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斎藤雄行政書士事務所
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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
TEL:046-260-9311
FAX:046-244-4111
【取扱業務】
■建設業許可
■風俗営業許可
■古物営業許可
■民泊許可
■創業支援、電子定款
■離婚問題
■遺言・相続問題
■内容証明・契約書
■運送業許可
■介護タクシー許可
■車庫証明申請
■自賠責保険手続
■ソーシャルビジネス・介護
■競買手続代行
■就労ビザ・家族ビザ
■国際結婚
■永住許可申請・帰化申請
■パスポート申請
■ESTA申請
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9:00~19:00
【最寄駅】
相鉄線相模大塚駅南口から徒歩2分
【クレジットカード】
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http://www.saitogyosei.jp/ メールアドレス mail@saitogyosei.org TEL:046-260-9311
許可要件 建設業許可とは

1.建設業とは、建設工事の完成を請け負うことを業とするものをいいます。請負契約ですから、委任、雇用はここでいう請負にはあたりません。この建設業を営むには、法人・個人、元請・下請を問わず、許可を受ける義務があります。
(建設業法第3条。但し【1】1件の請負代金500万円未満の工事、【2】建築一式工事は1,500万円未満の工事を除く)

この建設業の許可は、営もうとする建設工事の種類ごとに必要となります。
注:平成28年6月1日より、新たに解体工事業が加わり、建設工事は29業種となりました。

◎請負金額が500万円以上(建築工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1500万円以上)の解体工事を行う方は、建設業法に基づき建設業許可が必要となります。

→詳細は以下のファイルをご覧下さい。
建設業法等の一部を改正する法律概要pdf.ファイル

◎解体工事業の登録
請負金額が500万円未満の、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事を請け負おうとする方で、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の建設業許可をもたない方は、あらかじめ、工事を施工する都道府県知事の登録を受ける必要があります。(建設リサイクル法第21条)
さらに、産業廃棄物の収集運搬及び処分をも業として行う場合には、産業廃棄物処理業の許可も受ける必要があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律1条)

2.建設業に許可制度がとられている趣旨
まず、建設工事の特徴として、・・・
○工作物が大規模(例えば、ビルや橋梁、堤防など)
○大規模性から作り直しや修復が困難
○完成後の不良個所の確認が困難
○完成後、長期間に渡り多数の人々の使用に供される

以上が挙げられます。

このような建設工事の特徴をふまえ、建設業法は

【1】建設工事の適正な施工の確保
【2】発注者の保護
【3】さらには建設業の健全な発達の促進

以上を趣旨として、許可制度を採用しています。

取扱業務 許可を受けるための要件

【1】経営業務の管理責任者がいること
【2】専任技術者を営業所ごとに置いていること
【3】請負契約に関して誠実性を有していること
【4】請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
【5】許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないこと 


以上の要件は、いずれも上記の建設業法の趣旨から設けられているものです。  
取扱業務 経営事項審査(いわゆるケイシン)とは
1.経営事項審査(いわゆるケイシン)とは、公共工事の入札に参加する建設業者の経営状況と経営規模、技術的能力その他の客観的事項について客観的数値で評価する制度です。
建設業者が、公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合、この経営事項審査を受ける法的義務があります。
(建設業法第27 条の23)


2.経営事項審査(いわゆるケイシン)の項目区分と、総合評定値P点算出の計算式は、以下の通りです。

まず項目区分として、建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y点)と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する経営規模等評価(XZW点)に分けられます。
これらのXYZW点の項目内容は以下の通りです。

経営規模: X点
X1点: 完成工事高(許可業種別)
X2点: 自己資本額,利払前税引前償却前利益

経営状況: Y点
①負債抵抗力②収益性・効率性③財務健全性④絶対的力量

技術力: Z点
元請完成工事高(許可業種別),技術職員数(許可業種別)

その他の審査項目(社会性等): W点
①労働福祉の状況②建設業の営業継続の状況③防災活動への貢献の状況④法令遵守の状況⑤建設業の経理の状況⑥研究開発の状況⑦建設機械の保有状況⑧国際標準化機構が定めた規格による登録の状況⑨若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

総合評定値 P点(上記XYZW点に一定の係数、ウェイトをかけて算出)
計算式: P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.1W

3.上記の計算式に示されるように、総合評定値(P点)は、経営状況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(XZW点)の結果を用いて算出した総合的な評価点といえます。この総合評定値(P点)を有していることが、公共工事の入札参加を希望する建設業者にとって、入札参加資格審査の条件となります。


