合同会社(LLC) |
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1.合同会社とは?
合同会社は、新法で新設された組織形態です。
社員数名の会社であれば、合同会社をお勧めします。
2.株式会社との違い
株式会社では、株主総会、取締役は必須の機関であり、出資額に比例する株主平等原則が適用されます。これに対し、合同会社では、内部関係は民法上の組合と同様、契約自由の原則により、定款自治に委ねられ、各社員自ら業務執行にあたります。また、合同会社では社員間の信頼関係重視のため、持分譲渡は原則として社員全員の一致が要求される点も株式会社と異なります。もっとも、株式会社と同様、合同会社も有限責任社員のみからなるので、有限責任制度のメリットを享受します。ただ、有限責任の反面、、会社債権者保護規定として、以下の諸規定があります。
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【1】財産状況開示:
○貸借対照表・損益計算書の作成義務(617条、618条)、 開示義務(625)
○登記による公示義務(914条)
【2】会社財産の確保:出資全額払込制(578条)、配当財源規制
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3.LLPとの違い
似た制度にLLPがありますが、LLPはあくまで組合であり、法人格が無いため法人名義で許認可が取れません。
これに対し、合同会社は法人格があるので、会社名義の許認可が取れ、法的に安定しています。
4.合同会社設立にかかる費用
仮に、出資額を一円とした場合を例とします。この場合、定款原本印紙税が4万円
(電子定款ではこの印紙税は不要)、登録免許税が6万円となり、最低でも約10万円が必要になります。電子定款にすると4万円節約できるので、電子定款による設立をお勧めします。
※他に謄本料や印鑑証明書手数料、会社印鑑作成費用などがかかります。
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有限責任事業組合(LLP) |
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1.有限責任事業組合(LLP)とは?
有限責任事業組合とは、有限責任事業組合契約に関する法律第3条1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいいます。民法上の組合の特例法として、平成17年8月1日に施行されています。LLPとは、英語でLimited Liability Partnershipの略で、直訳すると、有限責任組合となります。
2.有限責任事業組合(日本版LLP)の特徴
・有限責任
構成員全員が出資額を限度とする有限責任しか負わない。民法上の組合は、構成員全員が無限責任を負う制度です。LLPは構成員全員が有限責任であるため、新法が必要となるのです。
有限責任の反面、以下の債権者保護規定があります。
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【 1 】
○組合契約を登記により公示することを義務付ける(同法57条)。
○財務諸表の開示義務を課す(同法31条)。
【 2 】
○設立時の全額払込義務(同法3条1項)
○債務超過時の分配禁止(同法33~36条)
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・内部自治
民法上の組合の特性を生かし、組合の損益や、権限の分配が構成員同士で自由に決定できる。
同じ有限責任でも、出資額に応じた株主平等原則が適用される株式会社と、この点が異なります。
・構成員課税
有限責任事業組合はあくまでも組合であり、法人ではありません。よって、有限責任事業組合に課税されることはなく、構成員に直接課税されます。ここも、株式会社では、法人である会社に課税されるだけでなく、出資者である社員にも課税され、二重の課税ある点と異なります。
但し、法人格が無いので、許認可が必要な営業を行う場合、LLP名義で許認可を取得できない点は難点です。
3.有限責任事業組合(LLP)設立にかかる費用
登録免許税が6万円かかります。
※他に謄本料や印鑑証明書手数料、印鑑作成費用などがかかります。
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NPO:特定非営利活動法人 |
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○創業・起業に関するコンサルティング
主に資金調達、創業・事業計画書に関する相談
1回10,000円(税込額11,000円)~
但し、2時間を超えた場合は、1時間経過毎にに2,500円(税込額2,750円)加算
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1件: 60,000円(税込額66,000円)
○ 株式会社電子定款作成、認証手続き代行のみ
1件 50,000円(税込額55,000円)
こちらのページもご覧下さい。
電子定款作成代行
○合同・合名・合資会社電子定款作成
1件 40,000円(税込額44,000円)
こちらのページもご覧下さい。
電子定款作成代行
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