1. 住宅宿泊事業者について
① 住宅宿泊事業(民泊サービス)を行おうとする者は、都道府県知事への届出が必要です。
年間提供日数の上限は180日(泊)です。
② 家主居住型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置が義務付けられました。
③ 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を住宅宿泊管理業者に委託することが義務付けられました。
④ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施 します。
2.住宅宿泊管理業者について
① 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録が必要です。
② 住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行を義務付けました。
③ 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施します。
3.住宅宿泊仲介業者について
① 住宅宿泊仲介業者(住宅宿泊事業者と宿泊者との間の宿泊契約の締結の仲介を行う者)は、観光庁長官の登録が必要です。
② 住宅宿泊仲介業者に対し、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付けました。
③ 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者に係る監督を実施します。