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再入国許可申請/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所
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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
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 在留資格: 経営・管理
 
 
 在留資格: 経営・管理
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経営・管理とは、我が国で貿易その他、事業の経営を行い又は当該事業の管理業務に従事する場合となります。 (但し、法律・会計業務の在留資格に該当する場合を除く。)該当例としては,企業の経営者、社長、や、管理者、支店長、工場長など。

◎対日投資・外国企業の日本への拠点設置がより容易に。
従来、対日投資・外国企業の日本への拠点設置の手段としては、駐在員事務所、支店開設、日本法人、LLP設立等の方法がありました。しかし、平成27年3月16日より、日本に住所を持たず本国に居るままで、外国人投資家1人でも、日本に株式会社を設立出来るように規制が緩和されています。この規制緩和により、従来であれば、日本進出を考えている外国貿易会社の外国人社長は、本国に居住したままで日本に自分の会社を設立する場合、形式的にでも日本に住所を有する者を代表取締役に置く必要がありましたが、もはやその必要は有りません。
 また、在留資格の規制緩和も同時に行われており、「投資・経営」は平成27年4月1日より「経営・管理」と改正され、従来の外国資本との結び付き要件が撤廃されました。さらに、経営・管理の在留資格認定証明書申請においても、定款等で事業目的を証明すれば、会社成立前の申請が可能となっています。
 つまり、日本に住所を持たず本国に居るままで、外国人投資家1人でも、日本に株式会社を設立出来、同時に経営管理の就労ビザまでスムーズに取れるようになりました。

再入国許可申請とは
申請者は、その所属する機関をもとに4つのカテゴリに分類され、そのカテゴリで要求される資料を提出する必要があります。

カテゴリー1: (1) 日本の証券取引所に上場している企業,(2) 保険業を営む相互会社,(3) 外国の国又は地方公共団体,(4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人

カテゴリー2: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4: 上記のいずれにも該当しない団体・個人

【共通】全カテゴリー提出資料
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

※カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。

カテゴリー3及びカテゴリー4共通提出資料
5 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

6 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

7事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通  
※ 本邦において法人を設立する場合と,外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

8 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2) 登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

9 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通

10事業計画書の写し 1通

11直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー4のみ提出資料
12 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通




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尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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