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車庫証明申請代行
車庫証明書は自動車登録の際に必要となる証明書です。例えば、新車や中古車の新規登録、売買や相続等による移転登録(いわゆる名義変更)、引越しや事業所移転の際の変更登録の際の添付書類となります。
(→660cc以下の軽自動車の車庫届出手続・名義変更は、こちらのページをご覧下さい)
→車庫証明も含むOSS申請代行ご希望の方はこちらのページをご覧下さい。
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一、車庫証明とは、正式には自動車保管場所証明といいます。
根拠法は、自動車の保管場所の確保に関する法律です。
その法目的は、自動車保有者に自動車の保管場所の確保を義務づけることで、
路上駐車を防止し、道路使用・道路交通の適正化を図ることにあります。
二、車庫証明が必要になるのは、
【1】自動車の新規登録
登録を受けていない自動車の登録を受けようとする場合
【2】自動車の変更登録
自動車の使用の本拠の位置が変更される場合
【3】自動車の移転登録
自動車の所有権が移転した場合で、自動車の使用の本拠の位置が変更される場合
以上の場合です。
三.車庫証明を受けるための要件(車庫といえるための要件)
【1】車庫使用の権原があること(所有権、賃借権等)
【2】自宅と車庫との距離が2km以内であること
【3】車庫は道路から支障なく出入りでき、かつ自動車全体を収容できること
→この要件の充足を証明するため、車庫前面道路の幅員と、車庫の縦横の長さを配置図に記入する必要があります。
特に、近年高さに制限がある立体駐車場も増えているので、立体駐車場では車高にも注意する必要があります。
以上の要件を満たす必要があります。
四、車庫証明申請に必要な書類一式は以下のとおりです。
1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所標章交付申請書
(1.2.の書式は通常4枚1綴りのセットになり、警察署で配布されています。)
3、以下の①又は②の書類
①保管場所使用承諾証明書(書式は警察署で配布されています。)
→駐車場を借りている場合、使用承諾書に駐車場の所有者(共有の場合は共有者全員)が記入する。
尚、そこに記載された使用期間前には車庫証明は下りません。
②自認書(保管場所使用権原疎明書面) (書式は警察署で配布されています。)
→駐車場が自己所有の場合、自認書へ申請者自ら記入する。
※ 上記の①又は②の書類は、その権原者が必ず自書する必要があります。
よって、誤記、記入漏れ(空欄)があるときは、一度書類をご本人に返却した上、再度ご記入頂く必要があります。
4、保管場所の所在図・配置図
→こちらで、現地調査の上、所在図・配置図を作成します。その前提として、借りた駐車場の番号やご自宅の敷地内の車庫位置等、今回申請する車両をどこにとめるかを具体的に示した略図が必要になります。
注※1申請する車両の「長さ、幅、高さ」が駐車場に収まる必要があります。
※2ご自宅の駐車場で申請する場合、今回申請する車両以外にも複数車両がある場合、その車両の「車種」「ナンバー」「具体的な駐車場所」をあわせてお知らせ下さい。
※3今回申請する駐車場に代替車両や、今回申請する車両と入れ替え(下取り)になる車両がある場合、その車種、色、ナンバーを(無ければ、「無し」と)お知らせ下さい)。なぜならば、警察署が実際に申請駐車場を現地調査した際、申請車両又は申告した代替車両、入替え車両以外の車が、駐車していた場合は、車庫証明申請は許可されないからです。
※4同じ駐車場で、同時に複数台の車庫証明を取得することはできません。
※5ご自宅の駐車を申請する場合、今回申請する車両以外にも複数車両がある場合、その車両の車種、ナンバー、具体的な駐車場所をあわせてお知らせ下さい。
5、申請者ご本人の委任状
6、自動車保管場所証明申請手数料収入証紙2,100円分
保管場所標章交付手数料収入証紙500円分
→合計:2600円分収入証紙
五、以上の必要書類一式が揃わなければ申請は出来ません。
そこで、ご依頼者様に準備頂く書類は以下のとおりです。
1. 自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書作成に必要な書類
→中古車の場合:今回申請する車両の車検証、譲渡証明書、抹消登録証明書いずれかのコピー。登録自動車の場合、手元に車検証がない場合は、申請書の所定の欄(「車名」「型式」「車台番号」「自動車の大きさ」)に、車検証のとおり間違いなく記載していただければ必要ありません。但し、軽自動車の場合は、必ず必要です。
→新車の場合:完成検査終了証のコピー
※業者の方は、既にこの書式を用意され、申請者欄の署名又は記名・押印をした上で当事務所にご送付下さる方が多いです。尚、氏名は特徴的な読みも多いので、フリガナをお願いします。日付けは未記入でお願いします。電話番号もお忘れなく。)
2.①申請者が法人の場合:会社登記簿又は印鑑登録証明書(※1)のコピー(ご依頼者・ディーラー様が原本確認していることが前提です。)
②申請者が個人の場合:申請者の印鑑証明書 又は 住民票(※1)のコピー(ご依頼者・ディーラー様が原本確認していることが前提です。)
→申請者が住所地に住んでいることを確認するため必要です。(※2)
※1申請者の登記簿又は印鑑証明書ないし住民票は当事務所でお取りすることは可能ですが、別途料金(報酬額:4,000円+実費)が必要となります。
※2申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付してください。
添付資料の例:公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物 等
3.借りた駐車場の番号やご自宅の敷地内の車庫位置等、今回申請する車両をどこにとめるかを具体的に示した略図
4. 保管場所使用承諾証明書又は自認書(保管場所使用権原疎明書面) (書式は警察署で配布されています。)
5.申請者の委任状(書式が無い場合、当事務所からメールかFAXでお送りします。)申請者ご本人宅にお伺いして、申請書のご印鑑と一緒に委任状のご印鑑を頂くケースもあります。
6.車庫証明書送付用封筒(切手貼付済みのもの)。レターパックプラスをご利用の場合は、510円が送料として必要です。宅配便のご利用を希望される場合も、その送料実費が必要です。
六、ご依頼頂く場合は、ご準備頂いた書類上記書類を以下宛にご送付下さい。
ご送付先: 〒242-0028
神奈川県大和市桜森2-4-15-703
齋藤雄行政書士事務所 あて
七.お問い合わせ
お電話かメールでどうぞ。
特に自動車販売業者様のお問い合わせ、お待ちしております。
ご依頼に際してのご案内.pdfファイル
軽自動車の車庫証明(正確には軽自動車保管場所届出)は、こちらのご案内pdf.ファイルをどうぞ。
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〇車庫証明申請
報酬額
1件 10,000円 (税込額11,000円)
(車庫現地調査、所在図・配置図作成も含みます。尚、当事務所は、申請書提出代行のみのサービスは行っておりません。)
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