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再入国許可申請/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所
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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
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 在留資格: 家族滞在(Dependent)
 
 在留資格: 家族滞在(Dependent)
-----English-----

一、家族滞在(Dependent)の在留資格が付与される場合とは: 我が国に在留する外国人の方が,①「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格を有し、②その方の扶養を受ける配偶者又は子であることが要件となります。但し、家族の呼び寄せができる留学生は、大学、大学院、短大、専修学校の専門課程、準備教育機関、高等専門学校で学ぶ留学生に限られます。

二、配偶者は、夫又は妻のいずれが扶養する場合であるかを問いません。

三、子は実子のみならず養子も含み、その年齢も問いません。

四、妻の連れ子については、夫が養子縁組をしていなければ子にあたらず、夫が扶養していても家族滞在には該当しません。
五、家族滞在の在留資格では就労はできません。但し、資格外活動許可を取得することにより、アルバイトをすることは可能です。


再入国許可申請とは
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

5 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通

6 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
※当局の審査過程において,上記以外の資料を求められる場合もあります。



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尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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