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風俗営業等とは: 改正風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の概要

一般に風俗営業というと、性風俗関連営業を連想する向きが多いようですが、正確ではありません。いわゆる風俗営業は、Ⅰ適正に営まれれば国民に憩いを与える本来の意味の風俗営業と、Ⅱ厳しく制限される性風俗関連特殊営業に分けられます。営業の自由は憲法22条1項の職業選択の自由に含まれる人権ですが、経済的自由としての性質上、公共の福祉による政策的制約に服します。中でも風俗営業は、①善良の風俗と清浄な風俗環境の保持②少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止③風俗営業の健全化、業務の適正化促進等の趣旨から、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下、内閣府令や国家公安委員会規則、条例などより、広範な規制がなされています。そしてその違反には、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金などの重い罰則(第四十九条参照)が定められています。Ⅲまた、風俗営業には該当しなくても、深夜(午前0時~日の出時まで)に酒類を提供する飲食店(深夜酒類提供飲食店営業)には同様の立法目的による規制があります。


平成27年6月24日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部が改正され、平成27年12月28日交付されました。

今回の風適法改正部分の概要、趣旨は以下の通りです。

趣旨:1.客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直し
ダンスをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ、客にダンスをさせる営業について、その一部を風俗営業から除外するとともに、営業の形態に応じた規制を行います。

2.特定遊興飲食店営業に関する規定の整備
深夜において客に遊興(ダンスを含む。)をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を特定遊興飲食店営業とし、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととするとともに、必要な規制を設けます。
ここで、遊興をさせるとは?

【主な規制の内容】
○ 欠格事由を設け、不適格者等を排除
○ 条例により、営業可能な地域を限定
○ 条例により、地域を定めて営業時間を制限することが可能
○ 18歳未満の者の午後10時以降の立入りを制限

3.良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備
(1) 深夜に風俗営業又は特定遊興飲食店営業を営む者の義務
○ 営業所周辺における客の迷惑行為の防止措置
○ 苦情処理に関する帳簿の備付け
(2) 風俗環境保全協議会の設置
○ 特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして条例で定める地域ごとに設置
○ 警察署長、特定遊興飲食店営業等の営業所の管理者、地域住民等により構成

4.その他所要の規定の整備
ゲームセンターへの18歳未満の者の立ち入らせの制限に関する規定を見直します。

改正法に係る一部規定は、都道府県の条例に委任され、以上の趣旨を踏まえ条例でより具体的な制限等を定めることとされています。
神奈川県では、その改正条例及び規則が平成28年6月23日より施行されます。

平成28年6月23日より施行される神奈川県改正条例及び規則の概要図(神奈川県警ホームページより)




主な改正点

1.風俗営業に関し


① 風俗営業者の守るべき事項の一部削除(※1)
「ダンスホールにおいては、客に飲食物を提供しないこと。」を削除しました。
②ゲームセンター等において16歳未満の者を立ち入らせることの制限の規定
午後6時から午後8時前の時間において、16歳未満の者を客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴を求めることとして見直しました。

2.新設:特定遊興飲食店営業に関 し  参考:ここでの遊興とは?

①深夜における騒音及び振動の数値の規定
深夜における営業に当たっては次の数値以上の騒音又は振動が生じないようにしなければなりません。

→風俗営業等の深夜における騒音及び振動の数値に準じて規定

<騒音の数値>
  午前0時から午前6時前まで
住居専用地域 40デシベル
住居地域 45デシベル
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域 50デシベル
その他の地域 45デシベル

<振動の数値>
いずれの地域においても55デシベル

②営業所設置許容地域の指定
特定遊興飲食店営業を営むことができる場所は次の地域に限定
→横浜市中区及び川崎市川崎区のうち、規則で定められている地域
・横浜市中区のうち
相生町、曙町(一般国道16号の東側及び5丁目を除く。)、伊勢佐木町(7丁目を除く。)、太田町、尾上町、黄金町、末広町、末吉町(4丁目を除く。)、住吉町、長者町(1丁目から5丁目までを除く。)、常盤町、野毛町(3丁目及び4丁目を除く。)、羽衣町(一般国道16号の東側を除く。)、初音町(県道218号の西側を除く。)、花咲町(2丁目及び3丁目を除く。)、日ノ出町(県道218号の西側を除く。)、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、弁天通、本町(一般国道133号の北側を除く。)、真砂町(1丁目を除く。)、港町(1丁目を除く。)、南仲通、宮川町(3丁目を除く。)、吉田町及び若葉町

・川崎市川崎区のうち
砂子、駅前本町、小川町、東田町、堀之内町、本町(一般国道409号の北側を除く。)、南町及び宮本町

③特定遊興飲食店営業者の守るべき事項 次の行為をし、又はさせてはなりません。
1.客の求めない飲食物を提供しないこと。
2.営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
3.営業所以外の場所で当該営業を営まないこと。
4.営業所において、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営まないこと。
5.営業中において、施錠その他の方法により営業所の出入口(客の用に供しないものを除く。)若しくは客室を閉ざし、又は客その他の者にこれらの行為をさせないこと。

④各種申請手数料の新設※2

3.風俗環境保全協議会を置く地域の指定
良好な風俗環境の保全を図る必要がある地域として風俗環境保全協議会を置く地域を加賀町、伊勢佐木及び川崎の各警察署の管轄区域とします。

施行日
平成28年6月23日
ただし、※1については公布日に施行。※2のうちの特定遊興飲食店営業許可申請手数料については平成28年3月23日に施行。
なお、特定遊興飲食店営業許可申請については、平成28年3月23日から受付を開始


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