民泊(簡易宿所営業許可・特区民泊認定)申請代行 住宅宿泊事業登録申請代行はこちら
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民泊とは?
シェアリングエコノミー(総務省HP)の1つして、昨今、インターネットサイトを活用し、世界中から広く宿泊者を募集する、民泊ビジネスが世間の注目を集めるようになりました。ここでいわゆる「民泊」とは、一般的には、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して、有償の宿泊サービスを提供することを言います。
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しかし、例えば個人が自宅や空き家の一部等を利用してこういった民泊営業を行う場合も、旅館業の定義、つまり「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」には該当するので、やはり旅館業法上の許可が必要となります。(◎後掲の民泊に関するQ&A参照)
一方で、民泊の問題は、我が国が目指す観光先進国の基盤作りとして、また、各自治体の悩みの一つである増加し続ける空き家を、ビジネスとして有効活用(SB・CB)し地方を創生する切り札として、脚光をあびています。将来的には神奈川県でも、東京都大田区のように、旅館業法の適用を除外する特区民泊(大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)が実施されるでしょう。(◎後掲参考資料参照)また、観光先進国と言えるためには宿泊施設不足の早急な解消及び多様なニーズに合わせた宿泊施設の提供は必須であり(明日の日本を支える観光ビジョン施策集参照)、近く住宅宿泊事業法も施行される予定です(2018年6月予定)。( 住宅宿泊事業についてはこちらをご覧ください。)
但し、いずれにしましても現時点では、神奈川県下で民泊営業を行うには、旅館営業の許可を取得するか、住宅宿泊事業の登録が必要となります。そして、この許可・登録を受けずに民泊営業を行った場合、処罰される可能性があります(旅館業法第10条)。
当事務所は、この民泊許可申請代行業務も行っております。詳しくは、電話かメールにてお問合せ下さい。
尚、「旅館業」の許可を取得した「民泊サービス」は、旅行業法における「宿泊のサービス」に該当します。よって、簡易宿所の許可を取得した「民泊サービス」の仲介行為は、「旅行業」に該当するため、その仲介業者は旅行業の登録が必要となることにご注意下さい。
詳しくは、こちらのpdf.ファイルをご覧下さい。
旅行業登録に関するページはこちらをどうぞ。
→平成2 9 年3 月1 0 日通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案閣議決定
訪日外国人旅行者をより一層増やすため、
1.地域をはじめとする通訳ガイドの質・量の確保
2.地域独自の自然や文化を体験できる旅行商品の提供の促進
3.旅行に関する企画・手配を行ういわゆるランドオペレーターの業務の適性化を通じ、旅行商品の質の確保や旅行者の保護を図る
以上の趣旨から、平成2 9 年3 月1 0 日通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。
(詳しくはこちらのpdf.ファイルをご覧下さい。)
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民泊営業(旅館業法2条4項の簡易宿所営業許可)の規制緩和について
平成28年4月から、以下のごとく旅館業法令の規制緩和が行われています。これにより、従来より容易に旅館業の営業許可を取得することができるようになりました。(今後、この法令の規制緩和に合わせて、各自治体の条例の改正も進むと思われます。)
1.、簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積(33平方メートル以上)の基準が緩和され、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設の場合は、宿泊者1人当たりの面積3.3平方メートルに宿泊者数を乗じた面積以上であれば、許可を受けられることになりました。
2.一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設により簡易宿所営業の許可を取得する場合は、玄関帳場等(いわゆるフロント)の設置を要しない旨の通知改正が行われました。 |
尚、民泊(簡易宿所営業)の施設の構造設備の基準は、以下のとおりです。
一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六 適当な数の便所を有すること。
七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
民泊に関するQ&A(厚労省pdf)
特区民泊の動き
特区とは何か?特区概要(pdf)
特区民泊について(pdf)
最低宿泊日数を「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に大幅に短縮する政令改正(pdf.)
<ご注意!!>
特区民泊は、制度上、外国人の方だけではなく、日本人の方も利用できます。利用者が外国人の方に限定されるわけではありません。なぜならば、国家戦略特別区域法第13条は、外国人旅客の滞在に適した「施設」を一定期間以上使用させる事業としか規定しておらず、事業で用いる「施設」の「利用者」については何ら制限していないからです。
(参照条文)
<国家戦略特別区域法>
第十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第七項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。
詳しくはお問い合わせ下さい。
住宅宿泊事業(民泊)登録申請代行
当事務所は、住宅宿泊事業登録の申請代行も承っております。詳しくは、 こちらのページをご覧ください。
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◇報酬額(税込): 事案によって異なります。詳細につきましては、お見積りをお出ししますので、お問合せ下さい。
□ 簡易宿所営業許可(民泊営業許可)申請事前調査報酬額
50,000円~(単なる調査のみの場合の報酬額です。)
□ 簡易宿所営業許可(民泊営業許可申請代行報酬額
200,000円~(事前調査報酬額を含みます。)
□東京都大田区特区民泊認定申請代行報酬額
120,000円
□住宅宿泊事業(民泊)登録申請代行
当事務所は、住宅宿泊事業登録の申請代行も承っております。詳しくは、 こちらのページをご覧ください。
※ ご希望により、不動産会社ヤマトオフィスによる民泊施設用不動産購入の代理・媒介も致します。
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