〒242-0028 神奈川県大和市桜森二丁目4番15号-703号
◎飲食料品製造業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大13万9千人です。これを向こう5年間の受入れの上限として運用します。
◎向こう5年間の人手不足見込み数は21万9,000人程度。
これを生産性向上で向こう5年間毎年2%程度(5年間で3万人程度)改善します。
また、追加的に向こう5年間で5万人程度の国内人材を確保します。
今回の受入れは、こういった生産性向上・国内人材確保のための取組を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものです。
◎飲食料品製造分野における外国人材受け入れの必要性
令和 10 年度の製造品出荷予測額から現時点での生産性を前提に推計すると、同年度には約 161 万人の就業者が必要となります。この点、雇用動向調査による令和3年1月1日現在の食料品、飲料・たばこ・飼料製造等の常用労働者数は約 133 万人であり、現在の傾向からすれば令和 10年度の就業者数は 140 万人と推計さけます。よって、令和10年度には就業者が 21 万人程度不足すると予想されます。このため、飲食料品製造業分野においては、生産性の向上及び国内人材の確保に向けた最大限の努力を不断に行っていますが、ある程度目視や手作業に頼らざるを得ない工程もあり機械化の取組にも限界があります。また、平成30年の食品衛生法改正により、平成32年6月までに全ての飲食料品製造業者にHACCP(原材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム)に沿った衛生管理の制度化への対応が求められることから、今後、飲食料品の製造現場においてHACCPを含む衛生管理の知識を有する人材を確保していくことが急務な状況となっていること等から、人手不足の状況を直ちに改善することは困難です。このため、飲食料品製造業の持続可能性を阻害しないよう、特定技能外国人を受け入れることで、我が国の飲食料品製造業の持続的な存続・発展を図り、良質で安全な飲食料品を安定的に供給する体制を確保することが必要不可欠です。
◎特定技能1号の飲食料品製造業分野で受け入れる外国人材の基準は以下のとおりです。
1.飲食料品製造業分野の技能実習2号修了者
2.以下の@Aの試験等に合格した者
@技能試験:飲食料品製造業技能測定試験(仮称)
A日本語能力試験:日本語能力判定テスト(仮称)又は日本語能力試験(N4以上)
◎従事する業務
1.雇用形態:直接雇用に限ります。
2.業務内容:飲食料品製造業全般:飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは可能です。
なお、飲食料品製造業分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務です。
09 食料品製造業
101 清涼飲料製造業
103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
104 製氷業
5861 菓子小売業(製造小売)
5863 パン小売業(製造小売)
5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
◎特定技能所属機関に対して特に課される条件
1.特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
2.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
3.特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し必要な協力を行うこと。
4.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
技能水準
当該試験は、飲食料品製造業分野における業務に関して、食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識を有しており、飲食料品の製造・加工作業について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCP(原材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム)に沿った衛生管理に対応できる程度の業務に従事できるレベルであることを認定する試験です。この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験が有ると認められます。
評価方法
試験言語:日本語、現地語
実施主体:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
実施回数:国内外において、年おおむね10回程度を予定
開始時期:平成31年(2019年)より開始
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保されます。
国内試験の対象者
令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。
<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験実施要領
1.日本語能力判定テスト
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年4月から開始
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保されます。
2.日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施
試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられています。
3.業務上必要な日本語能力水準
上記1又は2の試験の合格者は、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価されます。
特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関に対して特に課される条件
1.特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
2.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
3. 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
4. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
5. 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。
6. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
1.試験区分
飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験※
2. 実務経験
飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を要件とする。
3.業務内容
飲食料品製造業全般。
具体的には、飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保及び当該業務に関する管理業務
※飲食料品製造業2号技能測定試験について
2号特定技能外国人となるためには、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能、即ち現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要するレベルとして下記の@Aが求められます。
@自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる者であること
A工程を管理する実務経験を2年以上有する者であること
2号技能測定試験の難易度は、上記@、Aの要件を満たした者が、本試験に特化した学習用テキスト等を用いた準備を行わずに受験した場合に、3割程度が合格する程度の水準の試験となります。
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