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在留特別許可/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所
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 在留特別許可の申し出(Special permission to stay for illegal stayer)
 
 在留特別許可の申し出(Special permission to stay for illegal stayer)
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一.在留特別許可の申し出とは?

1.まず、在留特別許可は、入管法別表第1、第2に規定された在留資格ではありません。この在留特別許可は、不法滞在者に対し取られる退去強制手続き(入管法第5章)の中で、不法滞在者と認定されたにもかかわらず、人道的な配慮等から法務大臣が例外的特別措置として認める在留許可です。

(※令和5年年6月9日改正入管法が成立し、同月16日に公布されました。この改正法には、在留特別許可の申請手続の創設等も含まれます。在留特別許可の申請手続の創設などについては、令和6年6月15日までに施行されることとされています。)

2.このように、在留特別許可は、本来であれば退去強制させられる者に対し、人道上の配慮からなされる例外的個別的処分なので、許可するか否かの基準が明確に定められているわけではありません。許可するか否かはまさに法務大臣の自由裁量とされています。(入管法第50条)。

在留特別許可とは
二.この在留特別許可がなされうるのは以下の場合とされています。

ⅰ.永住許可を受けているとき(入管法第50条第1項1号)
ⅱ.かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき(同項第2号)
ⅲ.人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき(同項第3号)
iv.その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同項第4号)
 
 以上ですが、特に問題となるのが
 iv.その他法務大臣が「特別に在留を許可すべき事情がある」と認めるとき(同項第4号)でしょう。 基準として不明瞭だからです。

 三.そこで、この点についてはガイドラインが定められています。

 →ガイドライン.pdf へのリンク

 四.また、在留特別許可が認められた事例と、認められなかった事例が公表されています。

 事例につきましては、こちらをご覧下さい。
平成23年公表事例へのリンク
平成24年公表事例へのリンク
平成25年公表事例へのリンク
→平成26年公表事例へのリンク
→平成27年公表事例へのリンク
平成28年公表事例へのリンク
平成29年公表事例へのリンク
平成30年公表事例へのリンク
令和元年公表事例へのリンク
令和2年公表事例へのリンク



報酬額(税込)

◇報酬額

在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~
○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~
資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~
○在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~

報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。
尚、ZOOMによるオンラインでのご相談、面談(初回無料)をご希望の方は、下のボタンからお申し込みください。

報酬額
メールによる無料相談実施中!

※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。

尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


お問い合わせはこちらから
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