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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
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 自賠責保険手続代行
 
 
 
自賠責保険手続

当事務所では、自賠責保険金の請求に関する書類の作成業務も行っております。

一、1、自賠責保険とは自動車損害賠償責任保険の略で、自動車損害賠償保障法に基づき自動車の持ち主に対し加入が強制的に義務付けられています。

2、自賠責保険の趣旨・目的は、交通事故による人身事故の被害者を保護することにあります。その特徴として、以下が挙げられます。

・立証責任が転換され、被害者が損害賠償請求し易くなっている。
・時効が2年に短縮されている。
 →内容証明による時効中断措置が必要な場合あり。
・支払い金額に上限がある。
傷害事故の場合の上限120万円、死亡事故の場合の上限3,000万円後遺症損害の有る場合後遺症の程度に応じ75万円~3,000万円まで。


自賠責保険手続きとは
二、1.通常のケースでは加害車両は自賠責保険の上乗せとして任意保険にも加入しています。そして、事故の際は加害者の加入している任意保険会社の一括払い制度※により定型的に保険金支払いが行われているのが実情といえます。示談代行も加害者の任意保険会社の担当者が行います。

※一括払い制度とは?
加害車両が自賠責保険の上乗せとして任意保険にも加入している場合(通常のケース)、この任意保険の契約会社から、自賠責保険と任意保険を一括して保険金(損害賠償額)が支払われる制度。
しかし、一括払い制度は被害者に便宜である反面、被害者が事故処理のプロである相手方保険会社の担当者の言いなりになり、後悔するケースも多いようです。任意保険の担当者はあくまで加害者側の人間であることを認識しておくべきでしょう。

2.交通事故は突然やってきて被害者の生活を破壊します。そういった状況下で自分の請求権を保全するため必要な証拠書類を適時適切に揃えるのは困難だと思います。しかし、保険金請求手続きにおいて必要となるのは、請求権を根拠付ける証拠書類、証明書です。ここに不備があるとどうにもなりません。

三、当事務所では、保険金請求に関する以下の書類の取得、作成業務を行っております。

1.自賠責保険請求に係る調査書類作成
例: 事故発生状況調査報告書(以下、2通りあり)
・実地調査を要しない自賠責保険金請求添付用
・実地調査を要するもの

2.損害賠償請求に関する調査書類作成
例: 医師の診断書取得、診療報酬明細書取得、その他損害額立証のための各種書類、調査書・報告書作成など

3.後遺障害等級認定に関する調査書類・報告書作成
例: 医師の後遺障害診断書取得
→医師の書いた後遺障害診断書に基づき、損害保険料率算出機構で等級認定されます。よって、等級認定のためには具体的かつ詳細な記述が必要です。しかし、医師は治療こそが主目的であり、後遺障害の認定を主な目的とするものではありません。よって、後遺傷害の認定については、当事者である被害者の方で積極的に自覚症状を医師に伝え、適切なな検査を受け、正確なデータを取得する必要があります。

4.医療調査報告書
→診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、治療に関与した医師や主治医等からの聞き取りの結果等をまとめたもの

5.異議申立に係る書類作成
→後遺障害が認められない場合、認定された等級に不満がある場合、異議申立てができます。新たな証拠があるのであれば、この異議申立ては何度でも可能です。

報酬額(税込)

◇報酬額(税込)

事案の難易、ご相談頂く時期(事故直後・通院中・症状固定後・障害等級認定後)によって、揃えるべき書類及びその多寡は異なります。まずは状況をお聞ききします。
その上で、無料でお見積書をお出ししますので、お電話か、下のボタンよりメールにてお問合せ下さい。
(その他ご不明な点があればお問い合わせ下さい。)

メールによる無料相談実施中!

※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。

尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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