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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
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許可要件 産業廃棄物処理業許可とは

一、産業廃棄物処理業許可申請

1.産業廃棄物の収集運搬及び処分を業として行う場合には、産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物処理業を許可制とする趣旨
①廃棄物の排出を抑制すること
②廃棄物を適正に処理(分別、保管、収集、運搬、再生、処分等)すること
③生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること
以上を趣旨とします。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律1条)

2.産業廃棄物処理業許可の種類は、以下の4種類です。
・産業廃棄物収集運搬業 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条1項 )
・産業廃棄物処分業 (同法第14条6項 )
・特別管理産業廃棄物収集運搬業( 同法第14条の4第1項 )
・特別管理産業廃棄物処分業 (同法第14条の4第6項 )

3.許可は、廃棄物を積み込む自治体、積み下ろす自治体それぞれで受ける必要があります。
神奈川県内の許可申請先となる自治体は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市です。
二、産業廃棄物は以下の種類に分けられます。

1.業種に関係なく産業廃棄物となるもの
(1)燃え殻(2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃アルカリ(6)廃プラスチック類(7)ゴムくず(8)金属くず(9)ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず(10)鉱さい(11)がれき類(12)ばいじん

2.指定業種から出す場合のみ産業廃棄物となるもの
(13)紙くず
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業から出る紙くず。
(14)木くず
建設業(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)から出る木くず。
(15)繊維くず
建設業(範囲は紙くずと同じ)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から出る繊維くず。
(16)動植物性残さ
食料品・医薬品・香料製造業において原料として使用した動物・植物に係る固形状の不要物。
(17)動物系固形不要物
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物。
(18)動物のふん尿
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19)動物の死体
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
(20) (1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)の産業廃棄物に該当しないもの
(例:コンクリートで有害金属を固めて封をしたもの) 

3.特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます。

三、許可申請のための事前準備

1.講習会修了証の取得
許可申請には、事業を行うに足りる知識及び技術的能力を説明する書類として、役員(個人申請の場合は本人)又は政令使用人が受講した、「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証の写しを添付する必要があります。まだ講習を受講されていない場合は、講習会の実施機関である(財)日本産業廃棄物処理振興センターにお問合せ下さい。講習会の開催期日、空席状況ならびに講習課程の内容につきましても、同センターにお問い合わせ下さい。

2.運搬車両の準備

3.事業計画書の作成


四、許可申請手続きの流れ

1.収集運搬業(積替え保管を除く)の場合
許可申請⇒審査⇒許可

2.収集運搬業(積替え保管を含む)の場合
事前協議⇒許可申請⇒現地審査⇒総合審査⇒許可
←許可申請前に事前協議を受ける必要があります。

3.処分業(中間処理・最終処分)の場合
←許可申請前に事前協議を受ける必要があります。
(更新許可申請で、なおかつ施設に関する変更等がない場合は別論。)
尚、法第15条に規定する「産業廃棄物処理施設」に該当する場合は、産業廃棄物処理施設設置許可申請


※詳細につきましては、お電話か、メールでお問い合わせ下さい

建設業許可申請当事務所では創業を志す方をトータルにサポートします。

会社を設立して法人名義で建設業の許可を取得したいとお考えの方、是非、当事務所にご相談下さい。当事務所では、新規に創業を志す方に対して、以下のサポート業務を行っております。

【1】会社設立前
1.創業計画書、事業計画書作成、資金調達、融資申請代行
ご希望により不動産会社ヤマトオフィスによる民泊施設用用不動産取得のサポートも致します。
2.電子定款作成、認証手続代行
3.会社設立サポート
・株式会社
・合同会社(LLC)
・有限責任事業組合(LLP)
・合名会社
・合資会社

【2】会社設立後
1.各種営業許認可申請→左のリンクボタンを押すと、該当ページが開きます。
2.契約書作成、官公庁への各種届出代行
3.会計記帳(貸借対照表、損益計算書等作成)


詳しくは創業支援のこちらのページをご覧下さい。

建設業許可申請 報酬額(税込)

■産業廃棄物処理業許可申請
産業廃棄物収集運搬業・保管積替を除く 100,000円(税込額110,000円)
産業廃棄物収集運搬業・保管積替を含む 180,000円(税込額198,000円)~
産業廃棄物処分業 300,000円~
特別管理産業廃棄物収集運搬業  事案によります。
特別管理産業廃棄物処分業  事案によります。

■電気工事業登録(1件) 50,000(税込額 55,000円)~

解体工事業登録(1件) 50,000(税込額 55,000円)~
■浄化槽工事業登録(1件) 50,000(税込額 55,000円)~

※事業規模により異なる場合がございます。
ご依頼の際は下のお問合せボタンよりご連絡下さい

報酬額

メール相談初回無料 メールによる無料相談実施中!
※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。
尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。
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