入管法別表

    新着情報

◎2019年4月1日より、新在留資格「特定技能」の運用が開始されます。
新制度の背景 
従来より我が国は専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れを積極的に行ってきました。
しかし、専門的、技術的分野以外の、いわゆる単純労働者の受け入れについては、「受け入れない」という建前のもと、例えば技能実習生や留学生、家族滞在の資格外活動許可などにより、現状は実質的には受け入れる結果となっていました。
街でよく見かける工場や建設現場、コンビニや外食産業で働いている若い外国人従業者の多くはこういった方々です。
しかし、技能実習制度は、我が国が生み出した技能、技術を開発途上国の経済発展を担う外国人材に伝え、それを本国で役立ててもらうための制度です。我が国の労働者として働けるよう外国人材を訓練するためのシステムではありません。また留学生は、あくまでも勉学が目的であり、就労は日本のみならず米国、イギリス等他国においても原則禁止です。にもかかわらず、我が国では就労のための週28時間以内の包括許可が容易に取れ、単純労働のアルバイトが容易にできる運用となっています。実際、勉学よりもアルバイトが主となっている方々もいます。例えば私が接した外国人の方々の中には、留学の在留資格で8年日本に滞在し、資格外活動で働き続けたという人もいました。人手不足の下で、このような在留資格の歪んだ運用がなされてきたのは、これまで実態に見合った在留資格が存在してこなかったからです。
以上のような背景から、今回新しく創設された在留資格である「特定技能」は、従来の歪んだ制度運用を正すものとして期待される就労資格だと考えます。(さらに言うと、私の個人的な希望としては新制度創設を契機に、内外から悪名高い技能実習制度は縮小・廃止の方向で検討して頂きたい。発展途上国への技術移転という建前と、安価な単純労働者の獲得という本音が余りにも乖離しすぎていますから。)


→詳しくは当事務所の特定技能に特化した新サイトをご覧ください。

古物営業法の一部改正により、改正前の許可営業者の方は、制限期間内に主たる営業所等の名称及び所在地の届出が必要です。
この届出を怠ると、改正法施行後(平成32年4月以後)の営業は「無許可営業」となってしまいますのでご注意を。
詳しくはこちら↓のこちらのページをご覧下さい。

http://www.saitogyosei.jp/fp05.html

◎平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、住宅宿泊事業(民泊)が可能となります。
規制緩和により住宅宿泊事業(民泊)が可能となると同時に、法改正により罰則も強化され、改正後の旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科す、となっています。従来よりも格段に重い刑罰となっているので、無許可ないし無届の違法民泊には十分ご注意下さい。
cf.◎ウィークリーマンションは民泊に該当するか?,ネットカフェや漫画喫茶は民泊に当たるか?
cf.◎民泊の仲介には旅行業の登録も必要か?

☆<参照>旅館業法の1部を改正する法律新旧対照表pdf.ファイル

住宅宿泊事業の詳細は、こちらのページをご覧ください。


◎平成29年6月9日、いわゆる民泊新法(正式名称: 住宅宿泊事業法)が成立し、住宅宿泊事業(民泊)として平成30年6月から施行されますが、
住宅宿泊事業(民泊)登録申請自体は、既に平成30年3月15日から可能です。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。

◎新規事業立ち上げのお知らせ

弊事務所は平成12年3月に開業後現在に至りますが、平成29年9月、新たに合同会社ヤマトオフィスを立ち上げ、
弊事務所と連携して以下の不動産関連業務も行っております。

・創業支援に伴う店舗等事業用不動産取得のサポート
・相続遺産分割等に伴う不動産売却・賃貸管理のご依頼
・離婚財産分与等に伴う不動産売却のご依頼
・不動産競買手続代行
・任意売却案件
・民泊営業コンサルティング

