永久抹消登録」を同時に行う登録。

2.OSSによる移転永久抹消登録では、以下の申請が一括して行われます。
(1)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
•移転登録申請
•永久抹消登録申請
(2)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
•自動車税申告(移転登録分)
•自動車取得税申告(移転登録分)
•自動車税申告(永久抹消登録分)
•自動車取得税申告(永久抹消登録分)

3.但し、以下の場合は移転永久抹消登録OSS申請をご利用できません。
•相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡、譲受である場合
•車両に関する変更手続(車台番号、車名、型式、原動機の型式の変更)が必要な場合
•減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、添付(別送)書類を別途要する場合

※ご注意
•売買による移転登録では、別送書類として自動車の価額を証する書面等を必要とする場合があります。
•割賦完済による移転登録では、別送書類として割賦完済の証明書を必要とする場合があります。
•自動車重量税還付の申請は、移転永久抹消登録OSS申請ではご利用できません。

変更一時抹消登録OSS申請代行
1.変更一時抹消登録:住所等の変更を行う「変更登録」と「一時抹消登録」を同時に行う登録。

2.OSSによる変更一時抹消登録では、以下の申請が一括して行われます。
(1)運輸支局等へ申請する自動車の登録に関する手続(自動車検査登録)
•変更登録申請
•一時抹消登録申請
(2)都道府県税事務所へ申告する税に関する手続
•自動車税申告(変更登録分)
•自動車取得税申告(変更登録分)
•自動車税申告(一時抹消登録分)
•自動車取得税申告(一時抹消登録分)

3.但し、以下の場合は変更一時抹消登録OSS申請をご利用できません。
•車体番号の変更、車名の変更、型式の変更、原動機の型式の変更が必要である場合
•所有形態が所有権留保の車両について、使用者の変更を行う必要がある場合
•減免申請等の特殊な手続を別途要する場合、添付(別送)書類を別途要する場合

※ご注意
•別送書類として住民票や戸籍謄本が必要となる場合があります。

継続検査OSS申請代行
1.継続検査:自動車検査証の有効期間の満了後も自動車を引き続き使用する場合に必要な登録。

2.継続検査OSS申請代行では、以下の申請が行われます。
運輸支局等へ申請する自動車の検査登録に関する手続(自動車検査登録)
•継続検査申請

3.但し、以下の場合は継続検査OSS申請をご利用できません。
•検査登録に必要となる、保安基準適合証及び自賠責保険(共済)証明書が電子化されていない場合

※ご注意
•前回の検査後、引っ越し等で住所・使用の本拠の位置等を変更した場合には、継続検査申請の前に変更登録等を行う必要があります。
•現在の氏名や名称、住所、使用の本拠の位置等が車検証に記載されたものと異なる場合、継続検査申請が却下になる可能性があります。それらの変更登録手続には相応の日数が必要となりますので、自動車検査証の有効期間が短い方は事前にご相談下さい。

報酬額(税込)

◇報酬額(税込)
ご依頼頂く申請台数や申請内容等、事案により異なります。お見積りをお出ししますので、お気軽にお問合せ下さい。
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