留学ビザ(Student Visa) -----English-----
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留学ビザ(Student Visa)について
1. 日本に留学で入国するため「ビザ」(査証)を取るには「在留資格認定証明書」の交付を受けるのが便利です。確かに、日本に留学で入国するため「ビザ」(査証)を取得する方法としては、希望者本人が、海外にある日本の在外公館(大使館や総領事館)で直接ビザ申請をする方法もあります。しかし、事前に「在留資格認定証明書」の交付を受けておけば、ビザの取得がより迅速かつ容易に行えます。「在留資格認定証明書」は、入管法第7条第1項第2号に掲げる入国のための条件に適合していることの証明書です。よって、在留資格認定証明書があれば、日本の在外公館(大使館や総領事館)などでのビザ発給の手続や空港での入国審査が迅速かつ容易となります。
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2.「留学」の在留資格は、以下の教育機関で学ぶ外国人学生に付与されます。 (1)本邦の大学、高等専門学校
(2)高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部
(3)中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部
(4)小学校若しくは特別支援学校の小学部
(5)専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関
3. 留学の「在留期間」は、「4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月」のいずれかとなります。
4. 「留学」の在留資格で在留する外国人学生が、アルバイト(Part time worker)を行うには、「資格外活動許可」の申請を行い、事前に許可を受けなければいけません。 但し、大学又は高等専門学校(4、5年次・専攻科に限ります)で学ぶ留学生が、在籍する大学や高等専門学校との契約に基づき、ティーチング・アシスタントやリサーチ・アシスタントをする場合は、資格外活動許可は必要ありません。
5. 日本留学中、母国への里帰りや海外旅行をする場合は「みなし再入国許可」を取得すると便利です。「みなし再入国許可」とは、出国後1年以内(在留期間の満了日が出国後1年以内に到来する場合は、その在留期間の満了日まで)に日本での活動を継続するために再入国する場合は、事前に再入国許可を受ける必要がないというシステムです。
6.留学生が本国から家族を呼び寄せて、日本で一緒に暮らすためには、同居する家族のためのビザを取る必要があります。家族ビザ取得の方法としても、予め在留資格認定証明書を取得する方が便利です。この場合の家族の在留資格は「家族滞在」となります。また、呼び寄せできる「家族」は、配偶者と子どもに限られます。但し、家族の呼び寄せができる留学生は、大学、大学院、短大、専修学校の専門課程、準備教育機関、高等専門学校で学ぶ留学生に限られます。
7.留学生が、入国時付与された在留期間(上陸許可証印に記載)を超えて、留学を続ける場合は、在留期間更新許可が必要となります。この申請は、在留期間の満了前に行わなければなりません。
8.留学生が 転校や卒業、退学などにより、日本の所属先に変更を生じる場合は「所属機関に関する届出」の手続が必要です。
9.外国人留学生は以下のa~eまでの場合、「留学」の在留資格から、「特定活動」への変更許可が必要です。
a.外国人留学生が、我が国で以下のいずれかの活動を希望する場合
・インターンシップを希望する場合
ここでインターンシップとは、外国人留学生が、学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動をいいます。世間一般に言うインターン のことです。外国人留学生が大学3年で企業のインターンシップに参加し、卒業後そのまま就職する例も多いようです。但し、就職後は、「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更許可が必要となります。
※この申請には、申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し、申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料、申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料等が必要になります。
・サマージョブを希望する場合
ここでサマージョブとは、外国人留学生が、学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動をいいます。
※この申請には提出資料として、申請人の休暇の期間を証する資料、申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し、申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料等が必要になります。
・国際文化交流を希望する場合
ここで国際文化交流とは、大学の授業が行われない3月を超えない期間、我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し,日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動をいいます。
※この申請には申請人の休暇の期間を証する資料、申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し、地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(法務省告示第15号の別表3に定める要件)を満たしていることを証明する資料(事業計画等)が必要になります。
b. 外国人留学生が、卒業後就職先が決まらず就職活動を続ける場合
c.大学等を卒業した留学生が、卒業後、「起業活動」を行うことを希望する場合
d.外国人留学生が、就職活動期間中に就職が内定したものの、入社時期がまだ先である場合。例えば9月に就職が決まり、翌年 4月に入社するような場合
(但し、内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限ります。)
10.大学等を卒業した外国人留学生が卒業後、就職した場合は、「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更許可が必要です。
三、当事務所は、東京入国管理局から承認を受けた申請取次行政書士事務所です。
◇申請取次行政書士とは?
わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の変更等の各種申請手続きを行う場合、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭し、申請書類を提出する必要があります。
しかし、出入国管理業務の専門知識を有し、地方入国管理局から承認を受けた行政書士即ち、
申請取次行政書士が申請手続きを行う場合、・・・・
1.申請者本人の地方入国管理局への出頭が免除され、学業・仕事に専念できる。
2.外国人を雇用する企業等、外国人を受け入れる側も的確、迅速に受け入れ等の手続きを進めることができる。
3.入国管理当局も必要書類の完備や一括申請が図られ、審査事務処理が円滑となる。
以上のメリットがあります。
(注:もちろん、申請取次の対象となるためには、関係法令上の義務を遵守し、在留状況に問題のないことが必要です。)
扱う業務は以下のとおりです。
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