詳しくは、弊社ヤマトオフィスのホームページをご覧下さい。
→https://saitogyosei.jp/yo/



◎平成29年6月9日、民泊新法(正式名称: 住宅宿泊事業法)が成立。一部報道によると、観光庁は住宅宿泊事業法(民泊新法)を2018年6月に施行する予定とのことです。
(民泊事業者の事前登録受付は2018年3月頃を予定。)


その概要は以下の通りです。

1. 住宅宿泊事業者について
① 住宅宿泊事業(民泊サービス)を行おうとする者は、都道府県知事への届出が必要です。
年間提供日数の上限は180日(泊)です。
② 家主居住型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置が義務付けられました。
③ 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を住宅宿泊管理業者に委託することが義務付けられました。
④ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施 します。

2.住宅宿泊管理業者について
① 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録が必要です。
② 住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行を義務付けました。
③ 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施します。

3.住宅宿泊仲介業者について
① 住宅宿泊仲介業者(住宅宿泊事業者と宿泊者との間の宿泊契約の締結の仲介を行う者)は、観光庁長官の登録が必要です。
② 住宅宿泊仲介業者に対し、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付けました。
③ 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者に係る監督を実施します。


→詳しくは、こちらのページをご覧下さい。

◎平成29年4月26日 永住許可ガイドライン改訂
→我が国への貢献が大きい外国人材の永住許可要件が緩和されました。
(日本版高度外国人材グリーンカードの創設)
詳細は以下のリンク先をご参照下さい。

①「永住許可に関するガイドライン」改定後の永住許可要件については、こちらのページをご覧下さい。

②改訂版「我が国への貢献」に関するガイドライン(pdf.ファイル)


◎新たな技能実習制度(技能実習法及びその関連法令)が、平成29 年11月1日から施行されます。
○経過措置
改正前の入管法令に基づく旧技能実習制度で既に受入れ準備を行っている場合や、現に本邦で実習を行っている技能実習生については、一定の場合、改正前の入管法令が適用され、一定の期間、引き続き、旧制度での技能実習を行うことが認められます。
ただし、全ての場合に旧制度が適用されるとは限りませんので、注意が必要です。
経過措置概説pdfはこちら.

○新たな技能実習制度の概要
新たな技能実習制度リーフレットpdf.はこちら

→新たな技能実習制度の概要pdf.はこちら

詳しくはこちらのページをご覧下さい。

◎在留資格「介護」の施行日は9月1日に決定
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令により、
在留資格「介護」の施行日が、9月1日と決定されました。
在留資格「介護」取得のための事前申請は6月1日から開始されます。

詳しくはこちらのpdf.ファイルをご覧下さい

尚ご存じのように、既に改正入管法の特例措置実施により、
①平成29年4月から施行日9月1日までの間、
②新設在留資格「介護」に該当する活動を希望する外国人の方は、
③在留資格変更許可申請又は上陸申請により、
在留資格「特定活動」(告示外)の許可を受け得ます。

→詳しくはこちらのページをご覧下さい。

◎平成29年4月から、OSS対象手続が拡大されました。
当事務所も、AINASを導入し、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)代行業務の提供を開始しています。

→自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下OSSと略称)代行業務
(ご注意:現時点では、軽自動車はOSS申請の対象外です。)

自動車保有のための手続では、以下のように、異なる行政窓口での多くの申請と税金・手数料の納付が伴います。
1.運輸局等での検査登録及び検査登録手数料の支払い
2.警察署での保管場所証明申請及び申請手数料、標章交付手数料の支払い
3.都道府県税事務所での自動車税、自動車取得税、自動車重量税等の支払い

OSSは、以上の複雑な手続を、ワンストップで、インターネット上で行えるようにするものです。
OSSのメリットとしては、以下が挙げられます。
・警察署への出頭が不要になります。
・車庫証明が早く下ります。
・役所での待ち時間が短くなります。
・申請の状況をインターネット上で容易に確認できます。
・OSS共同利用システムAINASの利用により、一括大量申請が可能です。
・申請時間はAINASを利用することにより、8:00~22:00 (12月29日~1月3日を除く)となります。


