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再入国許可申請/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所
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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
TEL:046-260-9311
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 在留資格: 技能2:調理師以外(SkilledLabor2:OtherThanCook)
 
 在留資格: 技能2: 調理師以外(SkilledLabor2:OtherThanCook)
-----English-----

技能(Skilled Labor)とは、我が国の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を言います。
申請に際しては、技能1: 調理師(SkilledLabor1: Cook)と技能2: 調理師以外(SkilledLabor2: Other than Cook)に分類され、提出資料が定められています。

ここでは、技能2: 調理師以外(SkilledLabor2: Other than Cook)について解説します。
申請者が、外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ等の場合がここに該当しえます。


申請者は、その所属する機関をもとに4つのカテゴリに分類され、そのカテゴリで要求される資料を提出する必要があります。

カテゴリー1: (1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人

カテゴリー2: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4: 上記のいずれにも該当しない団体・個人
再入国許可申請とは

【共通】全カテゴリー提出資料
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

6 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

※カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。

カテゴリー3及びカテゴリー4共通提出資料
7 申請人の職歴を証明する文書
(1)外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
・所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
(2)パイロットの場合
・1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通
(3)スポーツ指導者の場合
a.スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。) 1通
b.選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
(4)ソムリエの場合
a.在職証明書(所属していた機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
b.次のア若しくはイの資料又はア若しくはイの資料を所持しない者はウの資料
ア ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
イ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。) 1通
ウ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通

8 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通

カテゴリー3のみ提出資料
10 直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー4のみ提出資料
10 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

11 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
a.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
b.次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通



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