国際結婚(Internationalmarriage)・配偶者ビザ(Spouse visa) 手続代行 -----English-----
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~国際結婚(Internationalmarriage)・配偶者ビザ(Spouse visa)とは?~
一、当事務所は、国際結婚を契機として外国人配偶者や、その間に生まれた外国人子に必要となる、 ビザ、在留資格の取得等の手続代行サービスを承っております。
二、国際結婚とは、広くは渉外的要素(国籍、常居所、婚姻挙行地などが外国にある場合)を持つ婚姻関係(事実婚も含めて)全てあてはまりますが、ここでの国際結婚とは、主にご夫婦両名とも、またはご夫婦の一方が外国籍の場合を念頭に置いています。国際結婚に必要な手続きは、外国で婚姻後来日して結婚生活を送る場合と、日本で婚姻して日本で結婚生活を送る場合とで異なります。 |
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三、国際結婚手続きは、その渉外的特性から複雑であり、外国の婚姻法に馴染みの薄い当事者とって多くの時間と労力を要する作業となります。外国の婚姻法の中には、例えば宗教的儀式を要求する国もあれば、一夫多妻婚を認める国もあります。信仰する宗教によって適用される婚姻法自体が異なる場合もあります(人際法)。国際結婚の場合、婚姻の成立要件は、各当事者の本国法によりますので(通則法24条1項)、外国籍配偶者は、その本国で定める婚姻要件を満たさなければならず、ここが、日本人同士の婚姻と根本的に異なる点です。
四、入管法上の「配偶者・父母・子」という法概念は、 単なる日本の民法上の法概念ではありません。抵触法上の法概念です。よって、入管法上の「配偶者」といえるためには、日本の国際私法上有効に婚姻が成立していることが必要になります。
もし、日本の国際私法上、婚姻が不成立、無効と判断されれば、日本人の「配偶者等」という在留資格も取得できません。
五、典型的なケースの例示
1,外国で婚姻後、日本人が外国人配偶者を在留資格認定証明書で日本に呼び寄せる場合
2.外国で婚姻後、永住者が外国人配偶者を在留資格認定証明書で日本に呼び寄せる場合
3,外国で婚姻後、定住者が外国人配偶者を在留資格認定証明書で日本に呼び寄せる場合
4.日本で婚姻し、外国人配偶者が在留資格を変更して日本で結婚生活を送る場合
・在留外国人と日本で婚姻し、その在留外国人が在留資格を変更する場合
・婚約ビザ(査証免除を受けない短期滞在ビザ)で外国人配偶者を呼寄せ、日本で婚姻後、在留資格を変更する場合
六、結婚ビザ、配偶者ビザと関連してお問合せが多い、いわゆる連れ子(「定住者」)の呼寄せの場合
これは日本人と婚姻した外国人配偶者の、前外国人配偶者間との実子を、その本国から「定住者」として呼び寄せる場合です。
・呼寄せるのは日本人配偶者の実子又は特別養子であることが必要です。(普通養子は対象となりません。)
・呼寄せる実子には日本人配偶者の親権があることをご確認下さい。
・呼寄せる日本人配偶者の実子は未婚かつ未成年であることが必要です。
※<参照>定住者告示pdf.
☆詳しくはお問合せ下さい。
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報酬額(税込) |
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◇報酬額
○在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
○在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
○在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~
○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~
○在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~
○在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~
○資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
○再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
○証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~
○在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~
報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。
※法人様の場合、ご依頼件数により割引制度がございます。
詳しくはご依頼予定件数をご明記の上、下のボタンよりお問い合わせください。
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