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特定遊興飲食店営業における「遊興をさせる」の概念とは?

「遊興をさせる」を文字どおり読めば、「遊び興じさせること」という広い意味となります。
しかし、規制対象となる特定遊興飲食店営業の「遊興をさせる」という概念は、規制の趣旨からそれよりも限定的に解釈されます。
つまり、特定遊興飲食店営業の「遊興をさせる」とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合に限定されるのです。
そして、特定遊興飲食店営業の「遊興をさせる」場合には、主に2つの類型即ち、

1.客に見聴きさせる鑑賞型サービスでの「遊興をさせる」類型と
2.客に遊戯、ゲーム等を行わせる参加型サービスでの「遊興をさせる」類型

に分けることができます。

1.鑑賞型のサービスの場合
営業者側が客にショー等を鑑賞するよう勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等が、
「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合」と言えるでしょう。
これに対して、単にテレビの映像や録音された音楽を流すだけのような場合は、
「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合」とまでは言えないでしょう。

2.参加型のサービスの場合
営業者側が客に遊戯等を行うよう勧める行為、客に遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等が、
「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合」と言えるでしょう。
これに対して、客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるとともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は、
「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合」とまでは言えないでしょう。

以上をふまえ、具体的ケースで検討してみると・・・

3.下記の①~⑦のいずれかの行為を継続的に営業として行う場合は、「客に遊興をさせること」に該当するでしょう。

① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為

② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為

③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為

⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為

⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

⑦ 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為

↑ここで、 「不特定の客に~させる(する)」とは、来店する客の誰もがそのサービスを受けることができるようにすることを指します。
来店する客のうち一部の客を特定し、その特定された客のためだけにそのサービスを提供する場合は、「不特定の客に~させる(する)」ことには該当しません。


4.しかし、下記の①~⑤のいずれかの行為を継続的に営業として行う場合であれば、「客に遊興をさせること」には該当しないでしょう。

① いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為

② カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為

③ いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為

④ ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為

⑤ バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)

↑ここで、 「不特定の客に~させる(する)」とは、来店する客の誰もがそのサービスを受けることができるようにすることを指します。
来店する客のうち一部の客を特定し、その特定された客のためだけにそのサービスを提供する場合は、「不特定の客に~させる(する)」ことには該当しません。


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