就労資格証明書交付申請(Apllication for certificate of authorized employment)-----English-----
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1.就労資格証明書交付申請(Apllication for certificate of authorized employment)とは
就労資格証明書とは、日本で就労しようとする外国人が、就労可能な在留資格を有すること又は特定の職種につき就労可能なこと、を法務大臣の名で証明する文書です。
ただ、この文書により就労が許可されるわけではありません。交付を受ける者の、既に有する就労資格を証明するにすぎません。
よって、就労資格証明書は外国人が就労する際、必ず交付を受ける必要はなく、交付を受けるか否かは任意です。
もっとも、在留期間中の転職等により、従来の就労活動の場所や内容に変更が生じうる場合は、予めこの証明書を所得しておく方が無難と言えます。この場合は、転職先企業について、在留資格認定証明書交付申請と同程度の添付資料が要求されます。なぜならば、従来の在留資格は、転職前の企業における就労を前提に付与されているからです。また、平成28年入管法改正にはご注意下さい。(後述参照)
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2.就労資格証明書の交付を受けるメリットは?
日本に在留する外国人の中には、日本国内での就労が禁止されている人々もいます。 日本に在留する外国人は、その有する在留資格に基づく就労は許されますが、在留資格に含まれない就労は禁止されるからです。(もちろん、資格外活動の許可を受けている場合は別です)
注意すべきは、在留資格に含まれない資格外の就労活動は不法就労となり、処罰及び退去強制の事由となることです。のみならず、不法就労の外国人を雇った雇用主も、不法就労助長罪として重い処罰の対象となることです。(入管法73条の2、下記参照)。
しかし、外国人を雇用しようとする雇用主にとってみれば、その外国人が就労資格を有する者か否かは、容易に知りえないのが通常です。そのため雇用を拒否されることもありえます。そこで、就労資格証明書で、自己に就労資格があることを容易に証明できるようにしたのです。
尚、技術・人文・国際業務等の中長期在留者の方が、その在留期間中に転職することになった場合は、就労資格証明書を取得しておくことをお勧めします。(転職の際は、契約機関の変更届も必要です。)
なぜならば、その在留資格は、転職前の企業における就労活動を前提に付与されているため、転職により転職先企業の就労活動の場所や内容が大なり小なり異なることになる以上、確認のため改めて在留資格の審査を受けておくのが無難だからです。
特に、平成29年1月1日からは、入管法別表第1の上欄の在留資格で在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合に、在留資格が取り消されうることになった点は注意が必要です。
つまり、仮にこの就労資格証明書を取得せずに転職してしまった後に、当局の審査により転職先の就労が資格外であったと判明した場合、上述の在留資格取り消しの対象となり得るからです。
<参考:入国管理局ホームページより>
平成28年入管法改正について: 在留資格取消制度が強化されます
平成29年1月1日施行
① 在留資格取消事由の新設
近年、実習先から無断で立ち去り他の職に就く失踪技能実習生の例に見るように、偽装滞在者の存在が社会問題となっています。そこでその防止対策として、日本において行うことができる活動が定められている在留資格(注:入管法別表第一の在留資格)によって在留しながら、実際はその活動をしていない外国人に対する在留資格取消事由として、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合という新しい取消事由が定められました(第22条の4第1項第5号)。
これまでは,在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の取消しが可能とされていましたが、今回新設する取消事由により、3か月経たない場合においても、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうしている場合には、在留資格を取り消すことが可能となりました(ただし,正当な理由がある場合は除かれています。)。
(注)入管法別表第1の上欄の在留資格
「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」
→平成30年在留資格取消件数公表データ
→令和1年在留資格取消件数公表データ
→令和2年在留資格取消件数公表データ
② 調査主体の追加
在留資格を取り消すかどうかを判断する前提となる事実の調査を入国審査官だけでなく入国警備官も行えるようになりました。
3.以上をまとめると、就労資格証明書の交付を受けることで、以下のメリットがあります。
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①自己の就労資格を容易に証明できるため、就職に有利となる。特に入管法改正後は転職活動に必須の証明書となる。
②雇用する側も、簡単に就労資格があることを確認できるので、安心して採用できる。
③在留資格がよくわからないといった法の不知による不法就労の防止手段となる。
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注意:この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
参考条文:入管法73条の2
※平成16年12月2日施行の改正法では、罰金額の上限がさらに引き上げられました。
第 七十三条の二 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは※二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項において、不法就労活動とは、第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第五号、第七号若しくは第七号の二に掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。
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報酬額(税込) |
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◇報酬額
○在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
○在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
○在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~
○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~
○在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~
○在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~
○資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
○再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
○証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~
○在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~
報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。
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