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斎藤雄行政書士事務所
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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
TEL:046-260-9311
FAX:046-244-4111
【取扱業務】
■建設業許可
■風俗営業許可
■古物営業許可
■民泊許可
■旅行業登録
■創業支援、電子定款
■離婚問題
■遺言・相続問題
■内容証明・契約書
■運送業許可
■介護タクシー許可
■車庫証明申請
■自賠責保険手続
■ソーシャルビジネス・介護
■競買手続代行
■就労ビザ・家族ビザ
■国際結婚
■永住許可申請・帰化申請
■パスポート申請
■ESTA申請
【取扱時間】
9:00~19:00
【最寄駅】
相鉄線相模大塚駅南口から徒歩2分
【クレジットカード】
ご利用可能です。ご相談下さい。
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http://www.saitogyosei.jp/ メールアドレス mail@saitogyosei.org TEL:046-260-9311
許可要件 旅行業登録とは
旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、旅行業法に基づく登録を受ける必要があります(旅行業法第3条)。
第1種旅行業者は、観光庁(書類は主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局に提出)で登録します。
第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県での登録になります。
登録を受けないで旅行業を営むと、処罰の対象となります。(旅行業法第29条)
旅行業とは、報酬を得て、旅行者と運送・宿泊サービス提供機関の間に入り、旅行者が「運送又は宿泊のサービス」の提供を受けられるよう、複数のサービスを組み合わせた旅行商品の企画や個々のサービスの手配をする行為をいいます(旅行業法第2条第1項)。

ここで、「運送又は宿泊のサービス」とは、運送事業者、宿泊事業者により、「事業として提供されるサービス」を言います。この「事業として提供されるサービス」とは、「宿泊のサービス」で言うと、旅館業法に基づく「旅館業」に該当するサービスを言います。

<参考>
旅行業法の取引準則pdf.ファイル
標準旅行業約款pdf.ファイル

旅行業と旅行業者代理業の違い
旅行業者代理業とは、報酬を得て、旅行業を営む者(所属旅行業者)のため旅行業務について代理して契約する行為を行う事業をいいます(旅行業法第2条第2項)。つまり、旅行業者代理業の業務範囲は、その所属する旅行業者から委託された業務のみを行うことができます。旅行業者代理業者は企画旅行の計画、実施は出来ません。また、二以上の旅行業者に所属することも出来ません。よって、以下の場合は、旅行業者代理業者の登録は失効します(旅行業法第15条の2)。
①所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失ったとき
②所属旅行業者が旅行業の登録を抹消されたとき

「民泊サービス」を仲介する事業は旅行業に該当するか?
旅館業法に基づく「旅館業」に該当する「民泊サービス」は、旅行業法上の「宿泊のサービス」に該当します。よって、旅館業法に基づく「旅館業」に該当する「民泊サービス」を仲介する事業は、「旅行業」にあたります。この場合、仲介事業者は、旅行業法に基づく登録を受ける必要があります。
<参照>
旅行業法の概要pdf.

平成2 9 年3 月1 0 日通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案閣議決定
訪日外国人旅行者をより一層増やすため、
1.地域をはじめとする通訳ガイドの質・量の確保
2.地域独自の自然や文化を体験できる旅行商品の提供の促進
3.旅行に関する企画・手配を行ういわゆるランドオペレーターの業務の適性化を通じ、旅行商品の質の確保や旅行者の保護を図る
以上の趣旨から、平成2 9 年3 月1 0 日通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。

詳しくはこちらのpdf.ファイルをご覧下さい。

営業保証金および弁済業務保証金制度について
旅行業務に関し取引をした旅行者の保護を図る趣旨から、旅行業者は法律により一定の金額を営業保証金として供託する義務があります。
詳しくはこちらのpdf.ファイルをご覧ください。

旅行業務取扱管理者の選任・監督

旅行業務取扱管理者とは
旅行業務取扱管理者には、業務範囲の違いにより、総合旅行業務取扱管理者と、国内旅行業務取扱管理者の2種類があります。総合旅行業務取扱管理者とは、国内旅行及び海外旅行の業務を取り扱える国家資格者をいいます。国内旅行業務取扱管理者とは、国内旅行業務のみを取り扱うことができる国家資格者をいいます。

