在留資格変更許可申請(Application for change of status of residence) -----English-----
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在留資格変更許可申請(Application for change of status of residence)とは
1.在留資格は外国人が日本で在留・活動する根拠となるものです。よって、当初の在留目的に変更が生じ、別の在留資格に該当する活動を行う必要が生じた場合は、その在留資格の変更が必要となります。この資格変更許可を受けることにより、当初の在留資格では在留目的を達成できない場合、必要な在留資格を取得するためいったん出国、改めて査証を取り直し、入国するという面倒な手続きを取らずに引き続き在留することが可能となります。
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2.在留資格変更が必要な典型例
・「高度専門職1号」から、「高度専門職2号」への在留資格の変更
→「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号」の在留資格を有する外国人の方で、学歴・職歴・年収等ののポイント制の下で、一定点数以上に達した人に許可されます。
・技能実習1号イ、ロから技能実習2号イ、ロへの在留資格変更の場合
→詳しくはこちらのページをご覧下さい。
・外国人建設就労者受入事業 (技能実習とは別の制度です。)
建設分野技能実習に引き続き在留する外国人建設就労者になろうとする場合及び転職等により受入建設企業を変更しようとするときは、速やかに在留資格変更許可申請の手続を行います。
→詳しくは、こちらのパンフレットpdf.をご覧下さい。
・転職の場合:例えば、「技術」の在留資格で入国、在留している技術職の外国人が、会社を経営しようとする場合。「経営・管理」の在留資格に変更する必要があります。
・留学生の就職の場合:「留学」の在留資格で留学中の外国人学生が卒業し日本で就職する場合。例えば医療業務に就職するのであれば、「医療」の在留資格に変更する必要があります。
・「短期滞在」で来日し、「短期滞在」から告示外の「特定活動」又は告示外の「定住者」への在留資格変更許可申請を望む場合。
・国際結婚の場合:日本人の婚約者として「短期滞在」の資格で入国し、婚姻(※注)後に「日本人の配偶者(※注)」に在留資格を変更します。
・国際離婚の場合:「日本人の配偶者」の資格で在留している外国人が、日本人配偶者と離婚(※注)した場合。定住者への在留資格の変更が必要です。
・「永住者」への在留資格の変更は、別に厳格な要件が入管法上定められています。詳しくはここをクリック。
・「日本人又は永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例と認められなかった事例 pdf.ファイル
3.在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)
→ガイドライン.pdf へのリンク
4.申請窓口:地方入国管理局
5.申請期間:在留期間内
6.在留資格の変更許可を受けずに、その在留資格に含まれない就労活動を行った場合、無許可の資格外活動となり、処罰され、退去強制させられることがあります。
<参照条文:入管法第七十条四号>
※平成16年12月2日施行の改正法では、罰金額の上限がさらに引き上げられました。
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
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報酬額(税込) |
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◇報酬額
○在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
○在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
○在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~
○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~
○在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~
○在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~
○資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
○再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
○証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~
○在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~
報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。
※法人様の場合、ご依頼件数により割引制度がございます。
詳しくはご依頼予定件数をご明記の上、下のボタンよりお問い合わせください
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