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 在留資格: 特定活動(Designated-Activities)
 
 在留資格: 特定活動(Designated-Activities)
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一、特定活動(Designated-Activities)の在留資格が付与される場合とは
「特定活動」とは、入管法別表第一の五に定める在留資格であり、その活動内容は法務省告示(いわゆる特定活動告示)で定められています。
 もっとも、法務大臣は上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に際し、上記の特定活動告示以外の活動内容を指定して、「特定活動」の在留資格を付与することも出来ます。

※注意:特定活動告示に規定がある「特定活動」は、在留資格認定証明書の交付対象ですが、告示外特定活動の場合は在留資格認定証明書の交付対象外です。

特定活動の在留資格では、その指定された活動以外の活動を行う場合(職種変更・勤務場所変更)は、在留資格変更許可を受ける必要があります。また、アルバイトを行う場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。

いわゆる法務省告示については、こちらのpdf.ファイルをご参照下さい。
再入国許可申請とは
二、~在留資格「特定活動」に該当する場合とは~
→主に以下の場合が挙げられます。


1.外国人の方が,外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動を希望する場合

2.外国人の方が、(1 )アマチュアスポーツ選手としての活動を希望する場合 、(2 )アマチュアスポーツ選手の家族の場合

3.外国の大学生が、(1 )インターンシップ(学業等の一環として,我が国の企業等において実習を行う活動)を希望する場合、(2 )サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして,夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動)を希望する場合、(3 )国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間,我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し,日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)を希望する場合

4.外国人の方が、特定研究活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動)を希望する場合

5.外国人の方が、特定情報処理活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動)を希望する場合

6.外国人の方が、 (1 )「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子である場合 (2 )「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方と同居し,かつ,その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母である場合

7.外国人の方が,「EPA看護師」又は「EPA介護福祉士」としての活動を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子である活動を希望する場合

8.外国人の方が、(1 )病院等に入院して医療を受ける場合 、(2 )病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人である場合

9.外国人の方が、(1 )本邦において,1年を超えない期間滞在して行う,観光,保養その他これらに類似する活動を希望する場合 、(2 )(1)の活動を行う者に同行する配偶者が本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光,保養その他これらに類似する活動を希望する場合


10.外国人建設就労者受入事業(技能実習とは別の制度です。)
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、一時的に建設需要の増大が予想されることから、緊急かつ時限的な措置として、平成27年4月より即戦力となる外国人材を受け入れる外国人建設就労者受入事業が開始されました。
この受け入れ事業では、建設分野の技能実習修了者を対象に、
①技能実習に引き続き日本に在留することや、
②一旦本国へ帰国した後に再入国すること
を可能としています。
①②各場合とも、新たに2年ないし3年間の在留が可能となり、在留資格は「特定活動」が付与されます。
外国人建設就労者受入事業の実施期間は、平成27 年4月1日から平成33年3月31 日までです。

詳しくは、こちらのパンフレットpdf.をご覧下さい。


三、在留資格認定証明書交付申請に提出すべき書類は、事案ごとにことなります。
詳しくは、お問合せ下さい。



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尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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