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再入国許可申請/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所
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 在留資格: 永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident)
 
 在留資格:永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident)
-----English-----

一、永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident)の在留資格が付与される場合とは

入管法の永住者の配偶者等とは、永住者、特別永住者の配偶者又は永住者、特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者を言います。
「永住者、特別永住者の子として日本で出生し」とは、日本で出生した時点でその父又は母のいずれか一方が永住者又は特別永住者であったことが要件とされています。出生時に父が既に死亡していた場合は、その死亡した父が永住者又は特別永住者であれば足ります。
子の年齢制限はありません。
但し、永住者、特別永住者の子については、引き続き日本に在留していることが要件となる点で、日本人の子の場合と異なります。
また、被扶養者要件も課せられていませんので、独立して生計を維持する能力がある場合でも該当します。
在留資格「永住者の配偶者等」は身分による在留資格なので、在留活動に制限は無く就労制限も有りません。単純労働の職に就くことも可能です。
再入国許可申請とは
二、例えば永住者が本国で本国人と現地の方式で婚姻をした後、日本に帰国してその結婚相手を永住者の配偶者として日本へ呼び寄せるといった典型例の場合、この永住者の結婚相手が日本に入国目的で「ビザ」(査証)を取るには予め「在留資格認定証明書」の交付を受けるのが便利です。確かに、日本に入国するため「ビザ」(査証)を取得する方法としては、希望者本人が、海外にある日本の在外公館(大使館や総領事館)で直接ビザ申請をする方法もあります。しかし、事前に「在留資格認定証明書」の交付を受けておけば、ビザの取得がより迅速かつ容易に行えます。「在留資格認定証明書」は、入管法第7条第1項第2号に掲げる入国のための条件に適合していることの証明書です。よって、在留資格認定証明書があれば、日本の在外公館(大使館や総領事館)などでのビザ発給の手続や空港での入国審査が迅速かつ容易となります。

三、上記の例の永住者の配偶者が、在留資格認定証明書の交付を申請する場合の必要書類は以下の通りです。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

3 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
※ 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。

4 配偶者(永住者)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で足ります。
※国内の証明書は全て発行日から3か月以内であることが必要です。

5 配偶者(永住者)の身元保証書 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(永住者)がなります。

6 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票  1通

7 質問書 1通

8 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

9 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

10 その他
身元保証人の印鑑
(身元保証書提出前に押印した場合は不要)。

☆提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)の添付が必要です


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