第一種貨物利用運送事業登録代行業務
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第一種貨物利用運送事業登録代行 「貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自己の名において実運送事業者の運送を利用して、貨物を運送する事業をいいます。この場合の運送請負契約は、荷主と貨物利用運送事業者間及び、貨物利用運送事業者と実運送事業者間で締結されることになります。またこの定義から、自らの需要に応じる行為、即ち自社の貨物を運送事業者に運送させる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。
尚、貨物利用運送事業者が貨物利用運送事業者を使って運送事業を行う場合、いわゆる“利用の利用”も“貨物利用運送事業”に該当するため、登録が必要です。また、荷主から貨物自動車運送を元請し、その運送の全部又は一部を下請に出す場合の元請事業者も、貨物利用運送事業に該当するため登録が必要です。
この貨物利用運送事業は、実運送の利用とともに荷主先までの集貨・配達を併せて行うか否かによって第一種事業(登録制)と第二種事業(いわゆるドア・ツー・ドアの一貫輸送サービス)(許可制)に分類されます。
貨物利用運送事業には、単に「実運送」を補完するだけではなく、最適な輸送手段を選択利用することで、物流に対する様々な荷主のニーズに答える輸送サービスの実現が期待されています。
貨物自動車運送に係る貨物利用運送事業の登録に当たっての主な審査基準
1 事業計画(施設)の適切性
(1) 貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有
使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有しているものであること。
また、当該営業所等が関係法令に抵触しないものであること。
(2) 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。また、当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること。
2 事業適確遂行能力
(1) 財産的基礎
貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産三百万円以上)を有していること。
(2) 経営主体
貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第五号に規定する登録拒否要件に該当しないこと。
当事務所は、事業立ち上げで多忙を極める事業者様に代わって、上記のうち、第一種貨物利用運送事業の登録代行を承ります。詳しくは、お問合せ下さい。
当事務所では創業を志す方をトータルにサポートします。
会社を設立して法人名義で運送業の許可を取得したいとお考えの方、是非、当事務所にご相談下さい。当事務所では、新規に創業を志す方に対して、以下のサポート業務を行っております。
【1】会社設立前
1.創業計画書、事業計画書作成、資金調達、融資申請代行
→営業所用不動産取得のご要請がある場合は、ご希望により不動産会社ヤマトオフィスがサポート致します。
2.電子定款作成、認証手続代行
3.会社設立サポート
・株式会社
・合同会社(LLC)
・合名会社
・合資会社
【2】会社設立後
1.各種営業許認可申請→左のリンクボタンを押すと、該当ページが開きます。
2.契約書作成、官公庁への各種届出代行
3.会計記帳(貸借対照表、損益計算書等作成)
詳しくは創業支援のこちらのページをご覧下さい。
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◇第一種貨物利用運送事業登録代行報酬額
1件 100,000円(税込額110,000円)
※ご依頼の際は、下のお問合せボタンよりご連絡下さい。
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