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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
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在留資格認定証明書/メリット 短期滞在ビザ書類作成代行業務(Short-Term Stay Visa Japan ,Temporary Visitor)
 
在留資格認定証明書とは 短期(90日以内)滞在ビザ書類作成代行業務
(Short-Term Stay Visa Japan ,Temporary Visitor)
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   就労ビザ(Working visa)取得代行サービスは
こちらをご覧下さい。    
   家族ビザ(Family visa)取得代行サービスは
こちらをご覧下さい

一、短期(90日以内)滞在ビザ(観光ビザ,商用ビザ,親族・知人訪問ビザ)
観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で、かつ報酬を得る活動をしない場合
→外国籍の方が短期滞在査証(Short-Term Stay Visa)で来日する場合、その在留資格は「短期滞在」(Temporary Visitor)となりますが、「短期滞在」には在留資格認定証明書は発行されませんので、在外の日本国領事館で査証(ビザ)を申請する際は、申請書以外に多くの立証資料の提出を要求されます。(もちろん、査証免除国の方々は、こういった査証申請自体不要です。)
当事務所は、こういった複雑で面倒な査証(ビザ)申請書類の作成代行サービスを行っております。


二、短期滞在ビザ免除国・地域の数: 68の国・地域(2017年7月時点)
→詳しくは外務省のホームページでご確認下さい。
ビザ免除措置を受けている国・地域以外の外国籍の方は、短期滞在の目的で日本に入国する場合であっても、自国政府によって発給されたパスポート上に、日本政府によって発給された査証(ビザ)を取得する必要があります(入管法6条)。

○「観光」の短期滞在ビザ申請とは,観光を目的とする申請をいいます。

○「短期商用等」の短期滞在ビザ申請とは,次の目的による申請をいいます。
・文化交流,自治体交流,スポーツ交流など
・日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡,会議出席,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査など

○親族・知人訪問の短期滞在ビザ申請とは,招へい人の親族(血族及び姻族三親等内の方)や知人(友人を含む)の訪問又は観光を目的とする申請をいいます。

※在留資格「短期滞在」は、入管法施行規則第19条の3に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。


在留資格認定証明書申請必要書類

三、短期滞在査証(ビザ)申請手続きチャート

(外務省ホームページより)


三、短期滞在ビザ申請書類作成代行業務のご依頼

当事務所は、短期滞在ビザ申請書類の作成代行業務も承っております。ご相談をご希望の方はお電話又はメールにてご連絡ください。

四、在留資格「短期滞在」の期間更新・資格変更申請について
・在留資格「短期滞在」の期間更新申請は、原則としてみとめられません。但し、疾病等の人道上真にやむを得ない理由がある場合、例外的に認められる場合があります。
・在留資格「短期滞在」の資格変更申請も、原則として認められません。但し、短期滞在中に在留資格認定証明書を取得した場合には、例外的に認められる場合があります。




報酬額(税込)
◇報酬額

在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~
○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~
資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~
○在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~

報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。
※法人様の場合、ご依頼件数により割引制度がございます。
詳しくはご依頼予定件数をご明記の上、下のボタンよりお問い合わせください。

報酬額
メール相談初回無料 メールによる無料相談実施中!

※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。

尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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