再入国許可申請(Application for re-entry permit) -----English-----
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再入国許可申請とは?みなし再入国許可とは?
一、再入国許可申請(Application for re-entry permit)とは?
1.再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合、再入国・上陸の際の手続を簡略化するため出国に先立ち行う許可申請です。
2.この許可を受けるメリット:我が国に在留する外国人が再入国許可を受けずに一時的な出国をした場合、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。よって、その外国人が日本に帰国の際は新規入国となり、新たに査証の発給を受け、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受ける必要があります。しかし、この査証発給手続きは面倒で時間がかかります。また、特に、出国で失った資格が「永住者」であれば、再入国の際は新規入国と同じなので、永住者の在留資格を取得することができなくなります。
これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。また、上陸後も従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
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3.再入国許可申請の窓口:地方入国管理局
4.有効期間:再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
二、みなし再入国許可とは?
1.みなし再入国許可とは、日本に在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。
2.みなし再入国許可の有効期間:出国の日から1年間
但し、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合:在留期限まで
3.尚、次の場合に該当する方は、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。
① 在留資格取消手続中の者
② 出国確認の留保対象者
③ 収容令書の発付を受けている者
④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
⑤ 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
4.みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
5.有効な旅券と特別永住者証明書を所持する特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となります。特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。
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報酬額(税込) |
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◇報酬額
○在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
○在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
○在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~
○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~
○在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~
○在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~
○資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
○再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
○証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~
○在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~
報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。
※法人様の場合、ご依頼件数により割引制度がございます。
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