在留特別許可の申し出(Special permission to stay for illegal stayer) -----English-----
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一.在留特別許可の申し出とは?
1.まず、在留特別許可は、入管法別表第1、第2に規定された在留資格ではありません。※この在留特別許可は、不法滞在者に対し取られる退去強制手続き(入管法第5章)の中で、不法滞在者と認定されたにもかかわらず、人道的な配慮等から法務大臣が例外的特別措置として認める在留許可です。
(※令和5年年6月9日改正入管法が成立し、同月16日に公布されました。この改正法には、在留特別許可の申請手続の創設等も含まれます。在留特別許可の申請手続の創設などについては、令和6年6月15日までに施行されることとされています。)
2.このように、在留特別許可は、本来であれば退去強制させられる者に対し、人道上の配慮からなされる例外的個別的処分なので、許可するか否かの基準が明確に定められているわけではありません。許可するか否かはまさに法務大臣の自由裁量とされています。(入管法第50条)。
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報酬額(税込) |
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◇報酬額
○在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
○在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
○在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~
○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~
○在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~
○在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~
○資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
○再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
○証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~
○在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~
報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。
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