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在留資格認定証明書/メリット 在留資格認定証明書交付申請(Application for certificate of eligibility)
 
在留資格認定証明書とは 在留資格認定証明書交付申請(Application for certificate of eligibility)
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一.在留資格認定証明書(Certificate of eligibility)とは

1.在留資格認定証明書とは、法務大臣が日本に入国しようとする外国人の在留目的について事前に審査して、法定された(入管法別表参照)在留資格に該当することを認定し証明する文書です。査証(ビザ)を取るには「在留資格認定証明書」の交付を受けるのが便利です。確かに、日本にで入国するため査証(ビザ)を取得する方法としては、希望者本人が、海外にある日本の在外公館(大使館や総領事館)で直接ビザ申請をする方法もありますが、事前に「在留資格認定証明書」の交付を受けておけば、査証(ビザ)の取得がより迅速かつ容易に行えるのです。

2.在留資格認定証明書の交付を受けるメリット
①査証(ビザ)発給申請の際、この在留資格認定証明書を提示すれば、容易に査証(ビザ)発給が受けられる。
→査証(ビザ)の種類によっては外務省と法務省入国管理局間の調査、協議が必要となるため、発給までに2~3ヶ月以上かかることがあります。特に就労目的で、在留期間が長期に及ぶようなケースは、発給までにはそれなりの時間がかかります。そこでこの証明書の交付を受けると、審査は事前に済んでいるので迅速簡単にに査証発給が受けられるため、メリットは大きいのです。(尚、査証が免除されることも多い「短期滞在」目的の場合は、この証明書の申請対象ではありません。)
在留資格認定証明書申請必要書類
②上陸審査の際、この在留資格認定証明書を入国審査官に提示すれば容易に上陸許可を受けられます。
→査証を受けたからといって、入国審査官により直ちに上陸が許可されるわけではありません。上陸条件の1つである在留資格に該当することは自ら立証するのが原則。しかし、この証明書があれば在留資格該当性という面倒な立証が不要になるメリットがあるのです。

二.在留資格認定証明書交付申請の窓口

→地方入国管理局です。

三.在留資格認定証明書の交付申請は誰が行うの?

入国を希望する外国人のご本人はまだ日本にいないのが通常ですから、実際の交付申請は外国にいるご本人に代わって、その外国人ご本人を受け入れる在日の雇用主様や親族などの代理人が行うことになります。当事務所はご本人のみならず、そういったご本人の雇用主様や親族の方々からの依頼もお受けします。そして、交付を受けた証明書は外国にいるご本人に送るという形になります。お悩みの際はご相談くさい。
ご来所頂かなくも済むZOOMによるご相談の受付も行っておりますので(初回無料)、どうぞご利用ください。お申し込みは下のボタンからどうぞ。

四.申請に際し留意すべき点

1.在留資格認定証明書交付申請の審査にかかる時間や必要となる資料は、在留資格ごとに、また申請する外国人の経歴・個人的事情によって異なります。※その上、申請窓口は大変混雑しています。よって、短期間に交付を受けるのは期待し難いので、早めに申請する必要があります。

在留資格認定証明書取得に際して上陸特別許可が必要な場合
退去強制により上陸拒否期間中の外国人の方が、家族関係その他諸々の事情から再度日本への上陸を希望する場合、上陸特別許可を取得する必要があります。もっとも、この場合の上陸特別許可は、在留資格認定証明書交付申請手続きの一環として行われます。

上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例(H27)(pdf.ファイル)
上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例(H28)(pdf.ファイル)
上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例(H29)(pdf.ファイル)

2.在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月であり、期間内に入国しなければ無効となります。苦労して受けた証明書が無効にならないよう注意してください。