※OSSリーフレット(国交省)

→詳しくはこちらのページをご覧下さい。



◎平成29 年3月10 日 住宅宿泊事業法案閣議決定

【住宅宿泊事業法案の概要】
○ ここ数年、民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)が世界各国で展開されてお
り、我が国でも急速に普及。
○ 急増する訪日外国人観光客のニーズや大都市部での宿泊需給の逼迫状況等に対応するため、民泊
サービスの活用を図ることが重要。
○ 民泊サービスの活用に当たっては、公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルー
ルづくり、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応が急務。
1.住宅宿泊事業者に係る制度の創設
① 住宅宿泊事業(民泊サービス)を行おうとする者は、都道府県知事への届出が必要
(年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組み(日数制限条例)の創設)
② 家主居住型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、
騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等)を義務付け
③ 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
④ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施
※ 都道府県に代わり、保健所設置市(政令市、中核市等)、特別区(東京23区)が監督(届出の受理を
含む)・条例制定事務を処理できることとする
2.住宅宿泊管理業者に係る制度の創設
① 住宅宿泊管理業(家主不在型の住宅宿泊事業者から委託を受けて1②の措置(標識の掲示を除く)
等を行うもの)を営もうとする者は国土交通大臣の登録が必要
② 住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契
約内容の説明等)の実施と1②の措置(標識の掲示を除く)の代行を義務付け
③ 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施
3.住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設
① 住宅宿泊仲介業(住宅宿泊事業者と宿泊者との間の宿泊契約の締結の仲介を行うもの)を営もうと
する者は観光庁長官の登録が必要
② 住宅宿泊仲介業に対し、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説
明等)を義務付け
③ 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者に係る監督を実施

詳しくはこちらのpdf.ファイルをご覧下さい。


◎新設在留資格「介護」の特例措置の実施:在留資格「特定活動」(告示外)の付与

1.改正入管法の特例措置実施により、①平成29年4月から施行日までの間、②新設在留資格「介護」に該当する活動を希望する外国人の方は、③在留資格変更許可申請又は上陸申請により、在留資格「特定活動」(告示外)の許可を受け得ることになりました。
 ※尚、ご存じのごとく改正入管法(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律)は平成28年11月28日に公布、この公布日から起算して1年以内に施行予定ですが、この措置は、新設在留資格「介護」の公布日から施行日までの間の特例措置となります。
2.対象者:施行日までに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設等」という。)を卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者

詳しくは、こちらをご覧下さい。


◎平成29年1月18日 高度外国人材基準省令・永住許可ガイドライン改正予定情報>

一、我が国への貢献が大きい外国人材の永住許可要件が緩和される予定です。
(日本版高度外国人材グリーンカードの創設)
→高度外国人材の永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から大幅に短縮する。
高額投資家、IoT・再生医療等の成長分野において、我が国への貢献が大きい外国人材の永住許可申請の要件を緩和する。

詳細は以下のpdf.ファイルをご参照下さい。
①永住許可に関するガイドライン改正案
②「我が国への貢献」に関するガイドライン改正案

二、高度外国人材ポイント制度がより活用しやすくなる予定です。改正案は以下の通りです。

1.出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)の一部改正高度人材ポイント制におけるポイント加算の項目について,以下を加点対象とする。

①高度学術研究分野における大卒者等への加算(高度専門職省令第1条第1項第1号の学歴の項関係)

→現行制度では,「高度学術研究分野」の学歴は修士以上が加算対象となっているところ,他の分野と同様に「大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けた」者についても加算の対象とする。

②複数の修士号又は博士号を取得した者に対する加算(高度専門職省令第1条第1項第1号から第3号の学歴の項関係)

