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特定技能: 宿泊 Accommodation Industry

特定技能1号: 宿泊(Accommodation Industry )分野の運用方針要旨及びその業務内容

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特定技能1号宿泊分野:運用方針要旨

◎宿泊分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大2万3千人です。これを向こう5年間の受入れの上限として運用します。

◎向こう5年間の人手不足見込み数は7万4千人程度。
これをマルチタスク化の推進等による4%程度の生産性向上で向こう5年間毎年4%程度(5年間で2万4千人程度)改善します。
また、賃上げや労働時間などの労働環境の改善等による追加的な国内人材の確保により向こう5年間で2万7千人程度の国内人材を確保します。今回の受入れは、こういった生産性向上・国内人材確保のための取組を行ってもなお不足すると見込まれる2万3千人を上限として受け入れるものです。

◎宿泊分野における外国人材受け入れの必要性
「明日の日本を支える観光ビジョン」の政府目標である2030 年に6,000 万人の訪日外国人旅行者数達成などの宿泊需要に対応するためには、これを支える宿泊分野の人材確保が必要不可欠です。また、観光事業を地方創生につなげていくためには、3大都市圏以外の地方部への外国人旅行者の訪問を増大させる必要があります。このように、今後は全国的に宿泊需要の増大が予想されるため、宿泊分野において、令和10 年度には60 万9,000人の就業者が必要と推計されています。一方、宿泊分野の有効求人倍率(令和4年度)は全国で4.69 倍と高く、また、「宿泊業,飲食サービス業」の欠員率(令和4年6月末日現在)は全国で3.8%となっています。このため、宿泊分野では現時点で既に2万人程度の人手不足が生じているものと推計されており、さらに今後、訪日外国人旅行者が増加すれば、令和10年度には全国で7万4,000 人程度の人材不足が生じると推計されます。以上のような状況に対応するため、宿泊分野において、一定の専門性・技能を有し、その能力を用いたフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に従事する外国人材を受け入れることにより、宿泊分野の深刻な人材不足の解決に繋げることが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠です。

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特定技能1号:宿泊分野人材基準及び業務内容

◎特定技能1号の宿泊分野で受け入れる外国人材の基準
以下の1、2の試験等に合格した外国人材です。
1.技能試験: 宿泊分野特定技能1号評価試験
2.日本語能力試験:国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験(N4以上)

◎従事する業務
1.雇用形態:直接雇用に限ります。
2.業務内容:宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務
主たる業務の他、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することも可能です。
なお、宿泊分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務です。
751 旅館、ホテル
759 その他の宿泊業


特定技能1号: 宿泊分野の運用要領要旨

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1号特定技能外国人の技能水準及び評価方法

技能水準
当該試験は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務について、定型的な内容であれば独力で実施できることを求めることとしています。これらの業務に係る技能・知識を確認することとしている上記試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。

評価方法
宿泊分野特定技能1号評価試験
試験言語:日本語
受験資格:試験日において満17歳以上(国籍がインドネシアの場合は満18歳以上)
実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
実施方法:CBT方式による学科及び実技試験
実施回数:国外及び国内で複数回
開始時期:2019年から開始

試験の適正な実施を担保する方法
試験の実施に当たり、試験会場における試験監督の定期的な見回り、旅券その他の写真付きの身分証明書による本人確認等の方法により、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じます。

国内試験の対象者
令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。
<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。

宿泊業技能測定試験実施要領


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日本語能力水準評価方法

1.日本語能力判定テスト
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年4月から開始

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保されます。

2.日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられています。

3.業務上必要な日本語能力水準
宿泊業技能測定試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価されます。


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特定技能所属機関に対して特に課される条件

1. 宿泊分野においては、特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすものとする。
@.旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
A.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと。 B.特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
2. 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
3. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
4. 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
5. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記イ、ウ及びエの条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
6. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

宿泊分野運用要領別冊(上乗せ基準告示)

入国管理局公表資料


特定技能2号:飲食料品製造業分野の特定技能2号へ在留資格を変更するための要件とは?

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2号特定技能外国人の技能水準(試験区分及び実務経験)及び業務内容について

1.試験区分
宿泊分野特定技能2号評価試験
この試験は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の様々な業務について、非定型的な内容も含め、熟練した技能で独力で実施できることを認定するものです。

2. 実務経験
国内外の 宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験が必要です。ここで実務経験」とは、例えば、同僚、部下等の従業員への作業指示等を行いながら、宿泊業における業務に従事した経験をいいます。

3.業務内容
複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務


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