旅行業務取扱管理者は、旅行業者により各営業所ごとに1名以上選任され、一定の管理及び監督業務を行うことが義務付けられています。

旅行業法施行規則に定める「旅行業務取扱管理者」の職務は以下のとおりです(旅行業法施行規約第10条)
1.企画旅行の旅行計画の適正な作成
2.料金表の掲示
3.旅行業約款の掲示
4.取引条件の説明
5.契約書面の交付
6.適正な広告の実施
7.旅程管理のための必要な措置:旅程管理業務を行う主任の者を通じた管理・監督
8.旅行に関する的確な苦情処理
9.契約内容に係る重要な事項についての明確な記録または関係書類の保管
10.上記に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項


旅行業(旅行業者代理業)の登録申請・届出
1 新規登録申請
旅行業、旅行業者代理業を新たに始めようとする方の申請です。

2 更新登録申請(旅行業者代理業を除く)
旅行業の登録有効期間は5年間です。
有効期限の2ヶ月前までに更新申請をする必要があります。

3 変更登録申請(旅行業者代理業を除く)
既に登録を受けている旅行業者が種別を変更したいときにする申請です。

4 各種変更届
既に登録を受けている旅行業者、旅行業者代理業者の方が、登録を受けた内容に変更が生じたときの届出です。
30日以内に届け出る必要があります。


建設業許可申請 当事務所で扱う業務は以下のとおりです。
■第1種旅行業新規登録申請(観光庁)
■第2種旅行業新規登録申請(都道府県)
■第3種旅行業新規登録申請(都道府県)
■地域限定旅行業登録申請
■旅行業者代理業者新規登録申請
■旅行業協会入会申請(JATA、ANTA)
■旅行業登録更新申請
■旅行業登録変更申請
■登録事項変更届
■取引額報告書
■旅行業廃業手続き代行(旅行業協会未加入)
■旅行業廃業手続き代行(旅行業協会加入)

※詳細につきましては、お電話か、メールでお問い合わせ下さい

建設業許可申請当事務所では創業を志す方をトータルにサポートします。

会社を設立して法人名義で建設業の許可を取得したいとお考えの方、是非、当事務所にご相談下さい。当事務所では、新規に創業を志す方に対して、以下のサポート業務を行っております。

【1】会社設立前
1.創業計画書、事業計画書作成、資金調達、融資申請代行
ご希望により不動産会社ヤマトオフィスによる民泊施設用用不動産取得のサポートも致します。
2.電子定款作成、認証手続代行
3.会社設立サポート
・株式会社
・合同会社(LLC)
・有限責任事業組合(LLP)
・合名会社
・合資会社

【2】会社設立後
1.各種営業許認可申請→左のリンクボタンを押すと、該当ページが開きます。
2.契約書作成、官公庁への各種届出代行
3.会計記帳(貸借対照表、損益計算書等作成)


詳しくは創業支援のこちらのページをご覧下さい。

建設業許可申請 報酬額
■第1種旅行業新規登録申請(観光庁)
1件 150,000円(税込額165,000円)

■第2種旅行業新規登録申請(都道府県)
1件 120,000円(税込額132,000円)

■第3種旅行業新規登録申請(都道府県)
1件 120,000円(税込額132,000円)

■地域限定旅行業登録申請
1件 100,000円(税込額110,000円)

■旅行業者代理業者新規登録申請
1件 100,000円(税込額110,000円)

■旅行業協会入会申請(JATA、ANTA)
1件 30,000円(税込額33,000円)

■旅行業登録更新申請
1件 70,000円(税込額77,000円)

■旅行業登録変更申請
1件 70,000円(税込額77,000円)

■登録事項変更届
1件 30,000円(税込額33,000円)

■取引額報告書
1件 30,000円(税込額33,000円)

■旅行業廃業手続き代行(旅行業協会未加入)
1件 120,000円(税込額132,000円)

■旅行業廃業手続き代行(旅行業協会加入)
1件 50,000円(税込額55,000円)


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※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。
尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。
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