→現行制度では,複数の学位を取得している場合には,最も上位の学位を基準に加算しているところ,複数分野の専門性を持つ者(複数の博士号又は修士号)について加算の対象とする。

③一定水準の日本語能力(日本語能力試験N2程度)を有する者への加算(高度専門職省令第1条第1項第1号から第3号の特別加算の項関係)

→現行制度では,日本語能力試験N1取得者相当の者又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者に対して特別加算の対象としているところ,日本語能力試験N2取得者相当の者についても特別加算の対象とする。

④成長分野(IT等)において所管省庁が関与する先端プロジェクトに従事する人材に対する加算(高度専門職省令第1条第1項第1号から第3号の特別加算の項関係)

→各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事する人材について,将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業に従事する者を特別加算の対象とする。

⑤トップ大学卒業者に対する加算(高度専門職省令第1条第1項第1号から第3号の特別加算の項関係)

→関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示(後記2.のとおり)をもって定める大学を卒業した者(当該大学の大学院の修了者を含む。)を特別加算の対象とする。

⑥国又は国から委託を受けた機関が実施する研修を修了した者(高度専門職省令第1条第1項第1号から第3号の特別加算の項関係)

→法務大臣が告示(後記(2)のとおり)をもって定める研修を修了した者を特別加算の対象とする。

⑦高額投資家に対する加算(高度専門職省令第1条第1項第3号の特別加算の項関係)

→「高度経営・管理活動」に従事する者が,自己の経営する事業に対して,高額な投資(1億円以上の投資)を行っている場合について,特別加算の対象とする。

2.出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件の一部改正案

① 前記1.⑤によりポイント加算の対象とする,法務大臣が告示をもって定める大学を掲げるものである。具体的には以下の大学を定める。

ア世界の権威ある3つの大学ランキング(クアクアレリ・シモンズ社(英国),タイムズ社(英国)及び上海交通大学(中国)のもの)のうち2つ以上において300位以内に入っている大学

イ文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学

ウ外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けている大学

② 前記1.⑥によりポイント加算の対象とする,法務大臣が告示をもって定める研修を掲げるものである。
具体的には,前記①ウのイノベーティブ・アジア事業の一環として,外務省から委託を受けた独立行政法人国際協力機構(JICA)が本邦で実施する研修であって,研修期間が一年以上のものを対象とする。

三、公布日・施行日:平成29年3月中の予定。

◎最近お問合せの多い民泊についてですが、現時点では、神奈川県下で民泊営業を行うには、旅館業許可(旅館業法2条4項の簡易宿所営業許可)が必要です。
まだ民泊新法は制定されておりませんし、神奈川県では特区民泊も実施されておりません(→流れとして将来実施される可能性は高いでしょうが)。
詳しくはこちらのページに掲載されている資料をご覧下さい。
ただ、現状は営業許可を取得していない違法民泊業者も数多く、監督官庁の人員不足もあって、実態は野放し状態となっている模様です。
しかし、平成28年6月10日、厚生労働省と観光庁は、違法摘発の人員不足を補うため、違法営業の摘発業務の民間委託を認める方針を決めました。
今後は違法民泊の摘発を強化して、民泊営業の法令順守と適正化を進める方針とのことです。
くれぐれも法令を遵守している民泊業者が、違法業者よりも不利になることの無いよう、お願いしたいと思います。

◎外国人建設就労者受入事業(技能実習とは別の制度です。)
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、一時的に建設需要の増大が予想されることから、緊急かつ時限的な措置として、平成27年4月より即戦力となる外国人材を受け入れる外国人建設就労者受入事業が開始されました。
この受け入れ事業では、建設分野の技能実習修了者を対象に、
①技能実習に引き続き日本に在留することや、
②一旦本国へ帰国した後に再入国すること
を可能としています。
①②各場合とも、新たに2年ないし3年間の在留が可能となり、在留資格は「特定活動」が付与されます。
外国人建設就労者受入事業の実施期間は、平成27 年4月1日から平成33年3月31 日までです。
・在留資格認定証明書交付申請
建設分野技能実習を修了して国籍又は住所を有する国に帰国していた外国人建設就労者を受け入れようとする特定監理団体等は、在留資格認定証明書の交付申請の手続を行います。
・在留資格変更許可申請
建設分野技能実習に引き続き在留する外国人建設就労者になろうとする場合及び転職等により受入建設企業を変更しようとするときは、速やかに在留資格変更許可申請の手続を行います。
・在留期間更新許可申請
在留期間の更新を希望する場合は、在留期間更新許可申請の手続を行います。

