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電子定款のみのサービスをご希望する方へのご案内です。
1.会社を設立するにはご存じのごとく定款を作成する必要があります。
定款とは会社の根本規則を言います。
巷間では定款のサンプルが溢れ、一見誰でも簡単に作ることが出来るように見えます。
しかし、定款の絶対的記載事項である会社の目的一つとっても、
もし間違いや記載漏れが定款完成後に発覚した場合、定款変更(印紙代3万円)をしなければなりません。
また、営業許可を取ろうとしても、目的外事業と判断され、許可が下りないといったこともありえます。
起業中の忙しい時に、これは時間的、費用的に大きな痛手となります。
こういった間違いを無くし、迅速に起業を進めるために、当事務所はお手伝いします。
2.この定款を、紙上ではなく、PDFファイルにして、電子署名を付したものが電子定款です。
では、紙媒体ではなく、電子定款にするメリットとは?
紙媒体の定款には4万円の印紙を貼る必要がありますが、電子定款にはその必要がありません!
つまり、その分の会社の設立費用が4万円安くなるのです。
ただ、例えば、株式会社設立の場合、定款を作成した後に公証役場で認証を受ける必要があります。
そのため、作成した電子定款を法務省のオンラインシステムで送信し、最後に公証役場に出向いて認証を受けなければなりません。
ここまで当事務所は代行します。
もっとも、合同会社、合名会社、合資会社の場合、この公証役場での定款認証すら不要となります。
詳しくはお問い合わせください
尚、当事務所では、新規に創業を志す方に対して、以下のサポート業務も行っております。
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【1】会社設立前
1.事業計画書作成
→ご希望により不動産会社ヤマトオフィスによる店舗用不動産取得のサポート
2.電子定款作成、認証手続代行
3.会社設立サポート
・株式会社
・合同会社(LLC)
・有限責任事業組合(LLP)
・合名会社
・合資会社
【2】会社設立後
1.各種営業許認可申請
2.契約書作成
3.会計記帳(貸借対照表、損益計算書等作成)
→詳しくはこちらのページもご覧下さい。
起業・創業支援のページ |
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<起業・創業のヒント>
キーワードは新たな付加価値の創造,ICT,IOT,BD,AI,SB,CB。
詳しくは以下のpdf.ファイルをご覧下さい。
・ベンチャー・チャレンジ2020
・イノベーションこそが経済活動における競争の決定要因
・コミュニティービジネス事例集
・ソーシャルビジネスとは
・ソーシャルビジネス事例集 |
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株式会社 |
1.株式会社の種類
新法は大会社の特則を設けただけで、小会社の概念を廃止しました。
(従来、大会社と小会社の定義を定めていた、いわゆる商法特例法は廃止。)
よって、新法における株式会社とは、特則の適用を受ける大会社と、それ以外の中小会社の二種類ということになります。
尚、会社法の定める大会社とは次の要件のいずれかに該当する株式会社です(会社法2条6号)。 |
【1】最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること
【2】最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること
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また、機関設計の視点として、株式の譲渡制限をする非公開会社か、
譲渡制限をしない公開会社かの種別も重要です。
2.新法下の出資規制
新法では、旧法下での設立時の出資額規制を廃止したので、何人も資本金1円でも株式会社の設立が可能です。
3.発起設立の場合、払込金保管証明は不要。任意の方法で足りることになりました。
4.新会社法下での機関設計(旧法に比べ大幅に自由化)
新法下のルールによると、機関設計は次の組合せからの選択となります。
もっとも、当事務所に依頼される方は、旧法下の有限会社的な機関設計を望む方がほとんどでしょうから、取締役一人のi.1の組合せになるでしょう。
注:( )内記載の機関は任意の機関です。
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i.非公開会社かつ中小会社の場合
1.株主総会+取締役+(会計参与)(注)
2.株主総会+取締役+監査役+(会計参与)
3.株主総会+取締役+監査役+会計監査人+(会計参与)
4.株主総会+取締役会+会計参与
5.株主総会+取締役会+監査役+(会計参与)
6.株主総会+取締役会+監査役会+(会計参与)
7.株主総会+取締役会+監査役+会計監査人+(会計参与)
8.株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与)
9.株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+(会計参与)
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ii.公開会社かつ中小会社の場合
1.株主総会+取締役会+監査役+(会計参与)
2.株主総会+取締役会+監査役会+(会計参与)
3.株主総会+取締役会+監査役+会計監査人+(会計参与)
4.株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与)
5.株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+(会計参与)
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iii.非公開会社かつ大会社の場合
1.株主総会+取締役+監査役+会計監査人+(会計参与)
2.株主総会+取締役会+監査役+会計監査人+(会計参与)
3.株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与)
4.株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+(会計参与)
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iv.公開会社かつ大会社の場合
1.株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与)
2.株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+(会計参与)
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5.株式会社設立にかかる費用
仮に、出資額を一円とした場合を例とします。この場合、定款認証手数料が5万円、
定款原本印紙税が4万円(電子定款ではこの印紙税は不要)、登録免許税が15万円となり、
最低でも約24万円が必要になります。電子定款にすると4万円節約できるので、
電子定款による設立をお勧めします。
※他に謄本料や印鑑証明書手数料、会社印鑑作成費用などがかかります。
6.いわゆる類似商号規制の廃止
ただし、類似商号の登記が受理されたとしても、会社法第8条による侵害停止又は予防請求、
不正競争防止法に基づく差し止及び損害賠償(不正競争防止法3条ないし5条)等の制度は
あるので全くの無調査にはリスクがあります。
また,不動産登記等では、法人は住所と商号によって特定されるので、その関係から、
商業登記関係でも同一住所同一商号の登記は許されません(商業登記法27条)。
念のため、引き続き登記所の商号調査簿による調査はしておいた方が無難のようです。
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合名・合資会社 |
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1.新会社法での合名会社・合資会社についての改正点
【1】旧法で禁止されていた法人が無限責任社員になることを、新法下では容認する。
【2】旧法下で禁止されていた一人会社を、新法下では容認する、という2点です。
少し説明を加えると・・・
【1】旧法では合名・合資会社は、人的信頼関係が重視されるので、自然人しか無限責任社員にはなれないとされてきました。しかし実際上、法人も会社の連帯保証人になるなどして会社に信用供与を行なっています。そこで、新法では法人も無限責任社員になりうるとされています。
【2】旧法94条4号・147条は、明文で社員一人になることを解散事由としており、一人会社を認めていませんでした。しかし、現時点で社員が一人でも、将来持分の一部譲渡や、社員が新たに加わることにより、社員は複数たりうるのであり、潜在的社団性はあるといえます。そこで、今回の改正により、一人会社が認められています(会社法641条)。
2.合名会社・合資会社の設立にかかる費用
合名会社、合資会社では無限責任社員がいるので、出資額の規制はありません。この場合、定款原本印紙税が4万円(電子定款ではこの印紙税は不要)、登録免許税が6万円となり、最低でも約10万円が必要になります。
尚、原始定款印紙税につきましては、詳しくは国税庁のホームページ(課税される定款の範囲)をご参照下さい。
電子定款にすると4万円節約できるので、電子定款による設立をお勧めします。
※他に謄本料や印鑑証明書手数料、会社印鑑作成費用などがかかります。
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