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斎藤雄行政書士事務所
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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
TEL:046-260-9311
FAX:046-244-4111
【取扱業務】
■建設業許可
■創業支援、電子定款
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 就労ビザ(Working visa)
 
就労ビザ 就労ビザ(Working visa)
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~就労ビザ(Working visa)とは?~

一、当事務所は、就労ビザ、就労しうる在留資格の取得をサポートしています。
現在我が国では、「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下で多くの就労資格が定められています。外国人が日本で働きたいと思った場合は、この入管法の定める、就労可能な在留資格を取得する必要があります。

日本で就労の目的で入国するため「ビザ」(査証)を取るには「在留資格認定証明書」の交付を受けるのが便利です。確かに、日本に入国するため「ビザ」(査証)を取得する方法としては、希望者本人が、海外にある日本の在外公館(大使館や総領事館)で直接ビザ申請をする方法もあります。しかし、事前に「在留資格認定証明書」の交付を受けておけば、ビザの取得がより迅速かつ容易に行えます。「在留資格認定証明書」は、入管法第7条第1項第2号に掲げる入国のための条件に適合していることの証明書です。よって、在留資格認定証明書があれば、日本の在外公館(大使館や総領事館)などでのビザ発給の手続や空港での入国審査が迅速かつ容易となります。


就労ビザとは
二、就労可能な在留資格には、1.活動に基づく在留資格(入管法別表第一)と、2.身分又は地位に基づく在留資格(入管法別表第二)があります。

Ⅰ..活動に基づく在留資格(入管法別表第一)の場合は、文字通り、その在留資格で許容される就労活動しかできません。もし、その在留資格で許容された範囲を超えて就労活動を行う場合は、資格外活動許可の申請をする必要があります。(申請は必ず許可されるとはかぎりません。)

就労関係の在留資格入管法別表第一の一,第一の二)
1  「教授」(例,大学教授)
2  「芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)
3  「宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
4  「報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
5  高度専門職1号
(高度に専門的能力を有する人材として、法務省令で定める基準に適合する者:ポイント制による高度人材
)
6  「経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)
7  「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
8  「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
9  「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
10  「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
11  「技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者等、通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)
12  「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)
13  「興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手、芸能人等)
14  「技能」
技能1: 調理師(Skilled Labor1: Cook)(例,外国料理の調理師)
技能2: 調理師以外(SkilledLabor2: Other than Cook)(例,建築技術者、スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人、ソムリエ等)
15  「特定技能1号」 特定産業分野14種類 (建設・工業製品製造業・飲食料品製造業・自動車運送業・介護・ビルクリーニング・宿泊・外食業等)
16  「技能実習1号イ」(例,海外の子会社等から受け入れる技能実習生)
17  「技能実習1号ロ」(例,監理団体を通じて受け入れる技能実習生) ☆

技能実習制度は2027年頃から段階的に廃止され、2030年頃に完全に新制度の育成就労へ移行する予定
→詳しくは、技能実習制度のページをご覧ください。

新制度 「育成就労」の概要
新たに育成就労制度が令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。
→詳しくは、育成就労制度の概説ページをご覧ください。

Ⅱ..身分又は地位に基づく在留資格(入管法別表第二)の場合は、その身分又は地位(例えば日本人配偶者等)を有する限り、就労活動に制限はありません。職種も問われず、単純労働もできます。
別表第二に定める身分又は地位に基づく在留資格は以下の通りです。
・永住者 法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等: 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等: 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者: 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

三、当事務所は、東京入国管理局から承認を受けた申請取次行政書士事務所です。

◇申請取次行政書士とは?
わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の変更等の各種申請手続きを行う場合、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭し、申請書類を提出する必要があります。
しかし、出入国管理業務の専門知識を有し、地方入国管理局から承認を受けた行政書士即ち、
申請取次行政書士が申請手続きを行う場合、・・・・ 
1.申請者本人の地方入国管理局への出頭が免除され、学業・仕事に専念できる。
2.外国人を雇用する企業等、外国人を受け入れる側も的確、迅速に受け入れ等の手続きを進めることができる。
3.入国管理当局も必要書類の完備や一括申請が図られ、審査事務処理が円滑となる。
以上のメリットがあります。
(注:もちろん、申請取次の対象となるためには、関係法令上の義務を遵守し、在留状況に問題のないことが必要です。)


