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再入国許可申請/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所
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 在留資格: 日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National)
 
 在留資格:日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National)
-----English-----

一、日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National)の在留資格が付与される場合とは

入管法の日本人の配偶者等とは、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者を言います。
特別養子とは、民法817条の2の規定する戸籍上も養子と実親との親子関係を断絶する養子であり、養子と実親との親子関係が存続し続ける普通養子はこの在留資格にはあたりません。
子の年齢制限はありません。
出生地の要件も無いので、外国で出生した者も該当します。
また、被扶養者要件も課せられていませんので、独立して生計を維持する能力がある場合でも該当します。
在留資格「日本人の配偶者等」は身分による在留資格なので、在留活動に制限は無く就労制限も有りません。単純労働の職に就くことも可能です。
再入国許可申請とは
二、例えば海外で外国人と現地の方式で婚姻をした後、日本に帰国してその外国人配偶者を日本へ呼び寄せるといった典型例の場合、外国人の婚姻相手が日本に入国目的で「ビザ」(査証)を取るには予め「在留資格認定証明書」の交付を受けるのが便利です。確かに、日本に入国するため「ビザ」(査証)を取得する方法としては、希望者本人が、海外にある日本の在外公館(大使館や総領事館)で直接ビザ申請をする方法もあります。しかし、事前に「在留資格認定証明書」の交付を受けておけば、ビザの取得がより迅速かつ容易に行えます。「在留資格認定証明書」は、入管法第7条第1項第2号に掲げる入国のための条件に適合していることの証明書です。よって、在留資格認定証明書があれば、日本の在外公館(大使館や総領事館)などでのビザ発給の手続や空港での入国審査が迅速かつ容易となります。

三、上記の典型例である日本人の配偶者である外国人が、在留資格認定証明書の交付申請を行う場合の必要書類は以下の通りです。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出が必要です。
※国内の証明書は全て発行日から3か月以内であることが必要です。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で足ります。

6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人は、日本に居住する配偶者(日本人)がなります。

7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

8 質問書 1通

9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

10 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

11 その他
(1) 身元保証人の印鑑
(身元保証書提出前に押印した場合は不要)。

☆提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)の添付が必要です。


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尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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