介護タクシー事業許可申請
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介護タクシー事業
一、はじめに
昨今、注目を集めている介護タクシー。
この事業を行うには、
1.福祉輸送に限定した、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けること
2.二種免許を有すること |
以上の二つが必要です。
介護資格はあれば望ましいですが、無くてもこの事業を行うことは可能です。
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二、介護タクシー事業は以下の2点に特徴があります。
1.対象となる旅客が、以下に掲げる者及びその付添人に限定されます。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
(2)介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
(3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(4)上記(1)~(3)に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害、その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
(5)消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
2.使用する車両も以下の限定を受けます。
イ、車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。(いわゆる「福祉自動車」)
ロ、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を修了している者が乗務しなければならない点は注意が必要です。
三、介護タクシー事業は、保有する運送車両は一台でも可能です。
そのため、訪問介護事業者や既存の法人タクシー事業者のみならず、個人の参入も増えています。
これからの需要が見込めること、また、福祉車両が進化し、価格が下がってきていることも、個人事業者の参入を後押ししているようです。
尚、福祉車両につきましては、こちらの日産自動車のサイトが詳しいです。
また、福祉車両はリース車両でも可能です。その場合はトヨタレンタリース等にお問合せ下さい。
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