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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
TEL:046-260-9311
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 就労ビザ(Working visa)
 
就労ビザ 就労ビザ(Working visa)
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~就労ビザ(Working visa)とは?~

一、当事務所は、就労ビザ、就労しうる在留資格の取得をサポートしています。
現在我が国では、「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下で多くの就労資格が定められています。外国人が日本で働きたいと思った場合は、この入管法の定める、就労可能な在留資格を取得する必要があります。
(詳しくは、入管法別表第一第、第二をご覧下さい。)
日本で就労の目的で入国するため「ビザ」(査証)を取るには「在留資格認定証明書」の交付を受けるのが便利です。確かに、日本に入国するため「ビザ」(査証)を取得する方法としては、希望者本人が、海外にある日本の在外公館(大使館や総領事館)で直接ビザ申請をする方法もあります。しかし、事前に「在留資格認定証明書」の交付を受けておけば、ビザの取得がより迅速かつ容易に行えます。「在留資格認定証明書」は、入管法第7条第1項第2号に掲げる入国のための条件に適合していることの証明書です。よって、在留資格認定証明書があれば、日本の在外公館(大使館や総領事館)などでのビザ発給の手続や空港での入国審査が迅速かつ容易となります。


就労ビザとは
二、就労可能な在留資格には、1.活動に基づく在留資格(入管法別表第一)と、2.身分又は地位に基づく在留資格(入管法別表第二)があります。

1.活動に基づく在留資格(入管法別表第一)の場合は、文字通り、その在留資格で許容される就労活動しかできません。もし、その在留資格で許容された範囲を超えて就労活動を行う場合は、資格外活動許可の申請をする必要があります。(申請は必ず許可されるとはかぎりません。)

2.身分又は地位に基づく在留資格(入管法別表第二)の場合は、その身分又は地位(例えば日本人配偶者等)を有する限り、就労活動に制限はありません。職種も問われず、単純労働もできます。
別表第二に定める身分又は地位に基づく在留資格は以下の通りです。
・永住者 法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等: 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等: 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者: 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

三、当事務所は、東京入国管理局から承認を受けた申請取次行政書士事務所です。

◇申請取次行政書士とは?
わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の変更等の各種申請手続きを行う場合、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭し、申請書類を提出する必要があります。
しかし、出入国管理業務の専門知識を有し、地方入国管理局から承認を受けた行政書士即ち、
申請取次行政書士が申請手続きを行う場合、・・・・ 
1.申請者本人の地方入国管理局への出頭が免除され、学業・仕事に専念できる。
2.外国人を雇用する企業等、外国人を受け入れる側も的確、迅速に受け入れ等の手続きを進めることができる。
3.入国管理当局も必要書類の完備や一括申請が図られ、審査事務処理が円滑となる。
以上のメリットがあります。
(注:もちろん、申請取次の対象となるためには、関係法令上の義務を遵守し、在留状況に問題のないことが必要です。)


扱う業務は以下のとおりです。

■永住許可申請
■在留資格認定証明書交付申請
■在留期間更新許可申請
■在留資格変更許可申請
■在留資格取得許可申請
■再入国許可申請
■資格外活動許可申請
■就労資格証明書交付申請
■証印転記の願い出
就労ビザ/取扱業務


・対日投資・外国企業の日本への拠点設置
(駐在員事務所、支店開設、日本法人、LLP設立)
平成27年3月16日より、日本に住所を持たず本国に居るままで、外国人1人でも、日本に株式会社を設立出来るようになりました。詳しくは、下のフォームよりお問合せ下さい。
・外国人の雇用
・外国人技能実習生の受け入れ※
・外国人の転職
・外国人のアルバイト
・在留期間を過ぎてしまった、どうしよう!?
などなど
就労ビザでお悩みの方

高度人材ポイント制度について

平成24年5月7日より、高度人材外国人の受入れを促進するため、高度人材外国人に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度が導入されています。

1. 高度人材外国人とは?
→「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材をいいます。

2.ポイント制の概要は?
ⅰ、活動内容を、①高度学術研究活動②高度専門・技術活動③高度経営・管理活動の3つに分類する。
ⅱ、各活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合、以下の出入国管理上の優遇措置※が受けられます。

※出入国管理上の優遇措置の内容
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 入国・在留手続の優先処理
5. 配偶者の就労
6. 一定の条件の下での親の帯同
7. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
以上が高度人材ポイント制度の概要です。

高度人材認定申請手続の流れ

一、これから日本に入国される外国人の方の、在留資格認定証明書交付申請の流れ

STEP1:地方入国管理局の窓口での申請
「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格認定証明書交付申請を行っていただきます。

