技能(Skilled Labor)とは、我が国の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を言います。
申請に際しては、技能1: 調理師(SkilledLabor1: Cook)と技能2: 調理師以外(SkilledLabor2: Other than
Cook)に分類され、提出資料が定められています。
ここでは、技能2: 調理師以外(SkilledLabor2: Other than Cook)について解説します。
申請者が、外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ等の場合がここに該当しえます。