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再入国許可申請/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所
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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
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 在留資格: 企業内転勤
 
 
 在留資格: 企業内転勤
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企業内転勤とは、以下の1、2に該当する場合となります。
1.我が国に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本国内にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する場合(在留資格「技術」に相当)。
2.法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合 (在留資格「人文知識・国際業務」相当)。
該当例としては、親会社、子会社、孫会社間の異動による転勤者など。

申請者は、その所属する機関をもとに4つのカテゴリに分類され、そのカテゴリで要求される資料を提出する必要があります。

カテゴリー1: (1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人

カテゴリー2: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4: 上記のいずれにも該当しない団体・個人
再入国許可申請とは

【共通】全カテゴリー提出資料
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

※カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。

カテゴリー3及びカテゴリー4共通提出資料
5 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
a.転勤命令書の写 1通
b.辞令等の写し 1通
(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
a.会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
b.会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

6 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
a.当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
b.当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

7 申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通

8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

カテゴリー3のみ提出資料
9 直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー4のみ提出資料
9 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

10 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
a.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
b.次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通







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尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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