STEP2:入国管理局における審査
当該申請に係る入管法第7条第1項第2号に掲げる「上陸条件への適合性」の審査を行います。(この時にポイント計算を行います。)
→在留資格該当・上陸条件適合→在留資格認定証明書交付
→在留資格非該当・上陸条件不適合→在留資格認定証明書不交付
※就労を目的とするその他の在留資格の上陸条件に適合している場合,申請人が希望すれば当該在留資格に係る在留資格認定証明書が交付されます。

STEP3:在留資格認定証明書交付
今回の申請により、あらかじめ上陸条件の適合性の審査は終了しているため、在外公館における査証申請の際に在留資格認定証明書を提示し、また、日本の空海港における上陸審査時に本証明書及び査証を所持することにより、スムーズな査証発給,上陸審査手続が行われます。

二、既に日本に在留している外国人の方及び既に高度人材外国人として在留中で在留期間の更新を行う外国人の方の、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の流れ

STEP1:地方入国管理局の窓口での申請
在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のどちらの場合においても、行おうとする活動に係るポイント計算表と,ポイントを立証する資料等を提出してください。

STEP2:入国管理局における審査
→高度人材該当性等の審査を行います。
【ポイント】
ž行おうとする活動が高度人材としての活動であること
žポイント計算の結果が70点以上であること
ž在留状況が良好であること

→70点以上であるなど必要な要件を満たす場合→在留資格変更許可・在留期間更新許可

→70点未満であるなど必要な要件を満たさない場合→不許可
(在留資格変更許可申請の場合、現在の在留資格による在留期間があれば、当該在留資格による在留を継続可能)

詳しくは以下のパンフレット(pdf)をご覧下さい。

→高度人材ポイント制度の概要pdf
→見直し箇所pdf
→Q&A
平成29年1月18日高度外国人材ポイント制度改正情報
高度外国人材ポイント制度がより活用しやすくなる予定です。
→詳しくはこちらのページをご覧下さい。

外国人建設就労者受入事業(技能実習とは別の制度です。)
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、一時的に建設需要の増大が予想されることから、緊急かつ時限的な措置として、平成27年4月より即戦力となる外国人材を受け入れる外国人建設就労者受入事業が開始されました。
この受け入れ事業では、建設分野の技能実習修了者を対象に、
①技能実習に引き続き日本に在留することや、
②一旦本国へ帰国した後に再入国すること
を可能としています。
①②各場合とも、新たに2年ないし3年間の在留が可能となり、在留資格は「特定活動」が付与されます。
外国人建設就労者受入事業の実施期間は、平成27 年4月1日から平成33年3月31 日までです。
・在留資格認定証明書交付申請
建設分野技能実習を修了して国籍又は住所を有する国に帰国していた外国人建設就労者を受け入れようとする特定監理団体等は、在留資格認定証明書の交付申請の手続を行います。
・在留資格変更許可申請
建設分野技能実習に引き続き在留する外国人建設就労者になろうとする場合及び転職等により受入建設企業を変更しようとするときは、速やかに在留資格変更許可申請の手続を行います。
・在留期間更新許可申請
在留期間の更新を希望する場合は、在留期間更新許可申請の手続を行います。

詳しくは、こちらのパンフレットpdf.をご覧下さい。

平成29 年11月1日から新たな技能実習制度(技能実習法及びその関連法令)が施行されています。

詳しくはこちらのページをご覧下さい。
尚、法務省と厚生労働省の共同省令で、技能実習に「介護」が追加される予定です。
→技能実習制度への介護職種の追加に関するQ&A pdf.

EPAによる外国人看護師・介護福祉士受入れ制度が始まっています。その在留資格は特定活動となります。
具体的には・・・
・平成20年度から、日本とインドネシアとの間で締結された、日尼経済連携協定(日尼EPA)に基づいて、インドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受入れが始まっています。
・平成21年度からは日比経済連携協定(日比EPA)にもとづいて、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れも始まっています。
・平成26年度からは日越交換公文(日越EPA)に基づいて、ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の受入れも始まっています。

平成30年度 EPA看護師・介護福祉士就労コースパンフレットはこちらからどうぞ。

ジクウェルズ:JICWELS(国際厚生事業団)とは?
EPA に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者、交換公文に基づくベトナム人看護師・介護福祉士候補者の受入れあっせんを行っている日本の唯一の日本側の受入れ調整機関


平成29年9月1日から新設在留資格「介護」が施行されています。

→詳しくはこちらのページをご覧下さい。

平成31年4月1日から新設在留資格「特定技能」(特定産業分野14種類)が施行されます。

詳しくはこちらの当事務所新設サイトをご覧下さい。



報酬額(税込)

◇報酬額

在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~
○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~
資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~
○在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~

報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。
※法人様の場合、ご依頼件数により割引制度がございます。
詳しくはご依頼予定件数をご明記の上、下のボタンよりお問い合わせください。
尚、ZOOMによるオンラインでのご相談、面談(初回無料)をご希望の方は、下のボタンからお申し込みください。

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尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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