軽自動車(660cc以下)の保管場所届出代行(巷間で言われている軽自動車の車庫証明)
→自動車登録の添付書類である車庫証明についてはこちらをご覧ください。
→軽自動車保管場所届出啓発リーフレットpdf.
一、軽自動車保管場所届出手続きが必要な場合
1.以下の場合、警察署長への届出が必要となります。
•新車を購入した場合
•中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
•届出後に保管場所が変わった場合
•引越しにより保管場所が変わった場合
2.軽自動車保管場所届出が必要な地域(適用地域)
下記の地域に、使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合
に届出が必要になります。↓
横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く)、
平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、
座間市、海老名市
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二、軽自動車の保管場所届出に必要な書類一式は以下のとおりです。
1.自動車保管場所届出書(1通)
2.保管場所標章交付申請書(2通)
[3枚組1セット]
(1.2.の書式は通常3枚1綴りのセットになり、警察署で配布されています。)
3、以下の①又は②の書類
①保管場所使用承諾証明書(書式は警察署で配布されています。)
→駐車場を借りている場合、この使用承諾書を作成するのは駐車場の所有者(共有の場合は共有者全員)です。管理会社、管理組合の場合もあります。尚、そこに記載された使用期間前には車庫証明は下りません。
②自認書(保管場所使用権原疎明書面) (書式は警察署で配布されています。)
→駐車場が自己所有の場合、自認書を作成するのはその所有者です。
※ 上記の①又は②の書類は、上記の権原者が必ず自書する必要があります。よって、誤記、記入漏れ(空欄)があるときは、一度書類をご本人に返却した上、再度ご記入頂く必要があります。当事務所の代書、訂正は一切できませんのでご注意下さい。
4、保管場所の所在図・配置図
→こちらで、現地調査の上、所在図・配置図を作成します。その前提として、
借りた駐車場の番号やご自宅の敷地内の車庫位置等、今回申請する車両をどこにとめるかを具体的に示した略図が必要になります。
注※1申請する車両の「長さ、幅、高さ」が駐車場に収まる必要があります。
※2ご自宅の駐車場で申請する場合、今回申請する車両以外にも複数車両がある場合、その車両の「車種」「ナンバー」「具体的な駐車場所」をあわせてお知らせ下さい。
※3今回申請する駐車場に代替車両や、今回申請する車両と入れ替え(下取り)になる車両を停めている場合、その車種、色、ナンバーを(無ければ、「無し」と)お知らせ下さい。なぜならば、警察が実際に申請駐車場を現地調査した際、その駐車場に申告した代替車両、入替え車両以外の車が、駐車していた場合は、車庫証明申請は許可されないからです。
※4同じ駐車場で、同時に複数台の車庫証明を取得することはできません。
5、申請者ご本人の委任状
6、保管場所標章交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付)
三、以上の必要書類一式が揃わなければ申請は出来ません。
そこで、ご依頼者様に準備頂く書類は以下のとおりです。
1.車検証の写し
2.①申請者が法人の場合:会社登記簿又は印鑑登録証明書(※1)のコピー(ご依頼者・ディーラー様が原本確認していることが前提です。)
②申請者が個人の場合:申請者の印鑑証明書 又は 住民票(※1)のコピー(ご依頼者・ディーラー様が原本確認していることが前提です。)
→申請者が住所地に住んでいることを確認するため必要です。(※2)
※1申請者の登記簿又は印鑑証明書ないし住民票は当事務所でお取りすることは可能ですが、別途料金(報酬額:4,000円+実費)が必要となります。
※2申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付してください。
添付資料の例:公共料金の領収書(写)、営業証明書(写)、使用の本拠の位置への消印付き郵便物 等
3.借りた駐車場の番号やご自宅の敷地内の車庫位置等、今回申請する車両をどこにとめるかを具体的に示した略図
4. 保管場所使用承諾証明書又は自認書(保管場所使用権原疎明書面) (書式は警察署で配布されています。)
5.申請者の委任状(書式が無い場合、当事務所からメールかFAXでお送りします。) 申請者ご本人宅にお伺いして、申請書のご印鑑と一緒に委任状のご印鑑を頂くケースもあります。
6.車庫証明書送付用封筒(切手貼付済みのもの)。レターパックプラスをご利用の場合は、510円が送料として必要です。宅配便のご利用を希望される場合も、その送料実費が必要です。
四、ご依頼頂く場合は、ご準備頂いた書類を以下宛にご送付下さい。
ご送付先: 〒242-0028
神奈川県大和市桜森2-4-15-703
齋藤雄行政書士事務所 あて
五.お問い合わせ
お電話かメールでどうぞ。
特に自動車販売業者様のお問い合わせ、お待ちしております。
※ご依頼に際してのご案内.pdfファイル
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〇軽自動車保管場所届出代行
報酬額
1件 9,000円 (税込額9,900円)
(車庫現地調査、所在図・配置図作成も含みます。尚、当事務所は、申請書提出代行のみのサービスは行っておりません。)
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軽自動車の車検証の名義変更 |
売買、贈与、相続等により、軽自動車の所有権が移転した場合、車検証の名義変更が必要になります。
軽自動車には自動車登録制度の適用は有りませんが、軽自動車も公道を走る以上国の定める保安基準を満たす必要があり、そのため車検制度の適用があります。よって、売買、贈与、相続等により、軽自動車の所有権が移転した場合、この車検証の名義変更が必要となります。
ただ、所有権移転に伴う車検証の名義変更手続きは、添付書類も多く(特に相続を原因とする名義変更)、複雑なため手間と時間がかかります。
そこで、当事務所はご依頼者に代わりこういった車検証名義の変更手続きを代行します。
ご依頼の際は、まず、お手持ちの自動車検査証(車検証)をお手元にご準備頂き、お電話下さい。
その後の詳細は追ってご連絡します。
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報酬額(税込) |
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〇軽自動車、車検証の名義変更
報酬額
1件 12,000円 (税込額13,200円)
※相続の場合で、特に遺産分割協議書が必要となる場合があります。遺産分割協議書作成の代行も併せてご依頼頂く場合は、こちらのリンク先のページをご覧下さい。
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