詳しくは、こちらのパンフレットpdf.をご覧下さい。

◎対日投資・外国企業の日本への拠点設置をお考えの方には朗報でしょう。
従来、対日投資・外国企業の日本への拠点設置の手段としては、駐在員事務所、支店開設、日本法人、LLP設立等の方法がありました。
しかし、平成27年3月16日より、日本に住所を持たず本国に居るままで、外国人投資家1人でも、日本に株式会社を設立出来るようになりました。

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<http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.htmlより以下引用>
平成27年3月16日
 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し、本日以降、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとします。
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この規制緩和により、従来であれば、日本進出を考えている外国貿易会社の外国人社長は、本国に居住したままで日本に自分の会社を設立する場合、
形式的にでも日本に住所を有する者を代表取締役に置く必要がありましたが、もはやその必要は無くなるということです。

また、在留資格の規制緩和も同時に行われており、「投資・経営」は平成27年4月1日より「経営・管理」と改正され、従来の外国資本との結び付き要件が撤廃されました。
さらに、経営・管理の在留資格認定証明書申請においても、定款等で事業目的を証明すれば、会社成立前の申請が可能となっています。

つまり、日本に住所を持たず本国に居るままで、外国人投資家1人でも、日本に株式会社を設立出来、同時に経営管理の就労ビザまでスムーズに取れるようになったのです。


◎平成27年4月1日 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」施行

改正の主な要点、新様式等 (←「法務省入国管理局」のホームページ)
1.高度専門職1号及び2号の創設
2.在留資格「投資・経営」を「経営・管理」に変更
→これにより、外国人であっても、国内資本企業(出資者が日本人の企業)の「経営・管理」を行うことが可能
3.自然科学分野の「技術」の在留資格と、人文科学分野の「人文知識・国際業務」の在留資格を一本化
4.「留学」の在留資格を中学生、小学生まで広げて付与

◎平成26年4月7日
動き出す入管政策~外国人材の活用促進~


国の外国人材活用促進の動きが加速化しています。(但し、これは移民受け入れではないとのこと。)
具体的には、①外国人技能実習制度の抜本的見直し
②必要な国内人材確保に対する新たな就労制度の検討、
③更には中長期の国内労働力確保に向けた外国人受入れ・活用のための新たな仕組みの検討です。

特に、建設分野においては、復興事業の更なる加速を図る必要性、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催に伴う一時的な建設需要の増大という大きな2つの需要を満たすため、外国人材の活用に係る緊急措置が取られる模様です。

ご興味のある方は、詳しくは下記のリンクをご覧下さい。...
◆第2回経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議 大臣会見要
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0404/interview.html
◆建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/goudou/dai2/siryou6.pdf
◆外国人技能実習制度の見直しについて
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0404/shiryo_05.pdf
◆アジアヘッドクォーター特区
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/pdf/k3_asia.pdf



◎平成26年4月1日 
 国際結婚で出生した子の親権問題について


国境を越えた子の連れ去りに関するハーグ条約が平成26年4月1日に発効しました。
ご興味のある方は下記リンクをご覧下さい。

→問題の所在解説(外務省HP)
→The Hague Convention: 国境を越えた子の連れ去りに関するハーグ条約パンフレット



入管法別表/神奈川県大和市/斎藤雄事務所