6.親の帯同
通常,就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められていませんが,高度人材については,
① 高度人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
② 妊娠中の高度人材の配偶者又は妊娠中の高度人材本人の介助等を行う場合
のいずれかに該当する場合には,高度人材又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。
(注)高度人材本人と同居すること,高度人材の世帯年収(高度人材本人と高度人材の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます)が800万円以上であること等,一定の要件を満たすことが必要です。