扱う業務は以下のとおりです。

■永住許可申請
■在留資格認定証明書交付申請
■在留期間更新許可申請
■在留資格変更許可申請
■在留資格取得許可申請
■再入国許可申請
■資格外活動許可申請
■就労資格証明書交付申請
■証印転記の願い出
就労ビザ/取扱業務


・対日投資・外国企業の日本への拠点設置
(駐在員事務所、支店開設、日本法人、LLP設立)
平成27年3月16日より、日本に住所を持たず本国に居るままで、外国人1人でも、日本に株式会社を設立出来るようになりました。詳しくは、下のフォームよりお問合せ下さい。
・外国人の雇用
・外国人技能実習生の受け入れ※
・外国人の転職
・外国人のアルバイト
・在留期間を過ぎてしまった、どうしよう!?
などなど
就労ビザでお悩みの方

高度人材ポイント制度について

高度人材外国人の受入れを促進するため、高度人材外国人に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度が導入されています。

1. 高度人材外国人とは?
→「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材をいいます。

2.ポイント制の概要は?
ⅰ、活動内容を、①高度学術研究活動②高度専門・技術活動③高度経営・管理活動の3つに分類する。
ⅱ、各活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合、以下の出入国管理上の優遇措置※が受けられます。

※出入国管理上の優遇措置の内容
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 入国・在留手続の優先処理
5. 配偶者の就労
6. 一定の条件の下での親の帯同
7. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
以上が高度人材ポイント制度の概要です。

高度人材認定申請手続の流れ

一、これから日本に入国される外国人の方の、在留資格認定証明書交付申請の流れ

STEP1:地方入国管理局の窓口での申請
「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格認定証明書交付申請を行っていただきます。

STEP2:入国管理局における審査
当該申請に係る入管法第7条第1項第2号に掲げる「上陸条件への適合性」の審査を行います。(この時にポイント計算を行います。)
→在留資格該当・上陸条件適合→在留資格認定証明書交付
→在留資格非該当・上陸条件不適合→在留資格認定証明書不交付
※就労を目的とするその他の在留資格の上陸条件に適合している場合,申請人が希望すれば当該在留資格に係る在留資格認定証明書が交付されます。

STEP3:在留資格認定証明書交付
今回の申請により、あらかじめ上陸条件の適合性の審査は終了しているため、在外公館における査証申請の際に在留資格認定証明書を提示し、また、日本の空海港における上陸審査時に本証明書及び査証を所持することにより、スムーズな査証発給,上陸審査手続が行われます。

二、既に日本に在留している外国人の方及び既に高度人材外国人として在留中で在留期間の更新を行う外国人の方の、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の流れ

STEP1:地方入国管理局の窓口での申請
在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のどちらの場合においても、行おうとする活動に係るポイント計算表と,ポイントを立証する資料等を提出してください。

STEP2:入国管理局における審査
→高度人材該当性等の審査を行います。
【ポイント】
ž行おうとする活動が高度人材としての活動であること
žポイント計算の結果が70点以上であること
ž在留状況が良好であること

→70点以上であるなど必要な要件を満たす場合→在留資格変更許可・在留期間更新許可

→70点未満であるなど必要な要件を満たさない場合→不許可
(在留資格変更許可申請の場合、現在の在留資格による在留期間があれば、当該在留資格による在留を継続可能)

詳しくは以下のパンフレット(pdf)をご覧下さい。

→高度人材ポイント制度の概要pdf
→見直し箇所pdf
→Q&A


報酬額(税込)

◇報酬額

在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~
○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~
資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~
○在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~

報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。
※法人様の場合、ご依頼件数により割引制度がございます。
詳しくはご依頼予定件数をご明記の上、下のボタンよりお問い合わせください。
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