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特定技能:建設業Construction Industry

特定技能1号: 建設(Construction Industry)分野の運用方針要旨及びその業務内容 

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特定技能1号建設分野:運用方針要旨

◎建設分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大4万人です。これを向こう5年間の受入れの上限として運用します。

◎向こう5年間の人手不足見込み数は21万程度。
これを生産性向上で向こう5年間毎年1%程度(5年間で16万人程度)改善します。
また、追加的に向こう5年間で1〜2万人程度の国内人材を確保します。
今回の受入れは、こういった生産性向上・国内人材確保のための取組を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものです。

◎建設分野における外国人材受け入れの必要性
建設分野においては、高齢の熟練技能者の大量引退が始まりつつあり、現在の年齢構成等を踏まえれば、平成30 年度には建設技能者約329 万人、平成35 年度には約326 万人となると見込まれます。
一方、建設業従事者の長時間労働を、製造業を下回る水準まで減少させるなどの働き方改革の進展により、必要となる労働力は平成30 年度は約331 万人、平成35 年度には約347 万人と見込まれます。よって、建設技能者の人手不足数は、平成30 年度時点で約2万人、平成35 年度時点で約21 万人と推計されます。さらに、平成29 年度の建設分野の有効求人倍率は4.13 倍と、この分野の人手不足は深刻な状況にあります。毎月実施している建設労働需給調査(国土交通省)等によると、大規模災害からの復旧・復興工事や国土強靱化対策、様々な地域で行われるプロジェクト等に応じて、地域によっては人手不足感が強くなっていることも伺えます。以上のような建設分野における深刻化する人手不足に対応するため、官民を挙げて生産性向上・国内人材確保のための取組を進めてはいますが、このような取組を行ってもなお生じる人手不足について、一定の専門性・技能を有する外国人材を受入れることが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠です。


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特定技能1号:建設分野人材基準及び業務内容

◎特定技能1号の建設分野で受け入れる外国人材の基準は以下のとおりです。
1.建設分野に関する技能実習2号修了者
2.以下の@Aの試験等に合格した者
@技能試験:建設分野特定技能1号評価試験(仮称)又は「技能検定3級」
別表1: a.試験区分(3(1)ア関係)の欄に掲げる試験
別表1参照
A日本語能力試験:日本語能力判定テスト(仮称)又は日本語能力試験(N4以上)


◎従事する業務
1.雇用形態:直接雇用に限ります。
2.特定技能1号建設分野の業務区分:別表1: a.試験区分(3(1)ア関係)に対応する、b.業務区分(5(1)ア関係)の欄に掲げる業務
別表1参照
11試験区分:・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装
あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付随的に従事することは可能です。
尚、建設分野の対象は、日本標準産業分類「D 建設業」に該当する事業者が行う業務です。

◎建設業者団体及び元請企業に対して特に課される条件
@ 建設業は多数の専門職種に分かれており、建設業者団体も多数に分かれていること等から、特定技能外国人の受入れに係る建設業者団体は、建設分野における外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するため、共同して以下の取組を実施する団体を設けること。
・建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた共同ルールの策定及び遵守状況の確認
・建設分野特定技能1号評価試験(仮称)の実施に係る建設業者団体間の調整
・海外の現地機関との調整、試験場所の確保、受験者の募集、試験の実施等
・試験合格者及び試験免除者の就職先の斡旋・転職支援等
A 建設現場では、元請企業が現場管理の責任を負うことから、特定技能所属機関が下請企業である場合、元請企業は、特定技能所属機関が受け入れている特定技能外国人の在留・就労の資格及び従事の状況(就労場所、従事させる業務の内容、従事させる期間)について確認すること。

◎特定技能所属機関に対して特に課される条件
建設業では、従事することとなる工事によって建設技能者の就労場所が変わるため現場ごとの就労管理が必要となることや、季節や工事受注状況による仕事の繁閑で報酬が変動するという実態もあり、特に外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要であることから、以下のとおりとする。
@ 特定技能所属機関は、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第3条の許可を受けていること。
A 特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。
B 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
C 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること。
D 特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
E 特定技能所属機関は、外国人の受入れに関するア@の団体(当該団体を構成する建設業者団体を含む。)に所属すること。
F 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。
G 特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること。
H 特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、Gにおいて認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。
I Hのほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
J そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項


特定技能1号: :建設分野の運用要領要旨

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建設分野特定技能1号評価試験又は「技能検定3級」
技能水準及び評価方法

技能水準
当該試験は、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する者であることを認定するものです。当該試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験が有ると認められます。

評価方法
@ 「建設分野特定技能1号評価試験」
試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人 建設技能人材機構( JAC)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回から2回程度(国外での実施に加え、必要に応じて国内でも実施)
開始時期:2019年から開始

A 「技能検定3級」
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)

試験の適正な実施を担保する方法
@ 建設分野特定技能1号評価試験については、試験の実施に当たり、試験問題の厳重な管理、当該試験内容に係る実務経験を有する試験監督員の配置、顔写真付きの公的な身分証明書による当日の本人確認や持ち物検査の実施等、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じます。
A 技能検定3級については、各試験実施主体において講じられている顔写真付きの公的な身分証明書による当日の本人確認の実施等の措置に従います。

国内試験の対象者
令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。
<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。

建設分野特定技能1号評価試験試験実施要領


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日本語能力水準評価方法

1.日本語能力判定テスト
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年4月から開始

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保されます。

2.日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられています。

3.業務上必要な日本語能力水準
建設分野特定技能1号評価試験又は「技能検定3級」の合格者は、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価されます。


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国土交通省が行う調査等に対する協力

特定技能所属機関は、国土交通省が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査等に対し、必要な協力を行います。

建設分野運用要領別冊(上乗せ基準告示)

入国管理局公表資料

告示第2条の主なポイント:建設特定技能受入計画の認定・適正就労監理機関
1.特定技能所属機関は、1号特定技能外国人受入計画(建設特定技能受入計画)を作成し、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
2.上記の認定を受けた建設特定技能受入計画を適正に実施し、適正就労監理機関により確認を受ける必要があります。

告示第3条の主なポイント:特定技能所属機関に求められる基準
1.特定技能所属機関は建設業法第3条の許可を受けている必要があります。
2.特定技能所属機関は建設キャリアアップシステムに登録していることが必要です。
3.特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人(告示第10条)に直接又は間接に所属し、その行動規範を遵守することが求められます。


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