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再入国許可申請/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所
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 在留資格「興行」(Entertainer)とは
 
 在留資格: 「興行」(Entertainer)とは     
-----English-----

一、はじめに

1.「興行」(Entertainer)とは、特定の施設において公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見世物を見せ又は聞かせることを言います。

但し、「興行に係る活動」とは、「興業」それ自体よりもやや広く捉えられていて、出演者のみならず、当該興行に必要な活動を行う者も含まれます。例を挙げると、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナーや、ダンス・舞踊の振り付け師、演出家等、出演せず興行に必要な活動を行う者も「興行に係る活動」を行う者といえ、「興業」の在留資格に該当します。

2.興行の形態以外の形態で行われる芸能活動とは、例えば、映画制作活動や広告用写真撮影活動、商業用録音活動等の、後述する一定の類型に該当する活動を言います。
再入国許可申請とは
二、以下、申請人の希望する活動類型ごとに分けて概説します。

Ⅰ興行その1
外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

◎主な必要書類

1. 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 

2. 契約機関に係る以下の資料
(1 ) 登記事項証明書 1通
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3 ) その他契約機関の概要を明らかにする資料 

3. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1 ) 営業許可書の写し 1通
(2 ) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3 ) 施設の写真(客席,控室,外観など) 

4. 興行に係る契約書の写し 1通
※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。

5. 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通
※特に報酬を証する文書については,報酬の支払時期や支払い方法を明示し,また,報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には,その額及び算定根拠を明示した文書が必要です。

6. 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料
(1 ) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(2 ) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 
(3 ) 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準
を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通
(4 ) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
a. 興行契約に係る契約書の写し 
b. 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し) 
c. 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 
d. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税  
  関係書類
e. 決算書及び法人税申告書(写し)  

7. 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
(1 ) 登記事項証明書 1通
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3 ) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4 ) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(5 ) 申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通

8. その他参考となる資料
滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 

Ⅱ興行その2
1.外国人の方が,我が国の国,地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校,専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合

2.外国人の方が,文化交流に資する目的で,国,地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

3.外国人の方が,外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万m2以上の施設において,興行活動を行おうとする場合

4.外国人の方が,客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

5.外国人の方が,当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は,当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間本邦に在留して,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

◎上記1~5の場合の主な必要書類

1. 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 

2. 招へい機関に係る次の資料
(1 ) 登記事項証明書 1通
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3 ) その他招へい機関の概要を明らかにする資料 
(4 ) 従業員名簿 1通

3. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1 ) 営業許可書の写し 1通
(2 ) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3 ) 施設の写真(客席,控室,外観など) 

4. 興行に係る契約書の写し 1通
※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関が当該興行を請け負っている際は,請負契約書の写しを,また,興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください。

5. 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通
※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。

6. その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

Ⅲ興行その3
外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合

◎主な必要書類

1. 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 

2. 招へい機関の概要を明らかにする次の資料
(1 ) 登記事項証明書 1通
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3 ) 従業員名簿 1通

3. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1 ) 営業許可書の写し 1通
(2 ) 施設の図面 1通
(3 ) 施設の写真 
(4 ) 従業員名簿 1通
(5 ) 登記事項証明書 1通
(6 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通

4. 招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し 1通

5. 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1 ) 雇用契約書の写し 1通
(2 ) 出演承諾書の写し 1通
(3 ) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 

6. その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 


Ⅳ興行その4
外国人の方が,次のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合 
(1) 商品又は事業の宣伝に係る活動
(2) 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3) 商業用写真の撮影に係る活動
(4) 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

◎主な必要書類

1. 申請人の芸能活動上の実績を証する資料 
※所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書,CDジャケット,ポスター,雑誌,新聞の切り抜き等で,芸能活動上の実績を証するもの

2. 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1 ) 雇用契約書の写し 1通
(2 ) 出演承諾書の写し 1通
(3 ) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 

3. 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
(1 ) 登記事項証明書 1通
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3 ) 従業員名簿 1通
(4 ) 案内書(パンフレット等) 1通
(5 ) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 

4. その他参考となる資料
滞在日程表・活動日程表,活動内容を知らせる広告・チラシ等 


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