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再入国許可申請/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所
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 在留資格: 高度専門職(Highly Skilled Professional)1号・高度人材ポイント制
 
 在留資格: 高度専門職(Highly Skilled Professional)1号・高度人材ポイント制
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高度専門職(Highly Skilled Professional)1号・高度人材ポイント制とは
一.これから日本に入国予定の、「高度専門職1号」に係る在留資格認定証明書の交付を申請する外国人の方は、その申請に際し、高度人材の認定を申し出る必要があります。

二.そこで、まず始めに「高度人材ポイント制」について概説します。
詳しいパンフレットはこちらから。
我が国では、「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下で既に多くの就労資格が定められていますが、就労資格を有する外国人の中でも特に、我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材、すなわち「高度人材」を出入国管理制度上の取扱いにおいて特に優遇し、その受入れを促進するシステムです。
この高度人材ポイント制度は、高度人材外国人の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、高度人材の認定を受けることができるシステムです。

再入国許可申請とは
三.本制度により高度人材と認定され、高度専門職1号の在留資格が付与された外国人の方に対しては、以下のような出入国管理上の優遇措置が講じられます。

1.複合的な在留活動の許容
例えば,在留資格「研究」で在留する外国人が研究成果を生かしてベンチャー企業
を経営するためには,別途資格外活動許可を受ける必要があります。これに対して,高度人材は,本制度により,資格外活動許可や在留資格変更許可を受けなくても,複数の在留資格に該当する複合的な活動を行うことができます。

2.最長の在留期間「5 年」の決定
在留期間は,在留資格ごとに複数の種類が設けられており,外国人の在留状況や活動内容等に応じて決定されますが,高度人材については,法律上の最長の在留期間である「5 年」が一律に決定されます。この在留期間は更新することができます。

3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには,原則として我が国において10年以上の在留歴を必要とする取扱いをしているところ,高度人材については,高度人材としての活動を引き続き概ね5年間(注)行っている場合に,永住許可の対象となり得ます。
(注)高度人材としての活動を約4年6月以上行っている場合には永住許可申請を受理します。

4. 入国・在留手続の優先処理
法務省は,高度人材に関する入国手続(在留資格認定証明書交付申請)については申請受理から10日以内,在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)については申請受理から5日以内に処理するよう努めます。
(注)必要書類が不足している場合や,申請内容に疑義がある場合などを除きます。また,「研究実績」のポイントに関する申出内容が,「高度専門職1号イ」においてはポイント表のイ(4),「高度専門職1号ロ」においてはポイント表のニに基づくものである場合は,法務大臣が,関係行政機関の長の意見を聴いた上で当該申出に関する評価を行いますので,優先処理の対象外となります。

5. 配偶者の就労
通常,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうとする場合は,これらの在留資格を取得する必要があり,かつ,これらの在留資格を取得するためには,学歴又は職歴に関する一定の要件を満たす必要があります。一方,高度人材の配偶者の方がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,高度人材の配偶者として「特定活動」の在留資格で行うことができ,かつ,学歴・職歴の要件を満たす必要がありません。(注)高度人材本人と同居し,かつ,日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

6.親の帯同
通常,就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められていませんが,高度人材については,
① 高度人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
② 妊娠中の高度人材の配偶者又は妊娠中の高度人材本人の介助等を行う場合
のいずれかに該当する場合には,高度人材又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。
(注)高度人材本人と同居すること,高度人材の世帯年収(高度人材本人と高度人材の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます)が800万円以上であること等,一定の要件を満たすことが必要です。

7.高度人材に雇用される家事使用人の帯同
通常,在留資格「経営・管理」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人についてしか外国人家事使用人の雇用が認められていませんが,高度人材については,本国で雇用していた家事使用人を帯同することや,13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用することが認められます。
(注)高度人材の世帯年収が1000万円以上であること,本国で雇用していた家事使用人を帯同する場合は1年以上継続して雇用していること等,一定の要件を満たすことが必要です。

四、 高度専門職1号の在留資格認定証明書交付申請のために必要な資料はこちらのpdf.ファイルをご覧下さい。

高度人材認定申請手続の流れ

一、これから日本に入国される外国人の方の、在留資格認定証明書交付申請の流れ

STEP1:地方入国管理局の窓口での申請
「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格認定証明書交付申請を行っていただきます。

STEP2:入国管理局における審査
当該申請に係る入管法第7条第1項第2号に掲げる「上陸条件への適合性」の審査を行います。(この時にポイント計算を行います。)
→在留資格該当・上陸条件適合→在留資格認定証明書交付
→在留資格非該当・上陸条件不適合→在留資格認定証明書不交付
※就労を目的とするその他の在留資格の上陸条件に適合している場合,申請人が希望すれば当該在留資格に係る在留資格認定証明書が交付されます。

STEP3:在留資格認定証明書交付
今回の申請により、あらかじめ上陸条件の適合性の審査は終了しているため、在外公館における査証申請の際に在留資格認定証明書を提示し、また、日本の空海港における上陸審査時に本証明書及び査証を所持することにより、スムーズな査証発給,上陸審査手続が行われます。

二、既に日本に在留している外国人の方及び既に高度人材外国人として在留中で在留期間の更新を行う外国人の方の、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の流れ

STEP1:地方入国管理局の窓口での申請
在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のどちらの場合においても、行おうとする活動に係るポイント計算表と,ポイントを立証する資料等を提出してください。

STEP2:入国管理局における審査
→高度人材該当性等の審査を行います。
【ポイント】
ž行おうとする活動が高度人材としての活動であること
žポイント計算の結果が70点以上であること
ž在留状況が良好であること

→70点以上であるなど必要な要件を満たす場合→在留資格変更許可・在留期間更新許可

→70点未満であるなど必要な要件を満たさない場合→不許可
(在留資格変更許可申請の場合、現在の在留資格による在留期間があれば、当該在留資格による在留を継続可能)



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