五.申請必要書類

日本で希望する活動内容に応じた立証資料が必要です。日本で希望する活動内容は以下の在留資格に分類されます。


就労関係の在留資格(入管法別表第一の一,第一の二
1  「教授」(例,大学教授)
2  「芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)
3  「宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
4  「報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
5  高度専門職1号
(高度に専門的能力を有する人材として、法務省令で定める基準に適合する者:ポイント制による高度人材
)
6  「経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)
7  「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
8  「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
9  「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
10  「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
11  「技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者等、通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)
12  「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)
13  「興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手、芸能人等)
14  「技能」
技能1: 調理師(Skilled Labor1: Cook)(例,外国料理の調理師)
技能2: 調理師以外(SkilledLabor2: Other than Cook)(例,建築技術者、スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人、ソムリエ等)
15  「特定技能1号」 特定産業分野14種類 (介護・ビルクリーニング・建設・宿泊・飲食料品製造業・外食業等14種類)
16  「技能実習1号イ」(例,海外の子会社等から受け入れる技能実習生)
17  「技能実習1号ロ」(例,監理団体を通じて受け入れる技能実習生) ☆
新たな技能実習制度(技能実習法及びその関連法令)が、平成29 年11月1日から施行されます。
詳しくはこちらのページをご覧下さい。
建設と外国人技能実習生JitcoPdf.
☆尚、法務省と厚生労働省の共同省令で、技能実習に「介護」が追加される予定です。
技能実習制度への介護職種の追加に関するQ&A pdf.

留就学・文化活動・研修関係(入管法別表第一の三~第一の五)の在留資格

18  「文化活動」(例,日本文化の研究者等)
19  「留学」(例,大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生)
20  「家族滞在」(例,在留外国人が扶養する配偶者又は子)
21  「研修」(例,実務作業を伴わない研修生)
22  「特定活動」(例,外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動,医療滞在等)

☆外国人建設就労者受入事業 (技能実習とは別の制度です。)

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、一時的に建設需要の増大が予想されることから、緊急かつ時限的な措置として、平成27年4月より即戦力となる外国人材を受け入れる外国人建設就労者受入事業が開始されました。
この受け入れ事業では、建設分野の技能実習修了者を対象に、
①技能実習に引き続き日本に在留することや、
②一旦本国へ帰国した後に再入国すること
を可能としています。
①②各場合とも、新たに2年ないし3年間の在留が可能となり、在留資格は「特定活動」が付与されます。
外国人建設就労者受入事業の実施期間は、平成27 年4月1日から平成33年3月31 日までです。

詳しくは、こちらのパンフレットpdf.をご覧下さい。


日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者関係(入管法別表第二)の在留資格

23  「日本人の配偶者等」(例:日本人の方の夫又は妻,実子,特別養子)

24  「永住者の配偶者等」(例:永住者の方の夫又は妻)

25  「定住者」(例:日系三世、四世、およびその配偶者と子)


在留資格認定証明書とは入国後、在留期間中に転職活動を行う際の就労資格証明書の効用
在留資格認定証明書によって就労ビザを取得して日本に無事入国した後、その在留期間中に転職することになった場合は、転職活動のために予め就労資格証明書を取得しておくのが無難です。

なぜならば、在留資格認定証明書の認定した就労資格は、転職前の企業における就労を前提になされているため、転職先企業の就労活動の場所や内容が、大なり小なり通常は異なる以上、改めて就労資格の審査を受けておくのが無難だからです。

特に、平成29年1月1日からは、入管法別表第1の上欄の在留資格で在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合に、在留資格が取り消されうることになった点は注意が必要です。

つまり、仮にこの就労資格証明書を取得せずに転職してしまった後に、当局の審査により転職先の就労が資格外であったと判明した場合、上述の在留資格取り消しの対象となり得るからです。



報酬額(税込)
◇報酬額

在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~
○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~
資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~
○在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~

報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。
※法人様の場合、ご依頼件数により割引制度がございます。
詳しくはご依頼予定件数をご明記の上、下のボタンよりお問い合わせください。

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尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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