〒242-0028 神奈川県大和市桜森二丁目4番15号-703号
◎宿泊分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大2万2千人です。これを向こう5年間の受入れの上限として運用します。
◎向こう5年間の人手不足見込み数は10万人程度。
これを生産性向上で向こう5年間毎年2.8%程度(5年間で5万人程度)改善します。
また、追加的に向こう5年間で3万人程度の国内人材を確保します。今回の受入れは、こういった生産性向上・国内人材確保のための取組を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものです。
◎宿泊分野における外国人材受け入れの必要性
平成29 年の訪日外国人旅行者数は2,869 万人であり、これは平成24 年と比較すると約3.4 倍の増加です。また、延べ宿泊者数は最近5年間で大都市圏では約2.2
倍、地方部では約2.8 倍の増加となっています。このように、全国にわたって宿泊需要の増大への対応が必要となっています。さらに、今後「明日の日本を支える観光ビジョン」における訪日外国人旅行者数の政府目標(2020
年4,000 万人、2030 年6,000 万人)の達成に向けた宿泊需要に対応するためには、これを支える宿泊分野の人材確保が必要不可欠です。他方、宿泊分野に係る職業の有効求人倍率(平成29
年度)は全国で6.15 倍、また、宿泊業、飲食サービス業の欠員率(平成29 年)は全国で5.4 %となっており、宿泊分野では、現時点で既に約3万人の人手不足が生じていると推計されます。さらに、今後の訪日外国人旅行者の増加等に伴い、5年後(平成35
年)までに全国で10 万人程度の人手不足が生じると見込まれます。以上のような状況に対応するため、宿泊分野において、一定の専門性・技能を有し、その能力を用いたフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に従事する外国人材を受け入れることにより、宿泊分野の深刻な人手不足の解決に繋げることが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠です。
◎特定技能1号の宿泊分野で受け入れる外国人材の基準
以下の1、2の試験等に合格した外国人材です。
1.技能試験: 宿泊業技能測定試験
2.日本語能力試験:日本語能力判定テスト又は日本語能力試験(N4以上)
◎従事する業務
1.雇用形態:直接雇用に限ります。
2.業務内容:宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することも可能です。
なお、宿泊分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務です。
751 旅館、ホテル
759 その他の宿泊業
◎特定技能所属機関に対して特に課される条件
1.宿泊分野においては、1号特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすものとする。
@旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
A風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと。
B特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
2.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会」の構成員になること。
3.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
4.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及び4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
技能水準
当該試験は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務について、定型的な内容であれば独力で実施できることを求めることとしています。これらの業務に係る技能・知識を確認することとしている上記試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。
評価方法
試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
実施方法:筆記試験及び実技試験
実施回数:国外及び国内でそれぞれおおむね年2回程度実施
開始時期:2019年から開始
試験の適正な実施を担保する方法
試験の実施に当たり、試験会場における試験監督の定期的な見回り、旅券その他の写真付きの身分証明書による本人確認等の方法により、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じます。
国内試験の対象者
令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。
<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
宿泊業技能測定試験実施要領
1.日本語能力判定テスト
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年4月から開始
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保されます。
2.日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられています。
3.業務上必要な日本語能力水準
宿泊業技能測定試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価されます。
宿泊分野における外国人材受入協議会
国土交通省は、宿泊分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者により構成される「宿泊分野における外国人材受入協議会」を組織します。
協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図ります。
また、特定技能所属機関は、以下の事項等について必要な協力を行います。
@1号特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
A問題発生時の対応
B法令遵守の啓発
C特定技能所属機関の倒産等の際の1号特定技能外国人に対する転職支援及び帰国担保
D就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査等に対する協力
特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行います。
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