4.解体工事業追加に係る経営事項審査制度の改正点について
以下の諸点につきましては、こちらのpdf.ファイルをご覧下さい。
・解体工事業追加に係る経営事項審査制度の改正と経過措置について
・解体業追加による経営事項審査の変化
・改正法施行後の解体業追加による経営事項審査結果通知書(現行~経過措置~完全施行)の変更点
・解体工事業追加に伴う完成工事高の切り分けについて
・解体業追加による経営事項審査結果通知書(経過措置期間中の完成工事高)の変更点
・経営事項審査結果通知書(経過措置期間中の技術職員数)
→ 1人の技術職員に対して3業種申請できる例
・経営事項審査結果通知書(経過措置期間中の技術職員数)
→ 1人の技術職員に対して3業種申請できない例
・技術職員点数について
→5点の資格については、監理技術者資格者証の交付を受けた場合6点となる。

建設業許可申請 当事務所で扱う業務は以下のとおりです。
建設業許可申請
経営状況分析申請
■経営事項審査申請
■公共工事請負等入札参加資格審査申請
建設業決算変更届
■建設業許可変更届
■建設業許可更新申請
■宅地建物取引業免許申請
■電気工事業登録
■解体工事業登録
■産業廃棄物処理業許可申請
産業廃棄物収集運搬業・保管積替を除く
産業廃棄物収集運搬業・保管積替を含む
産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物処分業

■浄化槽事業登録

外国人建設就労者受入事業(技能実習とは別の制度です。)
詳しくは、こちらのパンフレットpdf.をご覧下さい。

特殊車両通行許可オンライン申請代行業務については、こちらのページをご覧下さい。


※詳細につきましては、お電話か、メールでお問い合わせ下さい

建設業許可申請当事務所では創業を志す方をトータルにサポートします。

会社を設立して法人名義で建設業の許可を取得したいとお考えの方、是非、当事務所にご相談下さい。当事務所では、新規に創業を志す方に対して、以下のサポート業務を行っております。

【1】会社設立前
1.創業計画書、事業計画書作成、資金調達、融資申請代行
ご希望により不動産会社ヤマトオフィスによる民泊施設用用不動産取得のサポートも致します。
2.電子定款作成、認証手続代行
3.会社設立サポート
・株式会社
・合同会社(LLC)
・有限責任事業組合(LLP)
・合名会社
・合資会社

【2】会社設立後
1.各種営業許認可申請→左のリンクボタンを押すと、該当ページが開きます。
2.契約書作成、官公庁への各種届出代行
3.会計記帳(貸借対照表、損益計算書等作成)


詳しくは創業支援のこちらのページをご覧下さい。

建設業許可申請 報酬額(税込)
■建設業許可申請(1件)
個人・新規 100,000円(税込額110,000円)~
個人・更新 50,000円(税込額55,000円)~
法人・新規・知事 120,000円(税込額132,000円)~
法人・新規・大臣 170,000円(税込額187,000円)~
法人・更新・知事 80,000円(税込額88,000円)~
法人・更新・大臣 100,000円(税込額110,000円)~

■経営状況分析申請(1件) 
20,000円(税込額22,000円)~
■経営事項審査申請(1件)
60,000円(税込額66,000円)~
■公共工事請負等入札参加資格審査申請(1件)
お問合せ下さい。
■建設業決算変更届(1件)
知事 50,000円(税込額55,000円)~
大臣 80,000円(税込額88,000円)~

■建設業許可変更届 (1件)
30,000円(税込額33,000円)~

■宅地建物取引業免許申請(1件)
新規・知事 100,000円(税込額110,000円)~
更新・知事 50,000円(税込額55,000円)~
新規・大臣 120,000円(税込額132,000円)~
更新・大臣 70,000円(税込額77,000円)~

■産業廃棄物処理業許可申請(1件)
産業廃棄物収集運搬業・保管積替を除く 100,000円(税込額110,000円)
産業廃棄物収集運搬業・保管積替を含む 180,000円(税込額198,000円)~
産業廃棄物処分業 300,000円~
特別管理産業廃棄物収集運搬業  事案によります。
特別管理産業廃棄物処分業  事案によります。

■電気工事業登録(1件) 50,000(税込額 55,000円)~
解体工事業登録(1件) 50,000(税込額 55,000円)~
■浄化槽工事業登録(1件) 50,000(税込額 55,000円)~

※事業規模により異なる場合がございます。
ご依頼の際は下のお問合せボタンよりご連絡下さい。

報酬額

メール相談初回無料 メールによる無料相談実施中!
※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。
尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。
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