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 住宅宿泊事業(民泊)届出申請代行
 
住宅宿泊事業(民泊)届出代行
住宅宿泊事業(民泊)とは?

シェアリングエコノミー(総務省HP)の1つして、昨今、インターネットサイトを活用し、世界中から広く宿泊者を募集する、民泊ビジネスが世間の注目を集めるようになりました。ここでいわゆる「民泊」とは、一般的には、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して、有償の宿泊サービスを提供することを言います。この流れを受け平成29年6月9日、いわゆる民泊新法(正式名称: 住宅宿泊事業法)が成立し、住宅宿泊事業(民泊)として平成30年6月15日から施行されます。尚、住宅宿泊事業(民泊)届出申請自体は、既に平成30年3月15日から始まっています。
但し、この規制緩和と同時に法改正により罰則も強化されています。
改正後の旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科する、とあります。従来よりも格段に重い刑罰となっていますので、無許可ないし無届の違法民とならないよう十分ご注意下さい。

cf. ウィークリーマンションは民泊に該当するか?
cf. ネットカフェや漫画喫茶は民泊に当たるか?
cf. シェアハウスと民泊の違いは? シェアハウスを民泊に転用する際の注意点とは?
cf. 民泊の仲介には旅行業の登録も必要か?
cf. 住宅宿泊事業法FAQ集(令和3年3月12日時点版)


住宅宿泊事業概要

1. 住宅宿泊事業者について
① 住宅宿泊事業(民泊サービス)を行おうとする者は、都道府県知事への届出が必要です。
年間提供日数の上限は180日(泊)です。
② 家主居住型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置が義務付けられました。
③ 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を住宅宿泊管理業者に委託することが義務付けられました。
④ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施 します。

2.住宅宿泊管理業者について
① 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録が必要です。
② 住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行を義務付けました。
③ 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施します。

3.住宅宿泊仲介業者について
① 住宅宿泊仲介業者(住宅宿泊事業者と宿泊者との間の宿泊契約の締結の仲介を行う者)は、観光庁長官の登録が必要です。
② 住宅宿泊仲介業者に対し、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付けました。
③ 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者に係る監督を実施します。

→詳しくは、こちらのpdf.ファイルを御覧下さい。
「住宅宿泊事業法案概説」
 参照法文
民泊新法の制度設計(pdf)
平成29年12月、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)が策定、公表されました。
◇住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)の概要
◎住宅宿泊事業関係
○対象となる住宅の範囲(第2条関係)
○住宅宿泊事業の届出の際の添付書類等(第3条関係)
○住宅宿泊事業者の衛生確保措置(第5条関係)
○住宅宿泊事業者のその他の義務付け事項に係る説明等(第6~10 条関係)
○条例による住宅宿泊事業の実施の制限(第18 条関係)
◎住宅宿泊管理業関係:住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制(第25 条関係)
◎住宅宿泊仲介業関係:住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制(第49 条関係)
○違法行為のあっせん等の禁止(第58 条関係)
◎その他所要の事項について規定

詳しくは、こちらのpdf.ファイルを御覧下さい


当事務所は、上記における住宅宿泊事業(民泊)登録申請代行業務も行っております。詳しくは、電話かメールにてお問合せ下さい。

報酬額(税込)

◇標準報酬額(税込): 申請物件の規模によって異なります。個別具体的な案件毎にお見積書をお出ししますので、お問合せ下さい。

□ 住宅宿泊事業(民泊)届出事前調査報酬額(申請物件事前調査のみの場合の報酬額です。)
1件 50,000円(税込額55,000円)

□ 住宅宿泊事業(民泊)届出代行標準報酬額
1件 90,000円(税込額99,000円)~ 申請物件の規模によります。※1、※2、※3
(物件の事前調査も含みます。)
※1.上記報酬額は、マンションやアパートの1室及び1戸建てを基準とした標準報酬額です。
個別具体的な案件の報酬額は届出物件の規模によりますので、個別案件のお見積書をご希望の場合は、対象物件の住宅図面(台所、浴室、便所及び洗面設備の記載必須)をお送り頂く必要があります。また、当事務所がいただく報酬額とは別に、証書類の実費が必要となります。
※2.住宅宿泊事業法施行規則第1条に規定する「台所、浴室、便所、洗面設備」が設けられている単位が届出の最小単位となります。
※3.当事務所が代行するのは、現地調査、役所との事前の折衝及び書類作成・届出代行です。
近隣住民とのトラブル防止措置として必須となる、近隣住民に対する説明及び住民との折衝等は、ご依頼者様ご自身で行っていただく必要があります。尚、近隣住民への周知ビラは、こちらで作成します。

□東京都大田区特区民泊認定申請代行及び、簡易宿所営業許可申請代行につきましては、こちらのページをご覧ください。

ご希望により、不動産会社ヤマトオフィスによる民泊施設用不動産購入の代理・媒介も致します。

メールによる無料相談実施中!

※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。

尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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